『安全生産違法行為行政処罰弁法』が2026年2月1日より施行される

近年、『行政処罰法』と『安全生産法』の改正に伴い、安全生産関連の行政処分措置と規則を改正する必要がある。2025年11月27日、応急管理部は『安全生産違法行為行政処罰弁法』(以下『弁法』という)を公布し、2026年2月1日より施行される。以下、企業に係る改正ポイントを紹介する。

  1. 4つの処分措置の新規追加

『弁法』では、安全生産違法行為について、通報批判、関連資格の引き下げ、生産経営活動の制限、従業制限の4種の行政処分を新規追加した。

  1. 違法行為の管轄

管轄権を有する複数の応急部門がその権利の争奪や責任転嫁等を行う状況に対して、『弁法』では、最初に立件した部門が管轄するということを明確に定めた。

  1. 行政法律執行手続の公開性と透明性の一層向上

主に以下の通りである。

(1)行政処分の実施機関、立件根拠、実施手順及び救済ルート等の情報は法により公示されなければならない。

(2)当事者の権利保護において、応急管理部門は速やかに当事者に対して違法事実の存在及び陳述・弁明・ヒアリング請求等の権利を享有すること告知するとともに、当事者による照会・陳述・弁明の便宜を図る。

(3)行政法律執行の全過程については、文字、音声映像等により全過程を記録し、書類として保存する。

(4)応急管理部門の責任者の承認を必要とすること、緊急の場合は、先に措置を講じ、24時間以内に応急管理部門の責任者の承認を得ること、差し押さえ期間、押収期間、期間の延長を厳格に制限する等、差し押え行為及び押収行為に対してより厳格な要求を設けた。

(5)行政法律執行過程で、国家機密、営業秘密又はプライバシーを保護する。

(6)一般手続が適用される立件条件を明確化し、人的な「立件促進」又は「立件阻害」を防止する。

(7)各種証拠の収集・取り調べに関する要求を明確化した。例:電子証拠はオリジナルキャリアーを必須とする。必要に応じて専門家に電子証拠の取り調べの協力を依頼すること、インターネットを利用して違法行為の証拠を収集・固定化すること。

(8)比較的多額の違法所得の没収等、ヒアリング手続を適用する状況を追加した。同時に、「比較的多額」、「比較的大きな価値」について修正された。現地規定がない場合の企業に対する過料額を5万元から10万元に引き上げた。また、ヒアリング手続において回避メカニズムを新設した。