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    一時生産停止期間中の賃金はどうするか?

        市場低迷の為、大風会社は、一つの生産ラインを一時的に停止すると決めた。2月5日に、対象ラインの関連ワーカーに対して一時生産停止を実施すると通知したが、ワーカーに毎日出社して出勤名簿にサインするよう要求した。3月1日が賃金支給日であったが、会社は、2月においてワーカーの実際勤務日数が5日しかないので、5日分の賃金のみ支給する、と示した。4月1日の賃金支給日に、会社は、関連ワーカーの3月分の賃金をゼロで計算して、全く支払わなかった。従って、関連のワーカーは、労働仲裁を提起し、会社に2月分及び3月分の賃金を正常な月額賃金で支払うよう要求した。結局、仲裁法廷は、大風会社が関連のワーカーに2月分の賃金を正常な月額賃金で支払い、3月分の賃金を所在地区の最低賃金基準で支払うと裁決した。一時生産停止をした場合に従業員が労働を提供しないのに何故賃金を支払わなければならないのか。

        『賃金支払暫定規定』、『労働関係に関する問題を適切に処理することについての通知』及び関連の法律法規の規定によると、従業員側の原因によらずに業務停止・生産停止を実施する場合に、具体的な状況に基づいて従業員に相応の賃金を支払うべきである。まずは、一時業務停止・生産停止期間が一賃金支払周期内である場合には、従業員に対し労働契約に約定する賃金基準で賃金を支払う。本件において、大風会社が2月5日に一時生産停止に関する通知を行ったため、2月の生産停止期間が一賃金支払周期を超えていないので、労働契約に約定する基準に従って関連のワーカーに2月分の賃金を支払うべきである。次に、生産停止期間が一賃金支払周期を超える場合において、従業員が正常な労働を提供したときは、従業員に所在地区の最低賃金を下回らない労働報酬を支払わなければならない。最後に、生産停止期間が一賃金支払周期を超える場合において、従業員に手配すべき業務がないときは、生活費を支払うこと。生活費の基準において、各地方の規定にばらつきがある。例えば、江蘇省では、生活費が所在地区の最低賃金の80%を下回ってはならないと規定している。また、労働報酬を支払うかそれとも生活費を支払うかと判断するときの基準は、『最低賃金規定』第三条に従って従業員が正常な労働を提供したかどうか、即ち従業員が法により締結した労働契約の約定の通りに、法定労働時間または労働契約で約定する労働時間内に正常な仕事をしたかどうか、を確認することにある。本件において、従業員が日給・時間給で仕事をするため、生産停止期間において従業員に出社して出勤名簿にサインしてもらうことは、従業員の勤務時間を購入することに相当するため、従業員が正常な労働を提供したとみなされるべきであり、所在地区の最低賃金基準にて労働報酬を支払わなければならない。

        実務において、企業が一時業務停止・生産停止を実施する場合、全体的なコストを下げるために、法により業務・生産停止のタイミングや従業員に対する業務要求等を把握の上手配すべきである。同時に、一時業務停止・生産停止後に採る可能な人員整理等に関しては、予め準備作業を行う必要があると思われる。