『研究開発費用の税引前追加控除関連政策の完備化に関する通知』が2016年1月1日より施行
国内研究開発を奨励するために、最近、財政部、国家税務総局、科技部が連名で『研究開発費用の税引前追加控除関連政策の完備化に関する通知』(財税〔2015〕119号、以下「119号文書」という)を公布し、国税発[2008]116号及び財税〔2013〕70号(以下「旧政策」と総称する)を踏まえて、費用明細の明確化及び費用分担管理の厳格化などについてより詳しく規定している。その主な規定は下記の通りである。
研究開発費用の税引前追加控除範囲の拡大
研究開発活動の範囲: 「119号文書」では「ネガティブリスト」を規定し、税引前追加控除を適用しない研究開発活動と業界を明確にし、当該「ネガティブリスト」に含まれていない研究開発活動と業界は税引前追加控除が適用される。
研究開発費用の範囲:研究開発活動と直接関連するその他の費用を追加した。例えば技術図書資料費、資料翻訳費、専門家コンサルティング費、ハイテク研究開発保険費;研究開発成果の検索、分析、評議、論証、鑑定、審査、評価、検収費用;知的財産権の申請費、登録費、代理費;出張旅費、会議費などを含む。但し、それらの費用総額は追加控除可能な研究開発費用総额の10%を超えてはならない。
研究開発委託の処理規則
研究開発の委託を便利にするために、「119号文書」では、研究開発を関連者に委託する場合にのみ、受託者が委託者に対し研究開発プロジェクトの費用支出明細を提供することを規定している。旧政策と比べ、受託者が費用明細を提供すべき状況は減少した。
費用分担を厳格に管理するために、「119号文書」では、研究開発を委託する場合は、実際発生額の80%のみを委託者の研究開発費用として追加控除でき、これ以上受託者が別途追加控除してはならないことを規定している。
国内研究開発を奨励するために、「119号文書」では、国外に研究開発を委託する場合は、関連費用を追加控除してはならないことを規定している。