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    人員整理:”Crazy Diet” or “Reasonable Fit-keep”?

        大風会社は安定した発展を遂げた中型企業である。2年前の数年間で、研究開発レベルアップで製品の付加価値を向上することができたため、利益率はとても良かった。従って、考課制度は名ばかりの存在となってしまい、従業員の労働価値レベルがアップされていないが、毎年すべての従業員が5~15%昇給するのは、明文化されていないが、ほぼ慣例となっていた。

        但し、ここ2年、欧州債務危機で海外顧客の需要が縮小したことに加えて、研究開発も低迷状態に入って売れ行きの良い新製品がなかなか出ない、更に人民元切り上げによって会社の海外での営業利益率が低くなったといった様々な原因により、会社は苦境に陥った。利益率がなかなか上がらない状況下で、会社の取締役会は、減給及び人員削減を通じてコストを下げると決め、従業員の20%を削減し、又残る従業員に対しても賃金の15%を一律に減額するという決議をした。

        従業員がそれを聞いた後、パニック状態になった。リストラが見込まれる従業員は、ストライキを行って、会社の門前に抗議行動を行い、その他の従業員も、会社にプレッシャーをかけるためにストライキに参加した。ある従業員は、ガソリンタンクを持って、もし自分がリストラされれば会社の門前で焼身自殺をすると会社を脅かした。遂に、事態はコントロールできない状態に陥った。

        会社は慌てて弁護士を招聘して乱脈を極めた状態を処理してもらった。弁護士は、会社の経営管理の各方面において調べて、会社の状況が関連法律の認めたリストラに該当すると判断した上で、従業員全員及び労働行政管理部門へ現状説明を行い、かつ従業員配置案を作成して従業員と十分にコミュニケーションし、最終的に会社の「クレイジー?ダイエット」によりもたらした問題を適切に解決した。

        同時に、会社は、弁護士の意見に基づき、「クレイジー?ダイエット」の根本的原因を抑制し、合理的な人員整理を柔軟に実現できるように、以下の規則制度に対して改正を行って、全面的に実施した。一番目は、合理的且つ合法的な考課制度及び賃金制度をデザインし、かつ所定の手続きに厳しく従い実施する。二番目は、関連法律の規定した条件を満たした場合、労働者と労働契約を解除する時には、法律の規定した要求及び手続きに厳格に基づいて行う。