法定代表者が「高額消費禁止令」を受けた場合は、逃げ道はあるのか?

A社とB社は契約に関する紛争で訴訟による解決を求め、最終的にB社が勝訴した。しかし、A社が確定判決を履行しなかったため、B社は強制執行を申請した。W氏がA社の法定代表者であったため、B社はW氏を「高額消費禁止リスト」に追加することを申請した。2019年、A社の法定代表者がW氏からZ氏に変更され、その後、W氏は裁判所に高額消費禁止令の解除を申請した(詳細は、(2020)粤01執復349号を参照)。

一般的に法定代表者が高額消費禁止令を受けた後、工商変更登録を行い、法定代表者を他人に変更すること自体に問題はない。但し、そのような場合、新しい法定代表者に高額消費禁止令が下されるのか、また元法定代表者に対する高額消費禁止令は解除されるのかという点が問題となる。

『執行債務者への高額消費及び関連消費の禁止に関する最高人民法院の若干規定』第3条第2項には、「執行債務者が企業である場合、高額消費禁止措置を課された後、執行債務者及びその法定代表者、主要責任者、債務履行に影響を与える直接責任者、及び実質的支配者は前項で規定された行為(注:第1項に規定された9種の高額消費及び生活上・業務上必要ではない消費行為を指す)を行ってはならない。」と規定している。

以上の規定から鑑みて、変更後の新しい法定代表者が高額消費禁止令の対象となることは間違いない。

それでは、それに伴い元法定代表者は高額消費禁止令の解除を申請することができるか?

答えは定かではない。

現行規定において、『執行における善意文明の執行理念の一層強化に関する最高人民法院の意見』第17条には、「執行債務者である企業が高額消費を制限された後、その法定代表者、主要責任者が経営管理上の確かな必要性に基づき変更を行い、元法定代表者、主要責任者がその個人本人に対する高額消費禁止措置の解除を申請する場合、本人が会社の実質的支配者ではないこと、債務履行に影響を与える直接責任者ではないことを立証しなければならない。人民法院は審査により事実であることが認められた場合、高額消費禁止措置の解除申請を認可し、変更後の法定代表者、主要責任者に対して法に従い高額消費禁止措置をとる。」と規定している。当該規定によると、元法定代表者は、その個人本人に対する高額消費禁止措置の解除を申請する場合、立証責任を負う。つまり、法定代表者が変更されたとしても、元法定代表者に対する高額消費禁止措置が解除できるとは限らないのだ。

また、司法実務において、裁判所毎に上述の規定の適用ルールが異なる。以下では、北京、上海、広州を例に説明する。

北京の裁判所は、全体的に見て元法定代表者に「友好的」である。例えば、北京高級裁判所は、「SはLS会社の法定代表者ではなくなったため、LS社に対する高額消費禁止措置の対象とならない。Sに対する消費制限措置を解除すべきである」と判断した。(詳細は、(2019)京執复210号、(2019)京執复129号等を参照)。北京市中級裁判所は基本的には同じ観点を示しており、「法定代表者変更後、元法定代表者に対する高額消費禁止措置は行わない」と判断した。( (2020)京01執異32号、(2020)京02執異206号、(2020)京03執复107号等)。

それに対し、上海の裁判所は元法定代表者に対する規定の適用に厳格である。「元法定代表者は、本人が会社経営に関与しておらず、実質的支配者ではないことを証明できる場合にのみ、元法定代表者に対する高額消費禁止令を解除できる」としている。ある典型的な案例においても、上海市中級裁判所は「債権成立及び訴訟過程で、当時の法定代表者に対して高額消費禁止の執行措置をとることが、不適切とは言えない。元法定代表者は裁判所に証拠を提供し、正常な営業活動において法定代表者の変更が必要であることを証明しなければならない。」と指摘した(詳細は(2021)滬01執复348号を参照)。

広東の裁判所の見解は以下の通りだ。「執行債務者である企業の法定代表者が変更された後、元法定代表者は従来通りの法定代表者の地位にないので、当該元法定代表者に対して高額消費禁止措置を講じるべきではない。但し、当該元法定代表者が上述の規定でいう直接責任者又は実質的支配者に該当する場合はその限りではない。」(詳細は、(2019)粤執复946号を参照)。この見解は、上海の裁判所に近いと思われる。

従って、関連事案が発生した場合は、当事者は関連地区の実務観点や要求を確認し、相応の対策を講じることをが望ましい。

最後に、注意すべきことは、裁判所によって、元法定代表者を確定する時点において、その見解にバラつきがあることだ。訴訟に係る契約の締結時点をもって法定代表者主体を確定すべきと判断する裁判所(例えば、(2019)滬01執复136号、(2019)粤執复152号)、裁判所の審理時点をもって法定代表者主体を確定すべきとする裁判所などがある(例えば、(2019)蘇執复61号)。