『信用回復制度の一層の整備に関する実施案』が2025年6月22日より施行
市場主体に対する中国政府の監督管理が、事前監督から事後監督に調整されてから10年余りになる。この過程で、企業が公示した信用は重要な指標となり、コンプライアンスに合致しない行為により公示されると、取引や融資などに影響を与えることが多い。そのため、政府は、信用失墜行為が深刻化しないように、又は信用を失った企業が一定の条件を満たした場合に信用を再建できるような様々な措置を講じている。2021年9月1日、市場監督管理総局は『市場監督管理信用修復管理弁法』を公布し、信用修復の適用状況、申請プロセスなどを規定した。しかし、実務においては、企業は異なる政府機関からの行政処分を受け、統一的な手段で修復することが困難となることがほとんどだ。また、個別の主体が信用修復に関する情報格差を利用して関連企業から利益を図るケースもある。このため、2025年6月22日、国務院は『信用回復制度の一層の整備に関する実施案』(国弁発〔2025〕22号)を公布し、同日より施行している。その主な内容は以下の通りである。
- 信用情報公示プラットフォームを統一し、ウェブサイト「信用中国」を通じて各種の公共信用情報を統合的に公示することを明確にした。
- 信用失墜情報の分類基準を整備し、信用失墜情報を「軽微、一般、重大」の3種類に分け、相応の公示期限を明確にした。
- 信用修復申請手段を明確にした。「信用中国」では各種信用主体から自発的に提出される信用修復申請を受け入れ、各地の政務サービスホールではオフラインのサービス窓口を設置する。
- 信用修復申請資料を簡素化にし、業界の主管部門が本部門の情報システムを通じて証明資料を直接取得することを奨励する。
- 信用修復の処理責任を確実に実行し、「認定を行った者が修復する」の原則に従って修復する。
- 信用修復の処理期限を明確にし、通常、信用修復申請を受領後10稼働日以内に修復結果をフィードバックする。
- 信用修復結果を同期的に更新し、法令に従い相応の信用失墜の懲戒措置を解除する。
- 異議申し立ての処理メカニズムを健全化し、異議申し立てを速やかに処理する。
- 破産再編、破産和解した企業の効率的な信用修復を共同で推進し、企業の正常な経営と今後の発展を保障する。
- 信用機関による信用情報の使用行為を規範化し、信用業務全プロセスのデータ品質の管理コントロールを強化し、データの正確性と適時性を高める。