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	<title>法令情報 &#8211; 法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>法令情報 &#8211; 法務二部</title>
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	<item>
		<title>『出入国管理に関する国務院の規定』は2026年9月15日より施行される。</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/31/16803jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[『出入国管理に関する国務院の規定』（以下『規定』という）は2026年7月22日に公布されており、同年9月15日より施行される。『規定』は中国国民のほか、中国で生活・就労し、または中国への渡航を予定して&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『出入国管理に関する国務院の規定』（以下『規定』という）は2026年7月22日に公布されており、同年9月15日より施行される。『規定』は中国国民のほか、中国で生活・就労し、または中国への渡航を予定している外国人が適用対象となる。そのうち、は特に注目に値する規定は下記の通りである。</p>
<ol>
<li><b></b><strong><b>中国公民を対象とする出国制限</b></strong></li>
</ol>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="63">出国を思いとどまらせる（第2条）</td>
<td width="354">リスクレベルが最高で、または人身の安全を著しく脅かす事件が突発的・多発している国・地域へ渡航を予定している中国国民に対し、出入国管理機関は「当該国・地域への渡航を控えるよう勧告する」権限を有する。説明：渡航計画が突然頓挫する事態を避けるため、「リスクレベルが最高で、または人身の安全を著しく脅かす事案が突発的・多発している国や地域」の動向を常に注目する必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="63">国内外における違法行為により出国を禁止される。（第4条）</td>
<td width="354">中国公民が、虚偽の出入国証明書類を作成し、または不法な出入国により行政拘留処分を受けた場合、出入国管理機関はその違法行為の情状および犯罪予防の必要性に応じて、処分執行終了日から6か月以上3年以内に当該公民に出国禁止命令を下すことができる。中国公民が国外において犯罪活動に従事し、国家の安全と利益を害した場合、国務院の関係主管部門または外国駐在の外交機関等による事実確認を経たうえ、当該公民の国内における住所地の省級人民政府は、帰国日から6か月以上3年以内に当該公民に出国命令を下すことができる。説明：</p>
<p>1）『規定』第6条によると、当局は当事者に対し、出国を許可しない旨の事実、理由、根拠及び救済方法を書面で告知するものとしている。ただし、「国家の安全・刑事事件の捜査等に影響を及ぼすおそれがある場合」は、当事者に告知する必要はない。</p>
<p>2）中国公民は国外における言動にも注意を払う必要がある。「国家の安全と利益を害する」と認定された場合、一定期間中、出国が禁じられる可能性がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="63">輸出規制等の違反により出国を禁止される。（第4条）</td>
<td width="354">中国公民が輸出規制や技術輸出入管理等の規定に違反し、国家の産業安全及び技術安全を脅かすおそれがある場合、国務院商務部等の関係主管部門は当該公民の出国を許可しない旨の決定を下すことができる。説明：『規定』の施行後、商務部門は、輸出規制や技術輸出入管理などの規定違反を犯した中国籍の責任者、高級管理職、技術研究開発者等に対して出国を禁じる権限を有する。「国家の産業安全及び技術安全を害するおそれがある」ことを判断基準としているため、半導体、精密機器、AIなどセンシティブ業界の関係者の出国自由が制限される可能性が高い。また、この出国禁止措置について期限は設定されていない。したがって、関連業界の企業は特殊な職位について、人員出国事前申告管理規則を策定するとともに、人員の出国を突然制限された際の対応策をあらかじめ考慮していた方がよい。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="2">
<li><b></b><strong><b>外国人を対象とする入国制限</b></strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;"><strong><b>『規定』第5条では、外国人の入国制限について次のように定めている。</b></strong></p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="63">虚偽の資料又は不実の陳述による入国拒否</td>
<td width="354">外国人が中国国外で中国ビザを申請する際、または出入国港で入国を申請する際に、虚偽の資料を提出し、または虚偽の陳述を行った場合、出入国管理機関および査証機関は、1年から5年以内に当該外国人の入国不許可の決定を下すことができる。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>説明：外国籍の方は、提出するすべての書類の真実性を確保する必要がある。虚偽の資料や不実の陳述が発覚した場合は、数年間にわたり中国への入国が禁止される可能性がある。さらに、今後のビザ取得にも一定の影響を及ぼす。刑事処罰・行政処分による入国拒否外国人が国（辺）境管理に対し妨害を行い、刑事処罰を受けた場合、または虚偽の出入国証明書類の作成、もしくは不法な出入国により行政処分を受けた場合、出入国管理機関は、その違法行為の情状および犯罪予防の必要性に応じて、当該処分の執行終了日から起算して1年から5年以内に当該外国人の入国不許可の決定を下すことができる。</p>
<p>「ブラックリスト」に掲載による入国拒否外国人が反外国制裁法対象者リスト、信頼できないエンティティリスト、悪意のあるエンティティリストに掲載された、または反外国制裁措置や制限措置を講じられた等により、法により出入国証明書類の発給拒否または入国拒否等の関連措置を講じる必要がある場合は、出入国管理機関および査証機関がその職責に基づき実施する。</p>
<p>説明：本条の規定によると、外国人またはその所属企業が上述のリストに掲載された場合、直接的に入国は拒否される。したがって、外国籍の方は中国へ渡航する前に、関連リスクを事前に評価しておく必要がある。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新たに改正された『商標法』が2027年1月1日より施行開始</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/04/16703jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20907</guid>

					<description><![CDATA[『商標法』第五次改正草案が2026年6月26日に可決された。これは『商標法』が1983年に施行されて以来、初となる全面的な改正であり、注目に値する。改正点が多いため、今回は企業の商標登録や日常使用の観&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『商標法』第五次改正草案が2026年6月26日に可決された。これは『商標法』が1983年に施行されて以来、初となる全面的な改正であり、注目に値する。改正点が多いため、今回は企業の商標登録や日常使用の観点から、主な改正ポイント及び企業の商標実務への影響を整理する。</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><b>一、商標登録</b></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">企業が商標登録を出願する際は、以下の点に特に注意する必要がある。</p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="70">
<p><strong><b>要点</b></strong></p>
</td>
<td width="346">
<p><strong><b>説明</b></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>「ダイナミックマーク」（Dynamic Mark）の新規追加</p>
</td>
<td width="346">
<p>現行法で規定された文字、図形、アルファベット、数字、三次元標章、色の組み合わせ及び音声以外に、ダイナミックマーク及び上述の要素との組み合わせを登録可能な標章とすることを新規追加した。従って、企業は実際の必要に応じて、ブランドの起動画面のアニメーション、ショート動画のダイナミックロゴなどをもって商標登録を出願することができる。</p>
<p>ただし、新法第18条の規定によると、「三次元標章、色の組み合わせ、音声、ダイナミックマーク等をもって商標登録を出願する場合、商品自体の性質によるもの、技術的効果を得るために必要なもの、又は商品に実質的な価値を与える形状、色の組み合わせ、音声、動的効果等は、商標として登録することができない」点には留意する必要がある。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>登録・使用を禁止する標章範囲の拡大</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第15条では、「中国共産党の名称、党旗、党徽、勲章、または重要な理論的成果、歴史的出来事に関連する象徴的な要素等と同一又は類似するもの」を、登録・使用禁止の範囲に含めることが追加された。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>「欺瞞性商標（中国語：心機商標）」登録行為の規制</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第15条では、「欺瞞性を有し、商品の品質、工程、原材料等の特徴又は産地について大衆に誤認を生じさせやすい」標章は登録してはならないことを明確にした。したがって、企業は「手打ち」、「無添加」などのような標章を登録商標避けるべきである。その理由としては、一般的に審査を通過することが困難であること、また仮に登録することができたとしても、新法第56条により、「大衆に誤認を生じさせる方法で登録商標を使用する」場合は、期限付きの是正、過料、さらに取消しのリスクが生じる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>買い占め行為や過度な防御的登録を規制する基準と程度の強化　</p>
</td>
<td width="346">
<p>現行法第4条第1項の「使用を目的としない悪意の商標登録出願は、拒否されるべきである」という内容から、新法第19条第1項では「使用を目的とせず、かつ正常な生産経営の需要を明らかに超える商標登録の出願は、登録を認められない」に改正した。</p>
<p>第2号の「欺瞞又はその他の不正な手段により商標登録を出願してはならない」を新規追加した。</p>
<p>新法第54条には、「第19条に違反して商標登録を出願し、悪影響を生じさせる場合、警告と同時に、10万元以下の過料を併科することができる」と規定している。</p>
<p>したがって、商標の買い占め行為は明らかに規制範囲内といえる。企業が防御的登録出願を行う場合、その難易度も高まるだろう。企業が登録を出願する類別、数量、網羅する範囲などが、既存の経営範囲から明らかに逸脱し、現実的な使用可能性を欠く場合は、認められないリスクがあり、さらに以後の登録出願にも一定の影響を及ぼす可能性がある。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 400;">二、商標の使用</p>
<p style="font-weight: 400;">企業が商標を使用する際に、以下の点に特に注意する必要がある。</p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="70">
<p><strong><b>要点</b></strong></p>
</td>
<td width="346">
<p><strong><b>説明</b></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>職権による「3年間連続で使用されていない登録商標の取消」の新規追加</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第57条第2項によると、正当な理由なく連続して3年間使用されていない登録商標は、国務院商標管理部門により取り消すことができる。したがって、長期間使用されていない商標は、今後、競合他社等からの「3年間連続で使用されていない登録商標の取消」申請だけでなく、商標管理部門による職権で主動的に取消となる可能性がある。企業は登録済み商標の使用状況を速やかに整理し、相応の措置を講じなければならない。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>登記事項の無断変更に対する罰則の強化</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第57条第1項では、登録商標の使用過程において「登録商標、登録者の名称、住所又はその他の登録事項を無断で変更する」行為に対して過料額（5万円以下）を明確に定めた。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>誤解を招く商標使用行為に対する規制の強化</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第56条では、「大衆を誤認させる方法で登録商標を使用する」行為を処罰対象に入れた。したがって、現行の商標法の制度上の抜け穴を利用し、登録済みの「欺瞞性商標」を他の内容と組み合わせて誤解を招く企業の宣伝行為などは、今後、期限付きの是正、過料、さらに登録商標が取り消しのリスクを招く。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>商標使用許諾</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第55条では、「被許諾者が品質保証義務を履行しない場合、許諾者は商標使用許諾契約を解除する権利を有する」という規定を追加した。これにより、許諾者による品質監督に実質的に拘束力が生じ、又、被許諾者には契約解除を回避するために品質をより重視するよう促す効果が期待される。許諾者は、契約条項の設計の際は、この新規定の効果を最大化できるよう留意すべきである。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>商標譲渡</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第46条によると、「登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同一商品について登録した類似の商標、又は類似商品について登録した同一や類似の商標を、併せて譲渡しなければならない。」（注：新規定ではない）</p>
<p>新法第47条では、「団体商標又は証明商標を譲渡する場合、譲受人は相応の主体資格及び監督能力を有しなければならない」とう規定を新たに追加した。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『広告引用内容法執行ガイドライン』が2026年6月3日から施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/30/16603jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い。もっとも、公告における引用問題は実務上、多岐にわたっている。2026年6月3日、市場監督管理総局は『広告引用内容法執行ガイドライン』を公布し、データ、要約、調査結果などを引用した広告に対してより明確なコンプライアンス基準を示した。このガイドラインは詳細かつ多数の条項が規定されているため、以下では一般的な状況にあたる項目のみを取り上げる。</p>
<ol>
<li><strong>広告におけるデータ引用</strong></li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第四条には、「広告で引用するデータが実験、測定、検査等の方法で取得されたものである場合、関連する実験結論、測定結果または検査データ（結果、結論等を含む。以下同じ）を発行する機関は、相応する法定資格および専門能力を有しなければならない。また、計量器具、施設環境等は法律、規制、規則、国家強行基準、計量技術規範などの国家要求に合致するものでなければならない。実験、測定、検査方法に国家基準または業界基準がある場合は、国家基準または業界基準の規定に合致しなければならない。国家基準または業界基準がない場合は、関連業界・分野で普遍的に認められる方法を採用しなければならない。」と規定している。この規定には、データの出所となる機関は法定資格、専門能力等を有していなければならないという厳格な基準が含まれる。この規定に掲げられた内容の表現は、選択的な関係ではなく、並列的な関係になっている。今後、企業内部の実験室で測定したデータは法定資格がないため、虚偽引用と認定される可能性がある。</p>
<ol start="2">
<li>広告における文書抜粋・引用語</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第七条には、「広告において引用される抜粋や引用語は、原文の意図・表示と一致していなければならず、その引用元となる文献資料は実在するもので、かつ検証可能でなければならず、その見解は科学的常識に合致しなければならない」と規定している。この規定は、引用元となる文献資料が実在し、かつ検証可能である必要があることを強調している。企業は文献資料の引用に関する要求の遵守に加え、昨今のAI時代において、文献資料の真偽を見極めるという一層重大な責任も課されている。</p>
<ol start="3">
<li>広告における引用内容の識別に関する要求</li>
</ol>
<p>「大きな文字で注目を集め、小さな文字で免責事項を書く」という広告の乱象について、『ガイドライン』第十一条には、「引用広告には商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを含む場合は、文字サイズの縮小、フォントの変更、背景に近い色の文字の使用など、消費者が識別しにくい方法で、商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを制限・縮小し、または科学的常識に合致しない、消費者に不利な解釈や説明を与える表現は行ってはならない。」と規定している。</p>
<ol start="4">
<li>引用広告における最上級表現が処罰対象外になる状況</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第十三条には、「下記のいずれかの状況に該当する場合は、最上級表現の使用による処罰の対象とはならない。具体的には、①最上級表現の対象地域が省レベルの行政区域より小さい。②最上級表現の対象商品の所属業界又は分野が『国民経済産業分類』などの国家基準、業界基準で規定された業界分類より小さい。③最上級表現の対象商品は専用の製品またはサービスの国家基準、業界基準がない。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』が2026年7月1日より施行開始</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/02/16503jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20855</guid>

					<description><![CDATA[中国では高齢化が顕著となり、生活水準が高くなるにつれて、平均寿命が延び、法定定年年齢を過ぎても就労を継続する人が増加している。法定定年を超えた労働者（以下「定年超過労働者」という）の権益を保護するため&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>中国では高齢化が顕著となり、生活水準が高くなるにつれて、平均寿命が延び、法定定年年齢を過ぎても就労を継続する人が増加している。法定定年を超えた労働者（以下「定年超過労働者」という）の権益を保護するために、人力資源社会保障部は2026年5月10日に、他の4つの国務院組織機構と共同で『定年超過労働者基本権益保障暫定規定』を公布し、2026年7月1日より施行される。当該規定の主な内容は以下の通りである。</p>
<ol>
<li><strong>2</strong><strong>類の適用</strong><strong>対象</strong></li>
</ol>
<p>（1）定年年齢に達している労働者。</p>
<p>(2) 規定に合致して早期に退職した労働者。</p>
<ol start="2">
<li><strong>定年超過労働者の主な権益</strong></li>
</ol>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="75">条文</td>
<td width="478">ポイント</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第6条</td>
<td width="478">書面で雇用協議書を締結しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第9条</td>
<td width="478">一般労働者の労働時間を基準に定年超過労働者の労働時間を設定しなければならない。原則として残業を手配してはならない。やむを得ず残業を手配する場合は、法により残業手当を支払うか、又は振替休日を付与しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第11条</td>
<td width="478">通常の労働を提供する場合、労働賃金は現地の最低賃金を下回ってはならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第13条</td>
<td width="478">定年超過労働者に心身の健康を害する労働または危険作業に従事させてはならない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第15条</td>
<td width="478">労働災害保険に加入させなければならない。定年超過労働者は労災認定、労働能力鑑定を受け、かつ相応の労災保障待遇を享受することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第16条、第17条</td>
<td width="478">定年超過労働者は、基本養老保険及び医療保険における定年退職者向け待遇を同時に享受することができる。</p>
<p>定年超過労働者が関連待遇を享受しておらず、例えば納付期間が足りない等、養老保険の継続的な納付を選択できる場合、個人で納付するか、又は協議した上で使用者が納付する。</td>
</tr>
<tr>
<td width="75">第19条</td>
<td width="478">労働報酬、休息・休暇、労働安全衛生、労災保障について紛争が発生した場合は、労働仲裁を前置きする必要がある。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li><strong>柔軟な定年延長労働者への取り扱い方式の明確化</strong></li>
</ol>
<p>第23条の規定によると、柔軟な定年延長を選択した定年超過労働者に対して、引き続き『労働契約法』に従って執行する。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『知的財産権侵害民事紛争事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高裁判所の解釈』が2026年5月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/05/07/16403jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 03:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20830</guid>

					<description><![CDATA[『知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の解釈』（法解〔2021〕4号）では、知的財産権民事事件に懲罰的賠償を適用する裁判上の要件を規定した。これは裁判官の自由裁量の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の解釈』（法解〔2021〕4号）では、知的財産権民事事件に懲罰的賠償を適用する裁判上の要件を規定した。これは裁判官の自由裁量の基準ともいえる。2026年4月17日、最高人民法院は当該司法解釈の改正版（法釈〔2026〕7号）を公布し、2026年5月1日より施行することになった。</p>
<p>以下、法釈〔2026〕7号の改正ポイントを簡潔に紹介する。</p>
<ol>
<li>知的財産権侵害の故意に関する認定</li>
</ol>
<p>旧司法解釈第三条では、「故意」について5つの具体的な状況及び「その他」の条項について定めた。法釈〔2026〕7号第六条では、2つの状況が新たに追加された：（1）原告と和解し、権利侵害行為の停止に同意した後、同一または類似の権利侵害行為を再度実施した場合。（2）関連会社の設立、法定代表者や支配株主の変更、名義を隠し会社を設立するなどし、実質的な支配関係を隠蔽し、または免責協議書を締結することにより、係争中の知的財産権侵害による法的責任を逃れようとする場合。</p>
<p>又、法釈〔2026〕7号では一部の状況について微調整を行った。具体的には：（1）原告または利害関係者が被告に対して権利侵害の通知を出すよう要求する場合について、「有効な通知」のみに限定した。これは原告または利害関係者が「無効な通知」を利用して被告に不利な結果を「招く」ことを避けることが目的である。例えば、通知が被告の登録住所に郵送されたが、被告は受け取らなかった。つまり、被告が他人の権利を侵害したことを認識していない可能性がある場合など。（2）被告またはその法定代表者、管理人と原告や利害関係者の法定代表者、管理人、実質的支配者が同一である状況において、「関係者は侵害された知的財産権を知っている、または知り得た」という主観的な認定要件を追加した。（3）「海賊版、登録商標を偽る」に加えて、「他人の特許を偽る」という状況を追加した。</p>
<ol start="2">
<li>「情状が深刻である」に関する認定</li>
</ol>
<p>旧司法解释第四条では、「情状が深刻である」と認定する状況について、6つの具体的な状況及び「その他」の条項を定めた。法釈〔2026〕7号第七条では当該規定を踏襲しつつ、一部の状況について具体的な詳細規定を追加した。（1）「知的財産権侵害を業とする」の認定基準は、権利侵害行為を主力事業とするか、または権利侵害による利益を主要な収益源とする。（2）「情状が深刻である」と見做す前提を「保全裁定の履行を拒否する」こととするのは正当な理由がない。（3）「権利者の被った損害が甚大である」とは、権利者の信用、市場シェアなどが深刻に損なわれた状況を含む。（4）「権利侵害行為が国家の安全や公共の利益を害するおそれがある」という規定を保留とし、「権利侵害行為が人身の健康を害するおそれがある」という規定を削除した。</p>
<ol start="3">
<li>懲罰的損害賠償の算定式</li>
</ol>
<p>旧司法解釈では、実際の損失、権利侵害による利益、ライセンス料の倍数を基数とすることを定めているが、営業利益と販売利益を区別しておらず、法定賠償額を基数とすることを認めている。法釈〔2026〕7号では、権利侵害による利益は営業利益に基づいて算定すること、権利侵害を業とする場合は販売利益に基づいて算定すること、利益率が確定できない場合は統計部門／業界協会の同期同業界平均利益率または権利者の利益率を参照できること、法定賠償額は懲罰的賠償の算定基礎としてはならないことを定めた。</p>
<p>旧司法解釈では、同一の権利侵害行為に対して既に過料や罰金が科され、かつ執行が完了した場合は、被告の申請により、裁判所が懲罰的賠償の倍率を決定する際にこれを考慮できることを定めた。法釈〔2026〕7号では被告の申請という手続的要件を削除し、裁判所が職権に基づき考慮するべきであると定めた。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『生態環境法典』が2026年8月15日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/04/01/16303jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20811</guid>

					<description><![CDATA[2026年3月12日に『生態環境法典』が採択され、2026年8月15日より施行される。これは民法典以降、「法典」と命名された2番目の法律である。当該法典の施行日より、『環境保護法』、『環境影響評価法』&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2026年3月12日に『生態環境法典』が採択され、2026年8月15日より施行される。これは民法典以降、「法典」と命名された2番目の法律である。当該法典の施行日より、『環境保護法』、『環境影響評価法』、『海洋環境保護法』、『大気汚染防治法』、『水汚染防治法』、『土壌汚染防治法』、『固体廃棄物汚染環境防治法』、『騒音汚染防治法』、『放射性汚染防治法』、『クリーン生産促進法』など計10の法律が同時に廃止される。</p>
<p>『生態環境法典』では上述の各法律のほとんどの内容を統合したものであるが、新規規定も追加されている。以下、当該法典について簡単に紹介する。</p>
<ol>
<li>体系フレームワーク</li>
</ol>
<p>法典は、総則、汚染の防止・処理、生態保護、グリーン低炭素発展、法律責任の5編を含む。その中、グリーン低炭素発展編は新規追加した特定編であり、系統的に「双炭（注：カーボンピークアウトとカーボンニュートラルを指す）」、循環経済、クリーン生産について定めている。</p>
<ol start="2">
<li>汚染の防止・処理編</li>
</ol>
<p>7つの汚染防治法（大気、水、土壌、固体廃棄物、騒音、放射性、海洋）の内容を統合し、汚染要素の境界線をなくした。新規追加した内容は主に：</p>
<ul>
<li>大気汚染の防止・処理：移動発生源に対する重点的な監督管理：鉄道機関車、非道路移動機械を全面的に組み入れること、大型トラック、船舶、建設機械の排出に対する管理コントロールを強化すること。飲食店の油煙、悪臭汚染の特定項目の規範化を含む。</li>
<li>水汚染の防止・処理：地下水汚染のリスク管理コントロールと修復制度。</li>
<li>土壌汚染の防止・処理：土壌汚染責任者認定と遡及制度。政府、企業、第三者機構の責任を明確にする。</li>
<li>固体廃棄物汚染の防止・処理：新エネルギー車の動力電池、光起電力モジュール、廃プラスチックなどの強制回収義務を規定した。固体廃棄物の省を跨ぐ移転情報プラットフォームと全過程の追跡。</li>
<li>騒音汚染の防止・処理：都市軌道交通、航空、建築施工などの重点領域の騒音管理コントロール。</li>
<li>放射性と新規汚染物質の防止・処理：新規汚染物質、光汚染、電磁放射の特別節：新規汚染物質リスト管理制度を確立し、化学物質に対してリスク評価、管理コントロール、処理全プロセスの規制の実施。</li>
<li>海洋汚染の防止・処理：海洋生態保護レッドライン、海洋炭素シンク、浜海湿地保護制度を確立し、かつ陸地生態保護メカニズムへつなげる。</li>
</ul>
<ol start="3">
<li>生態保護編</li>
</ol>
<p>新たに追加された重要な規定は5つある。（１）初となる生態修復活動に関わる原則、プロセス、重点分野に対する規定。（2）外来種の侵入防止制度を新設する。（3）山脈、水流、森林、田畑、湖、草原、砂漠の一体化保護と修復の原則を確立する。（4）森林、草原、湿地、海洋、鉱区などの修復プロセスと基準を細分化する。</p>
<ol start="4">
<li>グリーン低炭素発展編</li>
</ol>
<p>『クリーン生産促進法』、『循環経済促進法』、『エネルギー法』、『省エネ法』、『再生可能エネルギー法』などの関連法律法規の一部の規定を整合した。汚染の防止・処理編とは異なり、本編では『クリーン生産促進法』のみを廃止し、その他のエネルギー関連法令は廃止していない。そのため、廃止されていない法律の関連規定は遵守しなければならない。また、本編では炭素排出総量と強度コントロール制度を確立し、「双炭」目標を国民経済と社会発展計画に組み入れ、炭素削減・排出減少の法定義務を明確にした。この部分では2024年5月1日から施行されている『炭素排出権取引管理暫定条例』の一部でもある。</p>
<p>全体的に言えば、『生態環境法典』の立法地位は環境保護を汚染の処理・防止から生態保護および生態資源の商業化へ転換しつつある。今後、グリーン低炭素発展編においてより多くの分野が研究対象となる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>改正後の『技術契約認定登記管理弁法』が2026年3月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/03/03/16203jp-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 01:21:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20797</guid>

					<description><![CDATA[『技術契約認定登記管理弁法』は1990年に公布・施行された後、2000年に一回目の改正が行われた。2026年2月9日、工業情報化部は二回目の改正が行われた『技術契約認定登記管理弁法』を交付した。 技術&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『技術契約認定登記管理弁法』は1990年に公布・施行された後、2000年に一回目の改正が行われた。2026年2月9日、工業情報化部は二回目の改正が行われた『技術契約認定登記管理弁法』を交付した。</p>
<p>技術契約認定登記は強制措置ではなく、自発的な申請を原則とする。登記を行う主なメリットは、権利侵害紛争に直面した際に、権利の所属と形成の時点を証明できることにある。この点において著作権登記と類似している。つまり、登記手続を行った場合は、その後に権利侵害や違約などの紛争が生じた場合、当該登記は有力な証拠となる。</p>
<p>今回の改正における主な変更点は以下のとおりである。</p>
<p>１、登記可能な契約類型の新規追加。2000年版で規定された技術開発契約、技術譲渡契約、技術コンサルティング契約、技術サービス契約に加え、技術ライセンス契約追加された。この追加は大きな実務的意義を有する。特許権侵害、営業秘密侵害事件において、利益又は損失を認定できない場合、ライセンス料は損失認定における重要な参考指標となる。しかし多くの案件について、権利侵害者はライセンス契約が事後的に偽造されたものであるとして抗弁する傾向にある。登記がなされている以上、このような抗弁にも対抗しやすくなる。もちろん、このような場合、完全な証拠チェーンを形成するために、権利者は相応の入金処理、領収書発行等を契約通りに実行しておく必要がある点にも留意すべきである。</p>
<p>２、登記主体。2000年版では、売主が登記を行うものであるとされていた。2026年版では、実務上、頻発していた登記主体にめぐる紛争に対応するため、①売主が登記を怠り、各当事者が協議して合意に至った場合、買主が登記を行うことができる。②複数の売主が存在する契約においては、各売主がそれぞれの取引額に応じて所在地で個別に登記を行う、という2つの状況を新たに追加した。注意すべき点は、売主が登記を怠った場合に、「買主が直ちに登記を行うこと」を認めているのではなく、「協議した上で売主が同意した場合に、買主が登記を行うことができる。」と規定されている点である。この規定は、登記に関する決定は権利者の同意を得ることを担保するとともに、買主による技術契約の偽造等の不正行為を防止することを目的としている。</p>
<p>３、秘密保護。2026年版では、「技術契約が国家機密に係わる場合は、機密解除処理を行った上で登記する、または秘密保持の資格を有する登記機関に認定登記を申請する」ことを新たに規定した。但し、一般的な営業秘密については、このような特別な要件は設けられていない。営業秘密保護の重要性に鑑み、企業は秘密保持の資格を有する登記機関への真正を検討する余地がある。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『危険化学品安全法』が2026年5月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/02/03/16103jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 03:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20769</guid>

					<description><![CDATA[危険化学品は重大な安全問題に関わるため、国は長年にわたり、厳格な監督管理の姿勢を取り、主として以下の規制体系を構築してきた。 日付 規定の名称 備考 2002年 『危険化学品安全管理条例』 2011年&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>危険化学品は重大な安全問題に関わるため、国は長年にわたり、厳格な監督管理の姿勢を取り、主として以下の規制体系を構築してきた。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="66">
<p>日付</p>
</td>
<td width="265">
<p>規定の名称</p>
</td>
<td width="217">
<p>備考</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="66">
<p>2002年</p>
</td>
<td width="265">
<p>『危険化学品安全管理条例』</p>
</td>
<td width="217">
<p>2011年と2013年の2回の改正を経た</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="66">
<p>2002 年</p>
</td>
<td width="265">
<p>『危険化学品登記管理弁法』</p>
</td>
<td width="217">
<p>現行は2012年版</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="66">
<p>2002年</p>
</td>
<td width="265">
<p>『危険化学品経営許可証管理弁法』</p>
</td>
<td width="217">
<p>2012年と2015年の2回の改正を経た</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="66">
<p>2004年</p>
</td>
<td width="265">
<p>『危険化学品生産企業安全生産許可証実施弁法』</p>
</td>
<td width="217">
<p>2011年と2015年の2回の改正を経た</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="66">
<p>/</p>
</td>
<td colspan="2" width="481">
<p>各部門・委員会は治安、交通、生態と事件管理の角度から危険化学品管理に関する部門規則を公布した。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>立法上、危険化学品に対する監督管理を一層強化するために、2025年12月27日、『危険化学品安全法』が正式に公布された。これは危険化学品の安全管理が行政法規のレベルから法律のレベルに格下げされたことを意味する。新法では全ライフサイクルにわたり、より良い危険化学品の安全管理体制を構築するため、理念、構造、責任、監督管理および技術的手段の面で大きな改革が行われた。新法のポイントは以下の通りである。</p>
<ol>
<li>監督管理方式の多様化</li>
</ol>
<p>従来の監督管理においては、基本的に企業責任制を基礎とし、結果が深刻な場合にのみ、主要責任者は一定の責任を負う必要があった。新法第5条では、「全員安全生産責任制」、「安全リスク分級管理と隠れた危険の継続的検査・管理の二重予防メカニズム」、「安全生産標準化と情報化の監督管理」の実施を明確に定めるとともに、「主要責任者の全面責任制」を強調している。新法で規定された多元的な監督管理方式は、近年改正された『安全生産法』の基本的な方向性とも一致する。つまり、責任をより多くの関係者に分担されることで、人を起点とした、積極的な予防を促進するものである。</p>
<ol start="2">
<li>根本からの管理・コントロールの強化</li>
</ol>
<p>従来は、危険化学品企業が固定園区に入ることを奨励していた。新法では、危険化学品の体系的な処理や配置を定める特別章が新たに設けられた。要約すると、今後新築/増築する生産プロジェクトは指定園区に立地しなければならない。実は2010年以降、多くの省・市では実務上、危険化学品産業の企業の「追い出し」、園区を構築されてきたが、新法でも園区に対する多くの画一的な指標が規定された。既存の園区を整備するか否か、或いは企業を移転させるか否かが今後の課題となる。</p>
<ol start="3">
<li>科学技術化した監督・管理制度</li>
</ol>
<p>情報技術の発展に伴い、新法では情報化監督管理、自動化制御、衛星測位、さらに運転手の運転行為や疲労状態に対するモニタリングなどの科技監督管理方式が導入された。</p>
<ol start="4">
<li>処罰の強化</li>
</ol>
<p>従来は過料の上限を100万元とし、多くの違反行為についての過料額は20万元以下という、人的責任に対する処罰は軽微であった。新法では過料について固定の過料額を規定するとともに、商品価値を基数とする倍数の過料方式も新規追加した。又、ほとんどの違法行為に対して、組織および個人の二重罰則が設けられている。この部分の改正は『安全生産法』の制度の方向性とも一致している。</p>
<p>『危険化学品安全法』施行後も、『危険化学品安全管理条例』における新法に抵触しない条項は引き続き有効であるため、必ず遵守しなければならない。将来的に、新しい安全管理のさらなる需要に適応するために、関連部門は『危険化学品安全管理条例』を改正・完備する可能性がある。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『安全生産違法行為行政処罰弁法』が2026年2月1日より施行される</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/01/04/16203jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 02:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20757</guid>

					<description><![CDATA[近年、『行政処罰法』と『安全生産法』の改正に伴い、安全生産関連の行政処分措置と規則を改正する必要がある。2025年11月27日、応急管理部は『安全生産違法行為行政処罰弁法』（以下『弁法』という）を公布&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>近年、『行政処罰法』と『安全生産法』の改正に伴い、安全生産関連の行政処分措置と規則を改正する必要がある。2025年11月27日、応急管理部は『安全生産違法行為行政処罰弁法』（以下『弁法』という）を公布し、2026年2月1日より施行される。以下、企業に係る改正ポイントを紹介する。</p>
<ol>
<li><strong> 4</strong><strong>つの処分措置の新規追加</strong></li>
</ol>
<p>『弁法』では、安全生産違法行為について、通報批判、関連資格の引き下げ、生産経営活動の制限、従業制限の4種の行政処分を新規追加した。</p>
<ol start="2">
<li><strong>違法行為の管轄</strong></li>
</ol>
<p>管轄権を有する複数の応急部門がその権利の争奪や責任転嫁等を行う状況に対して、『弁法』では、最初に立件した部門が管轄するということを明確に定めた。</p>
<ol start="3">
<li><strong>行政法律執行手続の公開性と透明性の一層向上</strong></li>
</ol>
<p>主に以下の通りである。</p>
<p>（１）行政処分の実施機関、立件根拠、実施手順及び救済ルート等の情報は法により公示されなければならない。</p>
<p>（２）当事者の権利保護において、応急管理部門は速やかに当事者に対して違法事実の存在及び陳述・弁明・ヒアリング請求等の権利を享有すること告知するとともに、当事者による照会・陳述・弁明の便宜を図る。</p>
<p>（３）行政法律執行の全過程については、文字、音声映像等により全過程を記録し、書類として保存する。</p>
<p>（４）応急管理部門の責任者の承認を必要とすること、緊急の場合は、先に措置を講じ、２４時間以内に応急管理部門の責任者の承認を得ること、差し押さえ期間、押収期間、期間の延長を厳格に制限する等、差し押え行為及び押収行為に対してより厳格な要求を設けた。</p>
<p>（5）行政法律執行過程で、国家機密、営業秘密又はプライバシーを保護する。</p>
<p>（6）一般手続が適用される立件条件を明確化し、人的な「立件促進」又は「立件阻害」を防止する。</p>
<p>（７）各種証拠の収集・取り調べに関する要求を明確化した。例：電子証拠はオリジナルキャリアーを必須とする。必要に応じて専門家に電子証拠の取り調べの協力を依頼すること、インターネットを利用して違法行為の証拠を収集・固定化すること。</p>
<p>（８）比較的多額の違法所得の没収等、ヒアリング手続を適用する状況を追加した。同時に、「比較的多額」、「比較的大きな価値」について修正された。現地規定がない場合の企業に対する過料額を５万元から10万元に引き上げた。また、ヒアリング手続において回避メカニズムを新設した。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『労災保険条例』の執行における若干問題に関する人的資源社会保障部の意見（三）が2025年11月13日から施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2025/12/03/15903jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20734</guid>

					<description><![CDATA[人的資源社会保障部は最近、『『労災保険条例』の執行における若干問題に関する人的資源社会保障部の意見（三）』（以下『意見三』という）を公布し、労災を認定する三要素、即ち「勤務時間」、「勤務場所」、「業務&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>人的資源社会保障部は最近、『『労災保険条例』の執行における若干問題に関する人的資源社会保障部の意見（三）』（以下『意見三』という）を公布し、労災を認定する三要素、即ち「勤務時間」、「勤務場所」、「業務上の事由」の認定基準、および「在宅勤務」などによる三要素認定の新要求について、比較的明確な規定を作った。そのポイントは以下の通りである。</p>
<ol>
<li>「勤務時間」の認定について</li>
</ol>
<p>「勤務時間」の認定は、法律で定められた時間、または使用者が従業員に勤務させる時間に該当するか否かを考慮するものとする。以下のことを含むが、これらに限定されない。（1）法律で定められた勤務時間。（2）労働契約で約定された勤務時間。（3）使用者によって規定された勤務時間。（4）使用者によって臨時的に指示された任務または特定の任務を遂行する時間。（5）残業時間。</p>
<ol start="2">
<li>「勤務場所」の認定について</li>
</ol>
<p>「勤務場所」の認定は、従業員が職責を果たす関連区域および職責を果たすために必要かつ合理的な区域に属するか否かを考慮するものとする。以下のことを含むが、これらに限定されない。（1）使用者が従業員の日常的な生産経営活動を有効に管理できる区域。（2）従業員が特定の業務を遂行するための使用者以外の関連区域。（3）従業員が業務遂行のためにその職責に関連する複数の勤務場所を行き来する合理的な区域。</p>
<ol start="3">
<li>「業務上の事由」の認定について</li>
</ol>
<p>「業務上の事由」の認定は、従業員が職責を果たすことと被害を被ったことの間に因果関係があるか否かを考慮するものとする。以下のことを含むが、これらに限定されない。（1）自身が担当する生産経営活動に従事することによる被害。（2）使用者から指示された仕事を遂行したことによる被害。（3）使用者の正当な利益を守ることによる被害。（4）勤務期間中に合理的な場所において必要な基本的な生理的需要を満たすことによる被害。ただし、完全に個人的な原因による被害は含まない。</p>
<ol start="4">
<li>「在宅勤務」の認定について</li>
</ol>
<p>従業員が使用者の指示通りに在宅勤務し、在宅勤務期間中に確かに業務上の事由による事故で被害を被ったことを証明するための十分な証拠がある場合は、在宅勤務を理由に労災認定に影響を与えてはならない。但し、ウィーチャット、電話、Ｅメールなど現代的な通信手段を利用して仕事について簡単なコミュニケーションを行うことは、一時的かつ偶発的なものであり、業務上の事由と見なすべきではない。自宅での突然発症は「勤務時間と職位」に属するか否かについては、従業員の職業要求、職責などの要素を十分に考慮すべきである。申請者は、在宅での仕事処理が使用者の業務要求と需要によるもので、かつ日常的な仕事強度や状態とほぼ一致し、労働者の休憩時間を明らかに占用したことを証明するのに十分な証拠がある場合、「勤務時間と職位」と見なすことができる。</p>
<p>このほか、『意見三』では労災と権利侵害の競合、通勤途中の交通事故での「本人以外の主な責任」の認定根拠、通勤途中の認定、死亡時間の認定根拠などについても具体的に規定している。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
