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	<title>経典的案件 &#8211; 法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>経典的案件 &#8211; 法務二部</title>
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	<item>
		<title>複雑なビジネス交渉</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;2015年夏、某電子商取引会社の出資者らは理念の不一致により、共に経営することができなくなり、支配出資者であるJ上場会社と創始者である出資者が、&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015年夏、某電子商取引会社の出資者らは理念の不一致により、共に経営することができなくなり、支配出資者であるJ上場会社と創始者である出資者が、それぞれ相手方の持分を買取するつもりで持分譲渡についての交渉が行われたが、デッドロックに陥った。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当所は創始者の依頼を受け、創始者を代表して支配株主との交渉を行った。20日間にわたり激しく交渉し、紆余曲折を経て、最終的には情勢を逆転させ、創始者にとってとても有利な条件で相手方の持分を買い取り、根本的な目標を達成することができた。なお、その後、我々は当該会社の顧問弁護士となった。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p> 「彼を知り己を知る」。詳細な事前調査が成功の前提にあった。</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>「前進・後退の把握」。交渉の関与者や策略やリズムを合理的かつ柔軟にアレンジすることが成功を保障させた。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「起点中文網」の3000部あまりの小説の著作権侵害刑事事件において、被告人が執行猶予付懲役３年に処された！</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;「起点中文網」の権利者が独占的使用許諾契約により使用権を有する3000部あまりの小説を、被告人趙○が、自ら開設した「冠○○」というウェブサイトに&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;「起点中文網」の権利者が独占的使用許諾契約により使用権を有する3000部あまりの小説を、被告人趙○が、自ら開設した「冠○○」というウェブサイトに無断で転載し、又広告により数百万元の不正の利益を獲ため、上海市普陀区公安分局により立件し逮捕された。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当所は被告人趙○の家族の依頼で、代理人を務めた。鑑定書の問題点や広告利益の算出等をきちんと整理したうえで、意見書を司法機関に提出した。最終的に被告趙○は執行猶予付懲役３年に処されることになった。なお、「起点中文網」は別途民事訴訟を提起し、900万元の損害賠償を主張しようとしたが、交渉した結果、最終的には250万元を賠償することになった。被告人及びその家族は上記の結果に大いに喜んだ。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p> ①事件に係る著作品の権利状況をきちんと確認し、一部の著作品を排除したこと、②事件に係る著作品自体の完全性及び複製品の類似度判定基準について問題点を提出し、又不正利益算出の問題を一つの抗弁理由としたことは、刑罰が軽減された要因であると考える</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>著作品の完全性及び複製品の類似度などは、後続の損害賠償額の取り決めに対して大きな影響を与え、最終的に良好な効果を得られた。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>足かけ３年、研究開発型の大手国有企業向けの営業秘密管理体系を構築した　(非訴訟)</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;某企業は、研究開発型の大手国有企業として、10以上の研究開発部署を含む合計20以上の部署を持ち、従業員数は、約3000名である。普段は、数百名の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;某企業は、研究開発型の大手国有企業として、10以上の研究開発部署を含む合計20以上の部署を持ち、従業員数は、約3000名である。普段は、数百名の第三者に所属する中国籍又は外国籍の人間が当該企業に駐在する。又、当該企業は自ら研究開発をする以外に、数多くの研究開発委託企業、研究開発提携企業、加工企業と取引を行っている。当該企業の親会社はそのグループ企業の営業秘密管理における枠組みを構築しているため、グループ企業の営業秘密管理はその親会社とシームレスにつながらなければならない。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年の年末に、当所は当該企業の営業秘密管理体系の一部の診断を行い、解決案を提出した結果、初歩的な効果が出た。2014年から、当所は当該企業の依頼を引き受けることになり、3年に亘り段階的に各部署に対する調査研究、営業秘密の整理、秘密事項の確定、秘密保持措置の強化などに取り組み、2016年に最終段階の任務を円満に完了させた。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>営業秘密管理体系構築の鍵：　カスタマイズした枠組み作り+段階的に細かく実施すること </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p> 秘密事項をリストアップする鍵は、係る業界の特徴に合致する秘密事項の判断基準を基に、秘密に接触する可能性のある従業員にその判断基準を正確に理解、活用させること、及び秘密保持措置と仕事の效率のバランス問題を兼ね合わせて考慮することにあると考える。</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術秘密侵害刑事判決における損害額は後続民事事件の処理において大逆転！</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;Y会社及びその他二名の被告人による上海M会社の営業秘密侵害刑事事件の二審において、上海第一中級裁判所は、Y会社等がM会社の技術秘密を不正に取得・&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y会社及びその他二名の被告人による上海M会社の営業秘密侵害刑事事件の二審において、上海第一中級裁判所は、Y会社等がM会社の技術秘密を不正に取得・使用することで、不正利益58.8万元を獲得したと認定した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;その後、M会社は民事訴訟を提起し、Y会社に対し78.8万元（うち、合理的な支出20万元を含む）の損害賠償を主張した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013年、当所はY会社の依頼を受け、本件民事訴訟を代行した。道理･証拠に基づいた交渉・意思の疎通を通じて、裁判所は調停により本件を終結させ、当所の当事者側であるY会社はM会社に対し26万元のみの支払いで済むこととなった。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>司法実務において、確定刑事判決書により認定された権利侵害事実及び損害額が民事事件審理の根拠とされるのは一般的である。本件は従来の思考の枠を突破し、新たな解決ルートを模索した結果である。 </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p> 刑事事件判決書の細かい点まで検討することにより、その「弱点」を掴むこと、係る法的問題に対する独特の観点を提出し裁判官に納得してもらったことが、本件を調停により終結させることが要因であると思われる。</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10万枚あまりの技術図面を不正に取得し、安徽省で競合会社を設立した、上海日系大手企業R社の元高級管理職等は、営業秘密侵害罪として刑事罰が科された。</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[元高級管理職の平○（日本国籍）が安徽省某市で知人と富○会社を設立し、かつR社と同様の製品を製造し販売していたことが見つかった。 2014年、当所はR社の依頼を受け、本件の刑事立件に関する業務を代行した&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>元高級管理職の平○（日本国籍）が安徽省某市で知人と富○会社を設立し、かつR社と同様の製品を製造し販売していたことが見つかった。<br />
2014年、当所はR社の依頼を受け、本件の刑事立件に関する業務を代行した。本件の状況及び特徴に応じて、全体的な方案を制定し、段階的に実施しながら、関連証拠や鑑定報告書を入手し、被害届等を十分に準備した上で、2015年に上海市経済犯罪捜査警察総隊にて立件、その後、容疑者は逮捕された。<br />
上海市知的財産権裁判所は2016年に当該営業秘密侵害案件を審理し、係る被告に対し懲役刑を科した。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>数万枚以上の図面があるため、営業秘密の内容を特定するには関連技術の競争優位性、比較可能性及び案件に潜んでいるリスクなど多くの要素を考慮するべきである。本件において、当所はそれらの問題をうまく処理した。。 </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>証拠の鎖を合理的に設定し、収集したことが、本件成功の基礎にあった。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大手通信企業間の特許権侵害紛争事件&#8212;-最高人民法院の再審案件</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 02:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;Z会社は、H会社の携帯電話製品二種が、Z会社が保有する某発明特許を侵害したとの理由で、陝西省の某中級裁判所に提訴した。一、二審判決とも、Y会社に&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z会社は、H会社の携帯電話製品二種が、Z会社が保有する某発明特許を侵害したとの理由で、陝西省の某中級裁判所に提訴した。一、二審判決とも、Y会社による本件特許権の侵害であるという判決が下った。</p>
<p>2014年、当所はY会社の依頼を受け、本件に関わる事実や問題点を繰り返し検討し、再審事由を確定したうえで、資料を準備し、再審請求を行った。その結果再審請求は順調に受理された。</p>
<p>本件特許が特許無効審判及び審決取消訴訟において無効とされたため、本件再審手続は再開され、さらに最高裁は本件を「提審」と裁定した。　*「提審」とは、一般的に審級引上げ審理を指す。ここでは、最高裁が自ら「問題あり」と考え、事件を引き戻し判断することを言う。</p>
<p>その後、いろいろな経緯を経て、Y会社とZ会社双方は最終的に合意に達し、その合意によりY会社は訴訟を取り下げ、本件訴訟はスムーズに終結となった。</p>
<p><strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>最高裁の特許権侵害案件における関心を正確に把握すること。これは、、最高裁がどのような案件に「興味を持ち」、どのような案件が再審される可能性が高いかということを反映する。</li>
</ul>
<ul>
<li>本件再審請求において、具体的に、①均等侵害の判断、②司法鑑定の関連問題の取扱ルール、③「一つの特許につき訴訟を提起するVS一つの製品につき訴訟を提起する」、という三つの切り口から、事実と法的根拠に基づいて論証することにより、再審申立書に説得力を持たせるようになった。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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