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    『外国公文書の認証を不要とする条約』が2023年11月7日より中国で発効・施行

    外国籍人員、外国会社、渉外業務であれば、身分証明書、主体資格証明書、信用証明書、権属証明書などの外国公文書に関わることは避けられない。

    これまで長い間、外国の公文書を中国の関連行政管理部門、司法部門に提出する場合は、公証認証手続を行う必要があった。具体的には、所在国で公証手続を行い、その後、所在国の外交部又はその委託機関に提出して認証を受け、最後に中国の現地駐在大使館・領事館に提出して認証手続を行う必要があり、「公証+二重認証」に相当する。同様に、中国の公文書を外国で使用する場合も、類似の要求を受けることが多い。上述の公証認証手続は煩雑かつ複雑で、時間も費用も要する。

    2023年3月8日、中国は『外国公文書の認証を不要とする条約』(以下『条約』という)に締約した。『条約』は2023年11月7日に中国で発効し、施行される。

    『条約』によると、今後、所在国で公証手続を行った後、所在国の主管部門に提出して付加証明書(Apostille)を発行するように簡略化される。「公証+付加証明書」に相当する。つまり、中国の現地駐在大使館・領事館の認証手続は不要となる。「付加証明書」は「所在国の外交部又はその委託機関による認証」を簡略化したものである。

    注意すべきことは、今回の認証が不要となる対象は「公文書」に限られていることである。『条約』第1条によると、「公文書」は以下の4種を含む。(1)一国の機関、裁判所または法廷の役人が発行する文書。監察官、裁判所書記官または司法執行員が発行する文書を含む。(2)行政文書。(3)公証文書。(4)個人が個人として署名する文書の公式証明。例えば、文書の登記や特定の日付に存在する事実を記録した公式証明、署名に対する公式証明と公証証明。要するに、契約書など訴訟でよく使われる域外証拠の一部に対しては、『条約』に基づき手続を簡略化することができない。