『危険化学品安全法』が2026年5月1日より施行
危険化学品は重大な安全問題に関わるため、国は長年にわたり、厳格な監督管理の姿勢を取り、主として以下の規制体系を構築してきた。
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日付 |
規定の名称 |
備考 |
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2002年 |
『危険化学品安全管理条例』 |
2011年と2013年の2回の改正を経た |
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2002 年 |
『危険化学品登記管理弁法』 |
現行は2012年版 |
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2002年 |
『危険化学品経営許可証管理弁法』 |
2012年と2015年の2回の改正を経た |
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2004年 |
『危険化学品生産企業安全生産許可証実施弁法』 |
2011年と2015年の2回の改正を経た |
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各部門・委員会は治安、交通、生態と事件管理の角度から危険化学品管理に関する部門規則を公布した。 |
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立法上、危険化学品に対する監督管理を一層強化するために、2025年12月27日、『危険化学品安全法』が正式に公布された。これは危険化学品の安全管理が行政法規のレベルから法律のレベルに格下げされたことを意味する。新法では全ライフサイクルにわたり、より良い危険化学品の安全管理体制を構築するため、理念、構造、責任、監督管理および技術的手段の面で大きな改革が行われた。新法のポイントは以下の通りである。
- 監督管理方式の多様化
従来の監督管理においては、基本的に企業責任制を基礎とし、結果が深刻な場合にのみ、主要責任者は一定の責任を負う必要があった。新法第5条では、「全員安全生産責任制」、「安全リスク分級管理と隠れた危険の継続的検査・管理の二重予防メカニズム」、「安全生産標準化と情報化の監督管理」の実施を明確に定めるとともに、「主要責任者の全面責任制」を強調している。新法で規定された多元的な監督管理方式は、近年改正された『安全生産法』の基本的な方向性とも一致する。つまり、責任をより多くの関係者に分担されることで、人を起点とした、積極的な予防を促進するものである。
- 根本からの管理・コントロールの強化
従来は、危険化学品企業が固定園区に入ることを奨励していた。新法では、危険化学品の体系的な処理や配置を定める特別章が新たに設けられた。要約すると、今後新築/増築する生産プロジェクトは指定園区に立地しなければならない。実は2010年以降、多くの省・市では実務上、危険化学品産業の企業の「追い出し」、園区を構築されてきたが、新法でも園区に対する多くの画一的な指標が規定された。既存の園区を整備するか否か、或いは企業を移転させるか否かが今後の課題となる。
- 科学技術化した監督・管理制度
情報技術の発展に伴い、新法では情報化監督管理、自動化制御、衛星測位、さらに運転手の運転行為や疲労状態に対するモニタリングなどの科技監督管理方式が導入された。
- 処罰の強化
従来は過料の上限を100万元とし、多くの違反行為についての過料額は20万元以下という、人的責任に対する処罰は軽微であった。新法では過料について固定の過料額を規定するとともに、商品価値を基数とする倍数の過料方式も新規追加した。又、ほとんどの違法行為に対して、組織および個人の二重罰則が設けられている。この部分の改正は『安全生産法』の制度の方向性とも一致している。
『危険化学品安全法』施行後も、『危険化学品安全管理条例』における新法に抵触しない条項は引き続き有効であるため、必ず遵守しなければならない。将来的に、新しい安全管理のさらなる需要に適応するために、関連部門は『危険化学品安全管理条例』を改正・完備する可能性がある。