『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』が2026年7月1日より施行開始
中国では高齢化が顕著となり、生活水準が高くなるにつれて、平均寿命が延び、法定定年年齢を過ぎても就労を継続する人が増加している。法定定年を超えた労働者(以下「定年超過労働者」という)の権益を保護するために、人力資源社会保障部は2026年5月10日に、他の4つの国務院組織機構と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』を公布し、2026年7月1日より施行される。当該規定の主な内容は以下の通りである。
- 2類の適用対象
(1)定年年齢に達している労働者。
(2) 規定に合致して早期に退職した労働者。
- 定年超過労働者の主な権益
| 条文 | ポイント |
| 第6条 | 書面で雇用協議書を締結しなければならない。 |
| 第9条 | 一般労働者の労働時間を基準に定年超過労働者の労働時間を設定しなければならない。原則として残業を手配してはならない。やむを得ず残業を手配する場合は、法により残業手当を支払うか、又は振替休日を付与しなければならない。 |
| 第11条 | 通常の労働を提供する場合、労働賃金は現地の最低賃金を下回ってはならない。 |
| 第13条 | 定年超過労働者に心身の健康を害する労働または危険作業に従事させてはならない。 |
| 第15条 | 労働災害保険に加入させなければならない。定年超過労働者は労災認定、労働能力鑑定を受け、かつ相応の労災保障待遇を享受することができる。 |
| 第16条、第17条 | 定年超過労働者は、基本養老保険及び医療保険における定年退職者向け待遇を同時に享受することができる。
定年超過労働者が関連待遇を享受しておらず、例えば納付期間が足りない等、養老保険の継続的な納付を選択できる場合、個人で納付するか、又は協議した上で使用者が納付する。 |
| 第19条 | 労働報酬、休息・休暇、労働安全衛生、労災保障について紛争が発生した場合は、労働仲裁を前置きする必要がある。 |
- 柔軟な定年延長労働者への取り扱い方式の明確化
第23条の規定によると、柔軟な定年延長を選択した定年超過労働者に対して、引き続き『労働契約法』に従って執行する。