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    『中華人民共和国外商投資法実施条例』は2020年1月1日より施行

    2019年3月15日に公布された『外商投資法』が2020年1月1日より施行されている。『外商投資法』と密接な関係がある『外商投資法実施条例』(以下『実施条例』という)は2019年12月31日に公布され、翌日より施行されている。『実施条例』では、『外商投資法』の規定を具体化し、指導的な意見を指摘した。以下の通り、『実施条例』のポイントをまとめた。

    1、中国の自然人は外商投資企業の中国側の主体に含まれる。

        『中外合資経営企業法』及び『中外合作経営企業法》』(2020年1月1日より廃止)では、合資?合作(以下「合弁」という)の中国側が中国の自然人である状況を例示した。『外商投資法』では、中国側出資者の定義を明確にしていない。『実施条例』第2条では、中国側出資者には中国の自然人が含まれることを明確にした。

        2、外商投資企業は標準の制定に参画する権利がある。

    『実施条例』第13条では、外商投資企業が標準の制定に参画する場合の範囲?方式を明確にした。

    (1)外商投資企業は、国家標準、業界標準、地方標準、団体標準の制定に参画することができる。

    (2)外商投資企業は、標準制定プロジェクトの立上げを提言し、標準化の立上げ、起案、技術審査、標準化実施情報のフィードバック、評価などの過程で意見?提言を行い、規定に従い標準化の起案、技術の審査、標準化における外国語翻訳を行うなどの方式により参画することができる。

    『実施条例』第41条では、政府、関連部門及びその職員は、外商投資企業が標準制定に参画することを違法に制限してはならず、さもなければ責任を追及されるなどと明確にされた。

    3、外国出資者に対する収用基準

    『実施条例』第21条によると、特殊な状況下で国は外国出資者の出資を収用する場合、以下の前提条件を満たす。(1)公共の利益のためである。(2)法定手続に従い、無差別的な方式を取る。(3)『外商投資法』における「公平で合理的な補償」を「収用の対象となる出資の市場価値」と理解する。

    外国出資者は収用の決定に不服がある場合、法に従い行政審査を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる。当該規定は外国出資者の救済手段となる。

    4、地方政府の政策承諾に対する制限?違法行為による責任追及

    『実施条例』では政策承諾の定義を明確化し、行政区画の調整、政府の変更、機構や職能の調整及び関連責任者の交替等を理由とする契約違反や破棄を禁止し、政府、関連部門及びその職員の違法行為による責任追及を定めた。

    それらの規定は、地方政府が承諾した後に態度を翻し、約束と行動が矛盾したりするなどを抑制するのに役立ち、外商投資企業が合法的な権益を守るる保障となる。