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    『一般租税回避防止管理弁法(試行)』は2015年2月1日より施行

        国家税務総局は最近『一般租税回避防止管理弁法(試行)』(以下『弁法』という)を公布し、『企業所得税法』及びその実施細則、『特別納税調整実施弁法(試行)』における一般租税回避防止の関連規定を全面的に細分化した。その主な内容は下記の通りである。

        適用範囲

        クロスボーダー取引或いは支払い。

        租税回避行為の主な特徴

        税務上のベネフィットを得ることが唯一、もしくは主な目的である。

        形式上は税法規定に合致するものの、その経済実態とは合わない方法で税務上のベネフィットを得る。

        一般租税回避防止条項は最後の手段である。

        企業の租税回避行為に対して、特別納税調整又は租税協定などの関連規定を全て適用しない場合にのみ、一般租税回避防止条項を適用して規制する。

        調整方法

        取引スキームの全部または一部の取引の性質を改めて定める。

        税務上に取引当事者の存在を否定する、あるいは当該取引当事者と他の取引当事者を同一実体とみなす。

        関連する所得、控除、税務優遇、外国税額控除等の性質を改めて定める、あるいは取引当事者間で再分配を行う。

        その他の合理的な方法

        クロスボーダー取引を行う企業、特に関連取引が比較的多い企業は、自社の経営方式、取引金額及び投資構成を慎重に審査し、潜在的なリスクを下げるとともに、一般租税回避防止調査を受け、適切に応対できるように、関連資料及び証拠を十分に準備し、適切に保管したほうがよいと思われる。