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	<title>法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>法務二部</title>
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	<item>
		<title>『広告引用内容法執行ガイドライン』が2026年6月3日から施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/30/16603jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い。もっとも、公告における引用問題は実務上、多岐にわたっている。2026年6月3日、市場監督管理総局は『広告引用内容法執行ガイドライン』を公布し、データ、要約、調査結果などを引用した広告に対してより明確なコンプライアンス基準を示した。このガイドラインは詳細かつ多数の条項が規定されているため、以下では一般的な状況にあたる項目のみを取り上げる。</p>
<ol>
<li><strong>広告におけるデータ引用</strong></li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第四条には、「広告で引用するデータが実験、測定、検査等の方法で取得されたものである場合、関連する実験結論、測定結果または検査データ（結果、結論等を含む。以下同じ）を発行する機関は、相応する法定資格および専門能力を有しなければならない。また、計量器具、施設環境等は法律、規制、規則、国家強行基準、計量技術規範などの国家要求に合致するものでなければならない。実験、測定、検査方法に国家基準または業界基準がある場合は、国家基準または業界基準の規定に合致しなければならない。国家基準または業界基準がない場合は、関連業界・分野で普遍的に認められる方法を採用しなければならない。」と規定している。この規定には、データの出所となる機関は法定資格、専門能力等を有していなければならないという厳格な基準が含まれる。この規定に掲げられた内容の表現は、選択的な関係ではなく、並列的な関係になっている。今後、企業内部の実験室で測定したデータは法定資格がないため、虚偽引用と認定される可能性がある。</p>
<ol start="2">
<li>広告における文書抜粋・引用語</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第七条には、「広告において引用される抜粋や引用語は、原文の意図・表示と一致していなければならず、その引用元となる文献資料は実在するもので、かつ検証可能でなければならず、その見解は科学的常識に合致しなければならない」と規定している。この規定は、引用元となる文献資料が実在し、かつ検証可能である必要があることを強調している。企業は文献資料の引用に関する要求の遵守に加え、昨今のAI時代において、文献資料の真偽を見極めるという一層重大な責任も課されている。</p>
<ol start="3">
<li>広告における引用内容の識別に関する要求</li>
</ol>
<p>「大きな文字で注目を集め、小さな文字で免責事項を書く」という広告の乱象について、『ガイドライン』第十一条には、「引用広告には商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを含む場合は、文字サイズの縮小、フォントの変更、背景に近い色の文字の使用など、消費者が識別しにくい方法で、商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを制限・縮小し、または科学的常識に合致しない、消費者に不利な解釈や説明を与える表現は行ってはならない。」と規定している。</p>
<ol start="4">
<li>引用広告における最上級表現が処罰対象外になる状況</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第十三条には、「下記のいずれかの状況に該当する場合は、最上級表現の使用による処罰の対象とはならない。具体的には、①最上級表現の対象地域が省レベルの行政区域より小さい。②最上級表現の対象商品の所属業界又は分野が『国民経済産業分類』などの国家基準、業界基準で規定された業界分類より小さい。③最上級表現の対象商品は専用の製品またはサービスの国家基準、業界基準がない。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>独占禁止の新規則において販売代理店を如何に管理するか？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/30/16602jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20874</guid>

					<description><![CDATA[製品の市場における統一的なブランドイメージを維持し、安定した販売チャネルを確保するために、多くのメーカーは販売代理店の管理において最低小売価格やバグセール（注：販売代理店が販売エリアを越えて意識的に販&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>製品の市場における統一的なブランドイメージを維持し、安定した販売チャネルを確保するために、多くのメーカーは販売代理店の管理において最低小売価格やバグセール（注：販売代理店が販売エリアを越えて意識的に販売する）に対するペナルティなどの措置を設定している。しかし、これらの措置は垂直的独占と認定されるリスク伴うことも少なくない。2013年に初の垂直的独占に係る行政処分事案（茅台と五糧液が販売代理店の最低転売価格を限定する行為に対して、国家発展改革委員会がそれぞれ2億元以上の過料を科した）が発生して以来、垂直的独占に係る行政事案と民事事案は決して珍しいものではなくなってきた。</p>
<p>2022年に改正された『独占禁止法』では「セーフハーバー」制度を導入した。さらに2026年2月1日より施行されている『独占的協定の禁止に関する規定』（2025年改正）では、「セーフハーバー」の適用判断に関する定量的指標を一層明確化している。</p>
<p>『独占的協定の禁止に関する規定』（2025年改正）第17条によると、以下の2つの典型的な垂直的独占行為については、協定期間中に一定の条件を満たしている場合に、競争を排除・制限する効果を有しないと推定され、禁止の対象とはならない。</p>
<p>（1）価格制限型の垂直的独占禁止協定。例えば小売価格を限定する等。「セーフハーバー」の定量的指標には、事業者と取引相手双方のそれぞれの市場シェアが5％未満で、かつ係る商品の年間売上高が1億元未満であることが含まれる。</p>
<p>（2）非価格制限型の垂直的独占禁止協定。例えば転売先を限定する等。「セーフハーバー」の定量的指標は、事業者と取引相手、それぞれの市場シェアが15％未満である。</p>
<p>「セーフハーバー」の定量的指標の導入により、レッドラインがより明確になり、「販売代理店を管理したいが、判断基準が不明瞭なため管理できない」という企業の懸念が一定程度解消された。その一方で、企業に対して垂直的協定をより客観的かつ適切に管理し、規定違反のリスクを回避することが求められていると言える。</p>
<p>では、企業はどうように対応すればよいのか？</p>
<p>結論から言うと、企業は「セーフハーバー」に該当するか否かについて速やかにセルフチェックを行うべきである。</p>
<p>セルフチェックの際の確認項目は主に以下の点が含まれる。</p>
<p>（1）『関連市場の定義に関する国務院独占禁止委員会のガイドライン』に基づき「関連市場」を定義する。</p>
<p>（2）市場シェアの分母を確定する。分母の確定は非常に複雑であるが、行政法執行と司法実務において最も一般的なのは、統計局、業界協会、独立機関の報告書などに記載されたデータに基づいて確定する方法である。それ以外に、関係分野や経済学などの専門家に市場調査や経済分析の意見を求めることも重要である。例えば、『独占民事紛争事案の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院の解釈』第11条には、「当事者は裁判所に対し関連分野及び経済学などの専門家の出廷と専門的な説明を申請することができる」と規定している。コンプライアンス上のセルフチェックという観点からは、企業はまず国家統計局及び比較的権威のある業界協会や調査機関のデータを参照し、判断すると良い。分母の種類としては、売上高や営業収益が最も一般的であるが、販売量、生産量、生産能力、インターネットプラットフォームのアクティブユーザー数などが採用されることもある。分母のデータは常に変動するため、企業は動的な市場データを継続的に監視するシステムを構築すると良いことが重要だ。</p>
<p>（３）市場シェアの算定における分子を確定する。分子は分母のタイプに基づき確定する。ただし、分子の算定において、販売業者の市場シェアを計算する際に当該メーカー製品のみのデータを対象とするのかそれとも同種商品全体を対象とするのかについては法律上明確にされていない。例えば、A社がブランド Aの歯磨き粉を製造し、販売代理店がブランド Aとブランド Bの歯磨き粉を販売している場合に、販売代理店の市場シェアは、ブランド Aの歯磨き粉の販売実績のみに算定すべきか、それとも両ブランドの歯磨き粉の販売実績を合わせて算定すべきだろうか。『独占的協定の禁止に関する規定』はこの点について明確に規定していないが、同種製品全体の売上高を算定すべきだと思われる。その理由は、法執行機関が販売代理店の市場シェアを算定する際に、関連市場は通常、単一ブランド市場と定義することは一般的ではないからである。</p>
<p>セルフチェックの結果、「セーフハーバー」の定量的指標に合致しない場合は、速やかに必要な措置を講じ、関連する販売契約または販売管理制度の約定を修正するべきである。</p>
<p>最後に特に指摘しておきたいのは、「独占的協定の禁止に関する規定」に定められた「セーフハーバー」の定量的指標は大多数の分野を対象としているが、知的財産権や自動車などの特別な分野については、それぞれの特別規定が適用されることである。例えば、『知的財産権分野に関する独占禁止ガイドライン』及び『自動車産業に関する独占禁止ガイドライン』で設定された市場シェアの基準は5％ではなく、30％である。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI導入による余剰人員を「客観的状況の重大な変化の発生」を理由に解雇できるか</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/30/16601jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[本テーマについては、まずいくつかの事例を見てみよう。 A社はAIを活用して地図データ収集システムを導入したことを受け、従来、手作業によりデータ収集業務を担当していたナビゲーション製品部署の廃止を決定し&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>本テーマについては、まずいくつかの事例を見てみよう。</p>
<p>A社はAIを活用して地図データ収集システムを導入したことを受け、従来、手作業によりデータ収集業務を担当していたナビゲーション製品部署の廃止を決定した。その過程において、A社は劉氏と労働契約の変更について協議したが、合意に至らなかったため、一方的に劉氏との労働契約を解除した。劉氏は労働仲裁を申し立てたが、仲裁、第一審、第二審はいずれもA社による契約解除を違法と認定した（詳細は(2024)京01民終11896号参照）。</p>
<p>B社はAI技術により余氏の業務内容の一部が代替可能となったことを理由に、余氏と月給を2.5万元から1.5万元へ減額することの協議を行ったが、合意に至らなかったため、一方的に労働契約を解除した。労働仲裁及び裁判所はいずれもB社による契約解除を違法と認定した（2026年4月28日、杭州裁判所公表の「AI企業と従業員の権利保護に関する典型事例」の一つ）。</p>
<p>C社は数百人の従業員と労働契約の変更について協議し、その過程で、朱氏に賃金水準を維持したまま生産ラインの管理職から一般作業員への配置転換を提案した。朱氏はこれを拒否したため、C社は労働契約を解除した。朱氏は労働仲裁を提起し、「C社の売り上げは近年安定している。AIスマート全自動生産ラインの導入により人員を半減させたのに過ぎず、客観的状況の重大な変化の発生には該当しない」と主張した。C社は、生産ラインの余剰・遊休状況、顧客からの関連製品の購入中止通知、及び2022年から2024年までの注文メールを提出し、「客観的状況の重大な変化の発生」を立証した。その結果、仲裁機関、一審裁判所、二審裁判所はいずれもC社の主張を認め、C社による契約解除を合法と認定した（(2025)粤2071民初38360号）。</p>
<p>上述の3つの事案はいずれもAI導入による余剰人員の削減に係わるが、裁判の結果は異なる。その理由はどこにあるのだろうか？</p>
<p>ポイントとなるのは、単なる「AIの活用」による部署や人員の余剰を「客観的状況の重大な変化の発生」と同一視せず、他の客観的状況を総合的に考慮した上で、状況ごとに判断されることだ。</p>
<p>北京の事案において、裁判所は、「A社がテクノロジーの発展、市場の変化など通常の経営活動において予見可能な要因に基づき、経営戦略と業務を調整し、AIを活用した地図データの収集に転換することは、客観的状況の重大な変化の発生を構成しない」と指摘した。又、この事案において、注目すべきことは、裁判所の判決には、「A社はナビゲーション製品部の廃止を主張したものの、同部署の他の従業員は引き続き在籍しており、A社が劉氏に対して変更後の具体的な配置先や勤務内容を明確に提示した事実も認められなかった」と記載されていることだ。同様に、杭州の事案において、裁判所は、「AIは市場競争に適応するための技術革新であり、必ずしも労働契約の履行不能を招く「客観的状況の重大な変化の発生」に該当するとは限らない。B社が提示した減給案は不合理である」と指摘し、最終的に「労働契約の違法解雇」と認定した。一方、広東の事案において、C社が勝訴した要因は、生産ラインの遊休、受注量の減少、生産ラインの従業員数百人規模の削減といった客観的事実に加え、変更後の具体的な配置先を提示し、賃金水準の維持について朱氏と協議した一連のやり取りを証明したことにあった。</p>
<p>上述の3つの事例から、以下の結論を導き出すことができる。</p>
<p>1、AIの導入が人員余剰をもたらす唯一の理由である場合は、客観的状況の重大な変化の発生に該当しない。</p>
<p>2、AIの活用により人員余剰が発生したにもかかわらず、受注量の減少、経営赤字、操業停止・生産停止など他の経営不振の客観的状況が伴い、かつ客観的データにより証明可能な場合には、客観的状況の重大な変化の発生と認定される可能性が高い。</p>
<p>3、上述の2に基づき、会社が条件変更の協議を行う際は、関連する全従業員と公平に行い、仮に賃金調整を行う場合は、減額幅を可能な限り抑制する（一般的には20％が上限）ことに重をおくと、客観的状況の重大な変化の発生と認定される可能性がより高くなる。</p>
<p>企業にとって、より重要なのは、慎重に将来を見据えた人員計画を策定し、企業の中長期的な発展計画に基づいて人材需要の変化を合理的に予測するとともに、従業員数と人員配置を統一的に調整する。又、人事評価制度を整備し、優秀な従業員が安心して働くことができ、勤務実績が著しく低い従業員には相応の対応ができるよう職場ルールを構築する。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』が2026年7月1日より施行開始</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/02/16503jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20855</guid>

					<description><![CDATA[中国では高齢化が顕著となり、生活水準が高くなるにつれて、平均寿命が延び、法定定年年齢を過ぎても就労を継続する人が増加している。法定定年を超えた労働者（以下「定年超過労働者」という）の権益を保護するため&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国では高齢化が顕著となり、生活水準が高くなるにつれて、平均寿命が延び、法定定年年齢を過ぎても就労を継続する人が増加している。法定定年を超えた労働者（以下「定年超過労働者」という）の権益を保護するために、人力資源社会保障部は2026年5月10日に、他の4つの国務院組織機構と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』を公布し、2026年7月1日より施行される。当該規定の主な内容は以下の通りである。</p>
<ol>
<li><strong>2</strong><strong>類の適用</strong><strong>対象</strong></li>
</ol>
<p>（1）定年年齢に達している労働者。</p>
<p>(2) 規定に合致して早期に退職した労働者。</p>
<ol start="2">
<li><strong>定年超過労働者の主な権益</strong></li>
</ol>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="75">条文</td>
<td width="478">ポイント</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第6条</td>
<td width="478">書面で雇用協議書を締結しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第9条</td>
<td width="478">一般労働者の労働時間を基準に定年超過労働者の労働時間を設定しなければならない。原則として残業を手配してはならない。やむを得ず残業を手配する場合は、法により残業手当を支払うか、又は振替休日を付与しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第11条</td>
<td width="478">通常の労働を提供する場合、労働賃金は現地の最低賃金を下回ってはならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第13条</td>
<td width="478">定年超過労働者に心身の健康を害する労働または危険作業に従事させてはならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第15条</td>
<td width="478">労働災害保険に加入させなければならない。定年超過労働者は労災認定、労働能力鑑定を受け、かつ相応の労災保障待遇を享受することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第16条、第17条</td>
<td width="478">定年超過労働者は、基本養老保険及び医療保険における定年退職者向け待遇を同時に享受することができる。</p>
<p>定年超過労働者が関連待遇を享受しておらず、例えば納付期間が足りない等、養老保険の継続的な納付を選択できる場合、個人で納付するか、又は協議した上で使用者が納付する。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第19条</td>
<td width="478">労働報酬、休息・休暇、労働安全衛生、労災保障について紛争が発生した場合は、労働仲裁を前置きする必要がある。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong>柔軟な定年延長労働者への取り扱い方式の明確化</strong></li>
</ol>
<p>第23条の規定によると、柔軟な定年延長を選択した定年超過労働者に対して、引き続き『労働契約法』に従って執行する。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>減資の留意事項</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/02/16502jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20853</guid>

					<description><![CDATA[2023年に改正された『会社法』（2024年7月1日より施行）には出資期限に係る規定が導入されたことに伴い、減資ブームが起きた。近年、経済環境の変化により、様々な理由で減資を選択する企業も少なくない。&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2023年に改正された『会社法』（2024年7月1日より施行）には出資期限に係る規定が導入されたことに伴い、減資ブームが起きた。近年、経済環境の変化により、様々な理由で減資を選択する企業も少なくない。『会社法』で減資の手続に関する規定が定められているものの、実務上は状況に応じて要件が異なる。注意を怠れば不要なリスクを招く可能性がある。そこで、以下では、有限責任会社における減資の際の主な留意点を整理する。</p>
<p>まず、減資の目的に応じて、手続きが異なる。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="104">減資の目的</td>
<td width="440">減資の根拠及び手続の要点</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">会社が欠損はないが、将来の経営（例えば事業縮小、後継者問題など）を考慮した上で、株主が減資を提起した。</td>
<td width="440">減資手続は『会社法』第224条に基づき実施する。通常、「一般手続」と呼ばれ、要件は以下の通りである。</p>
<p>1）貸借対照表と財産目録を作成する。2）株主総会が減資決議を下す。3）減資決議が下された後10日以内に債権者へ通知し、かつ30日以内に公告を行う。4）債権者は通知を受けた日から30日以内に、または公告日から45日以内に会社に対し債務の弁済または担保の提供を要求することができる。5）債権者の同意を得た後、会社定款を修正し、変更登記手続を実施する。</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">会社に欠損があり、株主が減資による損失補填を提起した。</td>
<td width="440">減資手続は『会社法』第225条に基づき行われる。「簡易手続」と呼ばれており、要件は以下の通りである。会社が債権者に通知する必要はなく、株主が決議を下した日から30日以内に公告する。</p>
<p>「簡易手続」と「一般手続」の区別は、前者の場合、減資の資金は会社に留保され、会社全体の資産は減少しない。一方後者の場合は、減資の資金は株主に分配されるか、または株主の資本金払込義務が免除され、会社全体の資産が減少することに相当する。</td>
</tr>
<tr>
<td width="104">株主が資本金払込義務を履行せず、又は出資金を引き出したため、会社が減資を提起した。</td>
<td width="440">減資手続は『会社法』第52条及び『会社法司法解釈（三）』第17条に基づいて行われる。これは「特別手続」と呼ばれ、上述の2つの手続との違いは、発起主体が株主ではなく会社であることだ。「一般手続」に基づき、出資金払込督促状発行後の猶予期間が60日以内、および株主が依然、出資義務を履行しなかった場合に、株主に対して権利喪失通知を発行しなければならないという要件が追加された。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>次に、減資の割合に応じて、減資の際の必要書類も異なる。</p>
<p>複数の株主が存在する場合、①等しい割合で減資する、②方向性減資の2つの状況が想定される。方向性減資とは、特定の株主のみが減資を行う、または特定の株主の減資割合が他の株主と異なることを指す。『会社法』第66条には、「定款に別段の定めがない限り、減資は3分の2以上の議決権を有する株主によって採択しなければならない」と規定している。仮に方向性減資においてもこの条項が適用されると、大株主が小株主を抑えこむ状況が必然的に生じる。そのため、『会社法』第224条では、方向性減資を行う場合は、法律に別段の定めがある場合、或いは全株主間で別段の約定があることを要件としている。言い換えると、全株主の同意が必要であるということである。</p>
<p>さらに、業界毎の規制要求に応じて、減資手続が異なる。例えば、金融業界（銀行、保険、証券、先物取引など）における減資は、前置の審査許可が要求されているので、まず許可書類を取得後に、後続の手続を進めることができる。国有企業の場合も、相応の特別減資要求がある。例えば、方向性減資を行う場合、事前評価を行う必要がある。</p>
<p>最後に、役員（取締役、監査役、管理職）は信義義務をしっかり履行しなければならない。2023年改正後の『会社法』では、役員は会社の登録資本を維持するという責を担うと強調している。『会社法』第266条の規定によると、違法な減資により会社に損害をもたらした場合は、責任者である役員が賠償責任を負う。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>違法解雇と認定された場合、使用者は「労働契約の継続履行」を回避できるか？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/02/16501jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[アメリカのドラマでは、解雇された主人公が段ボール箱を抱えてオフィスビルを後にするシーンがよく見られる。しかし、中国では、その主人公が再び段ボール箱を抱えてオフィスに戻ってくる可能性がある。『労働契約法&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカのドラマでは、解雇された主人公が段ボール箱を抱えてオフィスビルを後にするシーンがよく見られる。しかし、中国では、その主人公が再び段ボール箱を抱えてオフィスに戻ってくる可能性がある。『労働契約法』第48条によると、使用者が労働契約を違法に解除または終了した場合、労働者には労働契約の継続履行を要求する権利がある。使用者が継続履行を回避できるのは、労働契約の継続履行ができない場合に限られる。この場合、使用者は2Nの賠償金を支払うことで事態を終結させることができる。もっとも、一般的に使用者としては一度、解雇の決定を下し以上、仮に違法解除と認定される場合であっても、2Nを支払い、労働者との契約継続を回避したいと考える。そのため、労働者が労働関係の回復を求めた場合、「労働契約の継続履行ができない」ことが立証できるかが、企業にとって唯一の救いの鍵となる。</p>
<p>従来の司法実務においては、「労働契約の継続履行ができない」とされる典型的な例は主に以下の4つパターンがある。</p>
<p>（1）主体が不適格である。例えば、企業破産、従業員の定年退職、契約期間満了後に法定の更新が要求されていないなど。</p>
<p>（2）労働者が既に他社に就職している。つまり実際に契約履行を継続する意思が認められない。実務において、当該状況について意見の対立はあるが、主流の見解は「労働契約の継続履行ができない」と判断される傾向にある。</p>
<p>（3）職位が廃止または代替されている。もっとも、実務において、当該状況については意見の対立が大きく、企業による職位廃止または代替の合理性に対する認定は一致していない。また、このような状況下で企業が職位変更を提案し、従業員が拒否した場合は、多くの裁判所は「労働契約の継続履行ができない」と認定する傾向にある。</p>
<p>（4）信頼関係の崩壊。実務において当該状況については意見の対立が最も大きい。労働関係の回復を比較的認めやすい傾向にある北京市においても、実務上の見解や注目点は必ずとも一致していない。例えば、（2023）京01民終11628号事件では、裁判所は「当事者双方はいずれも法により仲裁または訴訟手続を通じて権利を主張する権利がある。当該状況は、客観的に労働契約の継続履行が不可能になったことを意味するものではない」と判断した。（2025）京03民終16197号事件では、裁判所は「双方は長期にわたり訴訟で対立しており、信頼関係が失われているため、労働契約の履行を継続する基盤が欠く」と判断した。</p>
<p>『北京市高級人民法院、北京市労働人事争議仲裁委員会の労働争議事件の審理に関する解答（一）』第76条では、6つの具体的事由および「当事者間の信頼関係喪失」という原則的規定をまとめている。この6つの具体的な状況は、上述の4つを包含している。</p>
<p>2025年9月1日より施行されている『労働争議事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈（二）』第16条では、「労働契約の履行を継続できない」6つの事由について次のように規定している。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="36">No.</td>
<td width="115">状況</td>
<td width="402">分析</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">1</td>
<td width="115">労働契約が仲裁または訴訟係属中に満期となり、かつ労働契約の法定更新・延長すべき事情が存在しない場合</td>
<td width="402">法的根拠は、『労働契約法』第44条第1項、第42条、第45条である。主に初回の労働契約期間中に関連紛争が発生し、仲裁または訴訟係属中に契約期間が満了し、かつ女性従業員の三期（妊娠中、出産後、授乳期）、従業員の医療期間、職業病または労災といった契約延長が必要な4つの状況が存在しないことを指す。本質的には、契約を更新するか否かの企業側の選択権を尊重することにある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">2</td>
<td width="115">労働者が法により基本養老保険待遇の享受を開始した場合</td>
<td width="402">法的根拠は、『労働契約法』第44条第2項に規定された労働契約終了の法定状況である。注意すべき点は、従業員が法定退職年齢に達したが、養老待遇を享受できない場合は「労働契約の継続履行ができない」場合には適用されない点である。</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">3</td>
<td width="115">使用者が破産宣告を受けたとき</td>
<td width="402">法的根拠は、『労働契約法』第44条第4項に定められた労働契約終了の法定事由である。会社が事業を継続できないため、労働関係存続の客観的必要性が失われるためである。</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">4</td>
<td width="115">使用者が解散した場合。合併又は分割による解散を除く。</td>
<td width="402">法的根拠は、『労働契約法』第44条第5項に規定された労働契約終了の法定事由である。当該状況は『労働契約法』第44条第5項の状況に基づく除外対象が追加されている点には注意が必要である。つまり、使用者が法的に完全に消滅し、かつ承継者が存在しないことを確保する必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">5</td>
<td width="115">労働者が他の使用者と労働関係を構築しており、元使用者の業務遂行に重大な影響を及ぼした場合、又は元使用者が指摘したにもかかわらず、他の使用者との労働契約を解除しない場合</td>
<td width="402">法律根拠は『労働契約法』第39条第4項である。当該状況については意見の対立が最も大きい。かつて、労働者が他社に就職した場合、通常、労働者には労働契約の履行を継続する意思がないと直接的に認定され、その結果、労働契約の継続履行が不可能であると判断されていた。この新規定は、労働者の「空白期間（注：前職を退職してから他社に就職するまでの、働いていない期間を指す。以下同様）」におけるリスクを使用者に負わせる内容である。つまり、労働者が他社に就職した場合、「労働契約の継続履行」旨の判決が下されると、労働者は自分に有利な選択をすることができる。さらに、労働者が労働契約の継続履行を選択した場合、使用者はさらに労働者の「空白期間」における労働報酬についても補償しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="36">6</td>
<td width="115">労働契約が客観的に履行不能となるその他の状況</td>
<td width="402">「当事者間の信頼関係の喪失」も当該状況に含まれるが、判断には主観的な裁量の余地を含むため、事案ごとに不確実性が高い。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>使用者の立場からすると、一方的な解雇は違法解雇と認定され、さらに労働関係の回復命が下されるリスクがあるため、慎重に対処する必要がある。</p>
<p>まず、違法解雇と認定されるリスクを可能な限り低減するための策として、第一に、規則制度の民主的手続及び規定自体の合理性に注目する。第二に、日常的に規則制度を厳格に実施する。普段は厳格に管理をしていない企業が、解雇時に厳格な規定を持ち出したことで敗訴に至るケースが多数見られる。第三に、解雇手続を適切に行う。</p>
<p>次に、解雇を実施する予定がある場合は、準備不足により、後で痛手を食うことを避けるため、万が一従業員が労働関係の回復を主張した場合、労働契約を履行できない適切な理由及び関連証拠が存在するかを事前に確認・整理し、リスクの大きさを検討しておく。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高裁判所の解釈』が2026年5月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/05/07/16403jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20830</guid>

					<description><![CDATA[『知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の解釈』（法解〔2021〕4号）では、知的財産権民事事件に懲罰的賠償を適用する裁判上の要件を規定した。これは裁判官の自由裁量の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の解釈』（法解〔2021〕4号）では、知的財産権民事事件に懲罰的賠償を適用する裁判上の要件を規定した。これは裁判官の自由裁量の基準ともいえる。2026年4月17日、最高人民法院は当該司法解釈の改正版（法釈〔2026〕7号）を公布し、2026年5月1日より施行することになった。</p>
<p>以下、法釈〔2026〕7号の改正ポイントを簡潔に紹介する。</p>
<ol>
<li>知的財産権侵害の故意に関する認定</li>
</ol>
<p>旧司法解釈第三条では、「故意」について5つの具体的な状況及び「その他」の条項について定めた。法釈〔2026〕7号第六条では、2つの状況が新たに追加された：（1）原告と和解し、権利侵害行為の停止に同意した後、同一または類似の権利侵害行為を再度実施した場合。（2）関連会社の設立、法定代表者や支配株主の変更、名義を隠し会社を設立するなどし、実質的な支配関係を隠蔽し、または免責協議書を締結することにより、係争中の知的財産権侵害による法的責任を逃れようとする場合。</p>
<p>又、法釈〔2026〕7号では一部の状況について微調整を行った。具体的には：（1）原告または利害関係者が被告に対して権利侵害の通知を出すよう要求する場合について、「有効な通知」のみに限定した。これは原告または利害関係者が「無効な通知」を利用して被告に不利な結果を「招く」ことを避けることが目的である。例えば、通知が被告の登録住所に郵送されたが、被告は受け取らなかった。つまり、被告が他人の権利を侵害したことを認識していない可能性がある場合など。（2）被告またはその法定代表者、管理人と原告や利害関係者の法定代表者、管理人、実質的支配者が同一である状況において、「関係者は侵害された知的財産権を知っている、または知り得た」という主観的な認定要件を追加した。（3）「海賊版、登録商標を偽る」に加えて、「他人の特許を偽る」という状況を追加した。</p>
<ol start="2">
<li>「情状が深刻である」に関する認定</li>
</ol>
<p>旧司法解释第四条では、「情状が深刻である」と認定する状況について、6つの具体的な状況及び「その他」の条項を定めた。法釈〔2026〕7号第七条では当該規定を踏襲しつつ、一部の状況について具体的な詳細規定を追加した。（1）「知的財産権侵害を業とする」の認定基準は、権利侵害行為を主力事業とするか、または権利侵害による利益を主要な収益源とする。（2）「情状が深刻である」と見做す前提を「保全裁定の履行を拒否する」こととするのは正当な理由がない。（3）「権利者の被った損害が甚大である」とは、権利者の信用、市場シェアなどが深刻に損なわれた状況を含む。（4）「権利侵害行為が国家の安全や公共の利益を害するおそれがある」という規定を保留とし、「権利侵害行為が人身の健康を害するおそれがある」という規定を削除した。</p>
<ol start="3">
<li>懲罰的損害賠償の算定式</li>
</ol>
<p>旧司法解釈では、実際の損失、権利侵害による利益、ライセンス料の倍数を基数とすることを定めているが、営業利益と販売利益を区別しておらず、法定賠償額を基数とすることを認めている。法釈〔2026〕7号では、権利侵害による利益は営業利益に基づいて算定すること、権利侵害を業とする場合は販売利益に基づいて算定すること、利益率が確定できない場合は統計部門／業界協会の同期同業界平均利益率または権利者の利益率を参照できること、法定賠償額は懲罰的賠償の算定基礎としてはならないことを定めた。</p>
<p>旧司法解釈では、同一の権利侵害行為に対して既に過料や罰金が科され、かつ執行が完了した場合は、被告の申請により、裁判所が懲罰的賠償の倍率を決定する際にこれを考慮できることを定めた。法釈〔2026〕7号では被告の申請という手続的要件を削除し、裁判所が職権に基づき考慮するべきであると定めた。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>基準更新に関する企業の注意点</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/05/07/16402cn-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[国家基準、業界基準、地方基準、企業基準及び団体基準は、いずれも製品の品質を評価する物差しといえる。特に国家強行基準は遵守が義務付けられているものであり、地方基準は地方規定に基づいて「広義の強行基準」の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>国家基準、業界基準、地方基準、企業基準及び団体基準は、いずれも製品の品質を評価する物差しといえる。特に国家強行基準は遵守が義務付けられているものであり、地方基準は地方規定に基づいて「広義の強行基準」の範疇に組み込まれることが多い。また企業基準が明確でない場合に、特注品取引において品質トラブルが発生したら、業界基準が重要な裁判根拠となる可能性がある。したがって、企業は自社に関連するあらゆる基準の動向に注意を払う必要があり、基準改定や更新が行われた際は、その内容及び対応方針を速やかに検討する必要ある。関連事項は主に以下のとおりである。</p>
<ol>
<li>新基準では過渡期間が定められているか？</li>
</ol>
<p>『国家標準管理弁法（2022）』第35条及び『業界標準管理弁法（2023）』第21条では、国家基準・業界基準の公布と施工までの間には合理的な過渡期間を設けるべきである」と規定している。</p>
<p>『地方標準管理弁法（2020）」では過渡期間について規定はないが、実務においては、各省・市が現地の標準管理弁法における過渡期間を設定していることが一般的である。</p>
<p>『団体標準管理規定』では過渡期間を定めていない。ただし、団体基準の適用対象は当該団体に加入している企業に限定されるため、影響範囲は限定的である。</p>
<p>又、基準の体系上、業界基準と地方基準の有効期間は国家標準の施行によって影響を受ける可能性がある。例えば、『業界標準管理弁法（2023年）』第21条には、「業界基準は、相応の国家基準の施工に伴い、国務院関係行政主管部門が廃止するものとする」と規定している。</p>
<p>実務においては、企業は具体的な基準ごとに過渡期間が規定されているかに留意し、関連資材の調達、生産、販売など各プロセスにおける計画や対応方法を事前に整備しておく必要がある。</p>
<ol start="2">
<li>過渡期間中に適用すべき基準は？</li>
</ol>
<p>『国家標準管理弁法（2022年）』第35条、『強制性国家標準管理弁法』第39条及び『業界標準管理弁法（2023年）』第21条の規定によると、基準の公布後、施行されるまでの間は、企業が旧基準または新基準のいずれかを選択することが可能であるとしている。</p>
<ol start="3">
<li>新基準の施行後、施行前の旧基準に従って生産され、未販売の在庫がある場合は、どうすべきか？</li>
</ol>
<p>『標準化法』第25条の規定によると、強行基準に適合しない製品・サービスは、生産、販売、輸入又は提供を原則として禁止される。新しい強制的国家基準の施行後、旧基準に従って生産された商品の在庫品については販売の可否を一概に論じるわけにはいかない。例えば自動車「国六」基準（注：国家第六段階自動車汚染物質排出基準を指す）の施行後、「国五」（注：国家第五段階自動車汚染物質排出基準を指す）基準の車両は生産禁止に加え、既存の在庫販売も認められなかった。一方、『商品の過剰包装制限要求 生鮮食用農産品』（GB43284－2023）には、「施行日より前に生産又は輸入した生鮮食用農産品は賞味期限までは販売可能」と規定している。</p>
<p>非強行基準については原則として企業による自主的判断に委ねられるが、実務において、他に監督管理レベルの強制的要件が設けられた地方規定の存在にも注意を払う必要もある。例えば、海南省ではティーカップに生分解性紙コップの使用を義務付けている。また任意加入である団体基準は団体構成員にのみ強制力を有する。</p>
<ol start="4">
<li>輸入品に関する留意点</li>
</ol>
<p>実務において、特に以下の二つの問題に留意する必要がある。</p>
<p>まず、輸入段階において、新基準の適用時期について統一的規定はないため、個別に確認する必要がある。例えば、2012年第41号公告（2025年廃止）では、税関は「新たに公布された食品安全国家基準施行日から、輸入食品はすべて検査申請日を基準として、一律に新基準に従って検査を実施する」ことを要求している。税関総署公告2022年第136号（乳幼児用調合食品、プロセスチーズ等の製品輸入における食品安全国家基準検査関連要求の執行に関する公告）には、「新国家基準の施行日以前に生産・輸入され、旧国家基準に合致する製品は、国内基準実施に関する規定及びWTO規則に基づき、賞味期限内に引き続き輸入・販売することが可能である」と明確に規定している。したがって、企業は税関総署による公告に注意を払い、特定の輸出入商品ごとに確認し、不明な点があれば速やかに税関に確認することが重要である。</p>
<p>第二、国内だけでなく国外の基準の動向にも留意する必要がある。『輸出入商品検査法（2021年改正）』第7条では、目録に記された輸出入商品については、強制的国家基準に従って検査を実施するべきであると規定している。強制的国家基準がない場合は、国家商品検査部門が指定する国外の関連基準に従って検査を行う。つまり、検査の根拠は強制的国家基準だけとは限らない。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>集団契約はいつ発効するか</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/05/07/16401jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20826</guid>

					<description><![CDATA[集団契約とは、使用者と従業員が法に基づき、労働条件などの事項について団体交渉を行った上で締結する書面による合意をいう。集団契約は従業員個々の同意を経たものではないが、全従業員に適用されるため、その締結&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>集団契約とは、使用者と従業員が法に基づき、労働条件などの事項について団体交渉を行った上で締結する書面による合意をいう。集団契約は従業員個々の同意を経たものではないが、全従業員に適用されるため、その締結及び発効については一定の要件が設けられている。</p>
<p>関連規定に基づくと、集団契約の締結及び発効手続きは以下の通りである。</p>
<p>(1) 草案の策定：使用者と従業員代表が協議し、合意の上で集団契約草案を作成する。</p>
<p>(2) 表決：草案は従業員代表大会または全従業員に付議し、審議を行う。審議には従業員代表または従業員3分の2以上の出席が必要であり、かつ全従業員代表または全従業員の過半数の賛成をもって可決される。</p>
<p>この段階において特に注意すべきことは、『労働契約法』では表決方法を明示的に限定していないものの、『企業民主管理規定』（総工発[2012]12号）第20条では「従業員代表大会における選挙及び表決は、多数決の原則に基づき全従業員代表の過半数の同意をもって可決するものとする。重要事項については、無記名投票により項目別に採決を行うものとする」と規定している。これを踏まえ、一部の地域では集団契約の表決方法が限定されている。例えば、『上海市従業員代表大会条例』第11条には、「以下の事項については従業員代表大会に報告し、かつ従業員代表大会の審議を経て可決されなければならない：（一）労働報酬、労働時間、休息休暇、社会保険・福利などに係る集団契約草案……」と規定している。同条例第31条には、「従業員代表大会が事項を審議・可決する場合は、無記名投票による採決を採用し、全従業員代表の過半数の賛成をもって可決するものとする」と規定している。したがって、上海市では、労働行政部門の審査に通らないというリスクを避けるため、労働報酬に係る集団契約草案については、無記名投票で採決することが望ましい。</p>
<p>（3）署名：草案可決後、使用者及び従業員の首席代表が署名する。</p>
<p>(4)審査：集団契約は締結日から10日以内に、3通を作成の上、労働部門に提出し、審査を受ける。労働部門は受領日から15日以内に審査を行い、異議がある場合は、使用者及び従業員代表に「審査意見書」を送付する。当該期間内に異議の申し立てがない場合、集団契約はその時点から発効する。労働行政部門の審査を経ていない集団契約については、訴訟が生じた場合、裁判所が当該集団契約は発効していないものと判断される可能性がある。（2025）鄂05民終2364号及び（2020）晋07民終556号をご参照ください。</p>
<p>(5) 公布：発効後、集団契約は速やかに適切な方法で全従業員に周知しなければならない。</p>
<p>では、表決において集団契約案が否決された場合はどのように対応するべきか？例えば、景気悪化に伴い、会社が集団契約で定められた一部の待遇の見直しを希望するものの、従業員代表の過半数の同意が得られないケースが考えられる。『集団契約規定』第49条によれば、「協議過程において紛争が生じた場合、労働部門に協議の調整を申請することができる。また申請がない場合であっても、労働部門が必要であると判断した場合、職権により調整処理を行うことができる」と規定している。これは当事者間の「二者間協議」を労働部門も加えた「三者間協議＋調整」を認めたということに相当する。ただし、労働部門の介入にも限界がある。労働部門による介入はあくまで調整処理にとどまり、合意の成立を保証するものでも、法的拘束力を有する行政措置が伴うものではない。</p>
<p>集団契約の期間満了後、新たな集団契約が表決により可決されなかった場合は、どのように対応するべきか？海南省においては、期間満了後の集団契約の関連規定を引き続き適用する旨が明文化されている。他の省・市では明確な規定はない場合も含め、実務上は基本的に同様に従前の契約内容が引き続き適用する取扱いが一般的である。</p>
<p>集団契約条項の設定にあたっては、使用者は特に福利厚生などの条件はのちに引き下げることは困難であるということを考慮しておく必要がある。そのため、可能な限り、条件付きの条項を設けることが望ましい。例えば、会社の収益がX%低下し、損失が出た場合は、これに伴い特定の福利厚生の見直しや停止をする可能性がある等。</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『生態環境法典』が2026年8月15日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/04/01/16303jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20811</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月12日に『生態環境法典』が採択され、2026年8月15日より施行される。これは民法典以降、「法典」と命名された2番目の法律である。当該法典の施行日より、『環境保護法』、『環境影響評価法』&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2026年3月12日に『生態環境法典』が採択され、2026年8月15日より施行される。これは民法典以降、「法典」と命名された2番目の法律である。当該法典の施行日より、『環境保護法』、『環境影響評価法』、『海洋環境保護法』、『大気汚染防治法』、『水汚染防治法』、『土壌汚染防治法』、『固体廃棄物汚染環境防治法』、『騒音汚染防治法』、『放射性汚染防治法』、『クリーン生産促進法』など計10の法律が同時に廃止される。</p>
<p>『生態環境法典』では上述の各法律のほとんどの内容を統合したものであるが、新規規定も追加されている。以下、当該法典について簡単に紹介する。</p>
<ol>
<li>体系フレームワーク</li>
</ol>
<p>法典は、総則、汚染の防止・処理、生態保護、グリーン低炭素発展、法律責任の5編を含む。その中、グリーン低炭素発展編は新規追加した特定編であり、系統的に「双炭（注：カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを指す）」、循環経済、クリーン生産について定めている。</p>
<ol start="2">
<li>汚染の防止・処理編</li>
</ol>
<p>7つの汚染防治法（大気、水、土壌、固体廃棄物、騒音、放射性、海洋）の内容を統合し、汚染要素の境界線をなくした。新規追加した内容は主に：</p>
<ul>
<li>大気汚染の防止・処理：移動発生源に対する重点的な監督管理：鉄道機関車、非道路移動機械を全面的に組み入れること、大型トラック、船舶、建設機械の排出に対する管理コントロールを強化すること。飲食店の油煙、悪臭汚染の特定項目の規範化を含む。</li>
<li>水汚染の防止・処理：地下水汚染のリスク管理コントロールと修復制度。</li>
<li>土壌汚染の防止・処理：土壌汚染責任者認定と遡及制度。政府、企業、第三者機構の責任を明確にする。</li>
<li>固体廃棄物汚染の防止・処理：新エネルギー車の動力電池、光起電力モジュール、廃プラスチックなどの強制回収義務を規定した。固体廃棄物の省を跨ぐ移転情報プラットフォームと全過程の追跡。</li>
<li>騒音汚染の防止・処理：都市軌道交通、航空、建築施工などの重点領域の騒音管理コントロール。</li>
<li>放射性と新規汚染物質の防止・処理：新規汚染物質、光汚染、電磁放射の特別節：新規汚染物質リスト管理制度を確立し、化学物質に対してリスク評価、管理コントロール、処理全プロセスの規制の実施。</li>
<li>海洋汚染の防止・処理：海洋生態保護レッドライン、海洋炭素シンク、浜海湿地保護制度を確立し、かつ陸地生態保護メカニズムへつなげる。</li>
</ul>
<ol start="3">
<li>生態保護編</li>
</ol>
<p>新たに追加された重要な規定は5つある。（１）初となる生態修復活動に関わる原則、プロセス、重点分野に対する規定。（2）外来種の侵入防止制度を新設する。（3）山脈、水流、森林、田畑、湖、草原、砂漠の一体化保護と修復の原則を確立する。（4）森林、草原、湿地、海洋、鉱区などの修復プロセスと基準を細分化する。</p>
<ol start="4">
<li>グリーン低炭素発展編</li>
</ol>
<p>『クリーン生産促進法』、『循環経済促進法』、『エネルギー法』、『省エネ法』、『再生可能エネルギー法』などの関連法律法規の一部の規定を整合した。汚染の防止・処理編とは異なり、本編では『クリーン生産促進法』のみを廃止し、その他のエネルギー関連法令は廃止していない。そのため、廃止されていない法律の関連規定は遵守しなければならない。また、本編では炭素排出総量と強度コントロール制度を確立し、「双炭」目標を国民経済と社会発展計画に組み入れ、炭素削減・排出減少の法定義務を明確にした。この部分では2024年5月1日から施行されている『炭素排出権取引管理暫定条例』の一部でもある。</p>
<p>全体的に言えば、『生態環境法典』の立法地位は環境保護を汚染の処理・防止から生態保護および生態資源の商業化へ転換しつつある。今後、グリーン低炭素発展編においてより多くの分野が研究対象となる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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