2025年1月1日、賃金換算公式の調整実施

残業代、年次有給休暇賃金、私用休暇賃金、病気休暇賃金を計算は、労働時間の計算や日給、時給の換算に係わる。『全国祝祭日及び記念日休暇弁法』の改正により、法定祝祭日が従来の11日から13日に増えたため、労働時間の計算については相応の調整が必要である。

年間稼働日を計算する際に法定祝祭日を差し引く必要があるため、調整前の年間稼働日は250日、四半期稼働日は62.5日、月間稼働日は20.83日であったが、調整後、年間稼働日は248日、四半期稼働日は62日、月稼働日は20.67日となる。

労働時間計算基準の調整は、主に労働時間総合計算制の従業員の賃金計算に影響を与える。月間または四半期を総合周期とする労働時間総合計算制の従業員は、本来の月間稼働日が20.83日から20.67日に変更となる。これは、調整前は労働時間が166.64時間を超えない場合は残業と見做されなかったが、調整後は労働時間が165.36時間を超えた場合は、残業と見做されることを意味している。労働時間総合計算制を実行する企業は残業時間の変化に注目し、上限を超えた残業と認定されないよう注意すべきである。

但し、今回の調整は日給と時給の換算は含まれていないため、日給と時給の換算は従来通り月間賃金計算日数21.75日で実行される。そのため多くの企業にとって実質的な影響はない。