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	<title>立法動向 &#8211; 法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>立法動向 &#8211; 法務二部</title>
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	<item>
		<title>『生態環境行政処罰弁法』が2023年7月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2023/05/31/12903jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 03:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[生態環境部は2023年5月8日に『生態環境行政処罰弁法』（以下『新弁法』という）を公布した。『新弁法』は2023年7月1日から施行される。『新弁法』が登場した背景には、2021年に改正された『行政処罰&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>生態環境部は2023年5月8日に『生態環境行政処罰弁法』（以下『新弁法』という）を公布した。『新弁法』は2023年7月1日から施行される。『新弁法』が登場した背景には、2021年に改正された『行政処罰法』、及び10年余り施行されている『環境行政処罰弁法』（以下『旧弁法』では、新たな問題に適切に対処できないという現状がある。以下は新旧規定の対比と通して、重点的に注目すべき内容に焦点を当てる。</p>
<ol>
<li>処罰の種類の細分化</li>
</ol>
<p>『旧弁法』に基づいて、『新弁法』では、「（1）通報して批判する。（2）資格と等級を下げる。（3）生産経営活動の展開を制限し、生産停止・廃業・是正・閉鎖を命じ、就業を制限・禁止する。（4）期限をきって取り壊しを命じる。」ことを定めた。</p>
<p>上述の（1）と（2）は新しく追加されたものである。近年、中国では各方面において企業信用が管理に取り入れられ始め、それ後、生態環境管理にも取り入れられている。上述の（3）と（4）は『旧弁法』第12条の「是正を命じる」という形式を統合したもので、新規追加項目には該当しない。</p>
<ol start="2">
<li>法律執行手続の要件の細分化・改正</li>
</ol>
<p>『新弁法』では、立件期限を従来の7稼働日から15日に改正した。また特殊な事情の場合、さらに15日延長することもできる。また先行登録後、証拠保存のための措置をとるべき期限を従来の7稼働日から7日に改正した。</p>
<p>また、新規追加した手続きには、告知手続と聴聞手続の細分化が含まれる。例えば、聴聞を組織すべき6つの状況の規定、聴聞を組織する手続の明確化、法制審査と集団検討の手続が新たに追加された。</p>
<ol start="3">
<li>行政処罰を行わない、行政処罰の軽減、減刑となる状況の追加</li>
</ol>
<p>『旧弁法』では、処罰を免除する状況として、「違法行為が軽微でかつ直ちに是正しており、生態環境を害していない場合は、処罰を行わない」という一つしかなかった。『新弁法』ではさらに2つの状況が追加された。①初めての法律違反であり、かつ生態環境に対する危害が軽微で、直ちに是正した場合。②当事者に主観的な過ちがないことを証明する証拠がある場合。</p>
<p>又、『新弁法』では、行政処罰の軽減、減刑となる状況を追加した。（1）生態環境違法行為による危害を自発的に除去または軽減する場合。（2）他人に脅迫または誘導されて生態環境違法行為を行っていた場合。（3）生態環境主管部門が把握していない生態環境違法行為を自発的に供述する場合。（4）生態環境主管部門と協力して生態環境違法行為を調査、処分することで功績を上げた場合。（5）法律、法規、規則の規定により、その他の行政処罰を軽減ももしくは減刑すべき場合。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『女性権益保障法』第3回改正、2023年1月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/12/01/12303jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[『女性権益保障法』は1992年より施行され、2005年と2018年の2回の改正を経て、2022年10月30日に第3回改正案（以下『2022改正版』という）が可決され、2023年1月1日より施行されるこ&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『女性権益保障法』は1992年より施行され、2005年と2018年の2回の改正を経て、2022年10月30日に第3回改正案（以下『2022改正版』という）が可決され、2023年1月1日より施行されることとなった。</p>
<p>以下は、企業が日常管理において重点的に注目すべき条項について解読する。</p>
<p><strong>1.</strong><strong>セクハラについて</strong></p>
<p>『民法典』1010条には、「他人の意思に背き、言葉、文字、画像、身体的行為などにより他人にセクハラ行為を行った場合は、被害者は法により、行為者に民事責任を負わせることを請求する権利がある。機関、企業、学校などは合理的な予防、苦情申立ての受理、調査処分などの措置を講じ、職権や従属関係などを利用したセクハラを防止・制止する。」と規定している。『2022改正版』第23条は上述の規定と一致する一方、第24条と第25条により新規定を織り込み、セクハラの予防・処置メカニズムを一層改善した。</p>
<p>第25条によると、雇用企業は下記の措置を講じ、女性へのセクハラを予防・制止する。</p>
<p>（1）セクハラ禁止の規則制度を制定する。</p>
<p>（2）担当機関又は担当者を明確にする。</p>
<p>（3）セクハラ予防・制止のための教育を行う。</p>
<p>（4）必要な安全保護措置を講じる。</p>
<p>（5）苦情申立てに対応する電話、メールボックスを設置し、有効な相談窓口を確保する。</p>
<p>（6）調査処置プロセスを確立、改善し、紛争を適時処理し、当事者のプライバシーと個人情報を保護する。</p>
<p>（7）被害者の女性が法により権利を守ることに対してサポート・支援をし、必要に応じて被害者の女性のメンタルヘルスケアを行う。</p>
<p>（8）その他の合理的なセクハラ予防・制止措置。</p>
<p>従って、企業は上述の要求に合致する職場セクハラ防止管理制度を確立すべきである。</p>
<p>2.女性従業員向けの特定の健康診断</p>
<p>『2022改正版』第31条の規定によると、企業は定期的に女性従業員のために婦人科疾患、乳腺疾患の健康診断及び女性に特に必要なその他の健康診断を手配するものとする。</p>
<p>3.女性就労の保障</p>
<p>まずは、『2022改正版』第43条の規定によると、国に別途規定がある場合を除き、企業は人員募集・採用の過程において下記の行為を実施してはならない。</p>
<p>（1）男性に限定する、或いは男性優先と定める。</p>
<p>（2）個人情報以外に、女性応募者の結婚や出産状況を追求し詳しく質問したり、調査したりする。</p>
<p>（3）妊娠テストを入社健康診断項目とする。</p>
<p>（4）結婚、出産の制限又は結婚、出産状況を採用条件とする。</p>
<p>（5）性別を理由に女性の採用を拒否したり、差別的に女性の採用基準を引き上げるなどの行為。</p>
<p>従って、企業は求人広告、さらには内部募集を行うときに、上記の禁止行為を避ける必要がある。</p>
<p>次に、『2022改正版』第44条の規定によると、（1）女性従業員と締結した協議書では、女性従業員向けの特別保護条項を含まなければならない。（2）集団契約では、男女平等、女性従業員の権益保護に係る内容を含めるか、関連内容について特別の章、別紙を制定する、或いは単独で女性従業員権益保護特別集団契約を締結しなければならない。</p>
<p>従って、企業は既存の契約、規則制度を再度確認し、上述の要求の確実な実行を確保する。</p>
<p>最後に、『2022改正版』第48条では、女性従業員の「三期」（妊娠、出産、哺乳）について、賃金を引き下げてはならないという従来の規定を保留するとともに、女性従業員の昇進、昇級、専門技術の職名や職務の評価に対して制限を行ってはならないという規定が新規追加された。また第49条では、職場における性別差別行為を労働保障監察の範囲に入れることが定められた。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「データ越境移転に関わるセキュリティ評価弁法」は2022年9月1日より実施</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/08/01/11903jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 01:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[『データ越境移転に関わるセキュリティ評価弁法』（以下『弁法』という）は2022年5月19日に公布されており、2022年9月1 日より施行される。外資企業の場合、海外の関連企業とデータに関わるやり取りを&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『データ越境移転に関わるセキュリティ評価弁法』（以下『弁法』という）は2022年5月19日に公布されており、2022年9月1 日より施行される。外資企業の場合、海外の関連企業とデータに関わるやり取りを行うことが多いため、規定違反を避けるには、特に『弁法』の関連規定に注意を払わなければならない。以下は『弁法』のポイントを説明する。</p>
<p>1．評価の対象</p>
<p>『弁法』第2条によれば、データ処理者が中国域内にて業務上収集?作成した重要データ及び個人情報を域外に提供する場合、法律、行政法規に別途定めのある場合を除き、本弁法の規定に従い、セキュリティー評価を実施しなければならない。 <wbr /></p>
<p>よって、個人情報と重要データに限り、越境移転する前に自社または当局でセキュリティ評価を実施すれば越境移転は可能となる。また、「域外に提供する」を如何に理解するかについて、実務において、以下の何れかの状況に該当する場合、「域外に提供する」と見なされる。係るデータを中国の域外に移転し保存する。→ネットによる転送又は持ち出し。中国域内にあるデータベースのアクセス情報又はポートを域外の主体に提供する。→検索機能又はダウンロード機能。</p>
<p>2．越境移転に先立つ自己セキュリティー評価</p>
<p>「弁法」第5条によれば、データ処理者が域外へのデータ提供を申告する前に、越境リスクを自ら評価しなければならないとされており、重点的に評価しなければならないのは以下の項目とされている。</p>
<p>①データの越境及び域外の受領者がデータを処理する目的、範囲、方式等の合法性、正当性、必要性</p>
<p>②越境データの規模、範囲、種類、センシティブの=程度、越境データが国家安全、公共利益、個人あるいは組織の合法権益にもたらす可能性のあるリスク</p>
<p>③域外の受領者が負担する責任義務を承諾し、責任義務を履行する管理及び技術措置、能力等が、データ越境のセキュリティーを保障できるかどうか</p>
<p>④データ越境中及び越境後の漏洩、既存、改ざん、濫用等のリスク、個人が個人情報権益を保護する方法が整っているかどうか</p>
<p>⑤域外の受領者と締結したデータ越境に関する契約又はその他の法的効力を有する文書（以下、「法的文書」と総称する）がデータセキュリティー保護責任義務を十分に約定しているかどうか</p>
<p>⑥その他データ越境のセキュリティーに影響を与え得る事項</p>
<p>本条にいう「データ処理者」は特に限定がないことから、重要データや個人情報を越境移転させようとするすべてのデータ処理者を指すものと思われる。よって、顧客やユーザーの個人情報は扱っておらず社員の個人情報を日本の本社に送るだけであったとしても、セキュリティ評価を実施しなければならない。</p>
<p>3.当局が行うセキュリティ評価</p>
<p>「弁法」第4条によれば、データ処理者が域外にデータを提供するにあたり、以下のいずれかの事情に該当する場合には、所在地の省レベルのインターネット情報部門を通じてCACにデータ越境セキュリティー評価を申請しなければならない。</p>
<p>①重要データを域外に提供する場合</p>
<p>②重要情報インフラ運営者又は処理する個人情報が100万人に達する情報処理者が域外に個人情報を提供する場合</p>
<p>③前年度1月1日より、域外に提供した個人情報が累計10万人以上である場合又はセンシティブ個人情報が累計1万人以上であるデータ処理者が域外に個人情報を提供する場合</p>
<p>④CACが規定するその他申請を必要とするデータ越境セキュリティー評価の情況</p>
<p>よって、特定の条件に該当する場合に限り、自社でセキュリティ評価を実施した上で、さらにインターネット情報部門によるセキュリティ評価を受けなければならない。CACによるセキュリティ評価は、現地法人等が所在する地域の省レベルのインターネット情報部門を通じて申請する。</p>
<p>4．当局によるセキュリティー評価の申請手続き</p>
<p>「弁法」第6条によれば、セキュリティー評価申請の場合には、以下の材料を提出しなければならない。①申請書。②データ越境リスクの自己評価報告、③データ処理者が域外受領者と締結した契約或いはその他の法律効力を有する文書等。セキュリティー評価に必要なその他の材料</p>
<p>又、セキュリティ評価にかかる期間について、「弁法」第12条によれば、CACが書面による受理通知書をデータ処理者に発行した日から45営業日以内にデータ越境キュリティー評価を完成させるものとし、状況が複雑又は補充?校正材料が必要な場合は、延長することができるとされている。また、キュリティー評価結果は、書面による形式でデータ処理者に通知することとされている。</p>
<p>なお、「弁法」第13条によれば、データ処理者は、評価結果に対して異議がある場合、評価結果を受け取った日から15営業日以内にCACに対して再評価を申請することができ、再評価の結果は最終結論とするとされている。</p>
<p>5．当局によるセキュリティ評価のチェック項目</p>
<p>「弁法」第8条によれば、CACは、データ越境活動が国家安全、公共利益、個人あるいは組織の合法的な権益にリスクをもたらす可能性があるかどうかに焦点をあて、主として以下の事項を中心にセキュリティー評価を行う。</p>
<p>①データ越境の目的、範囲、方式等の合法性、正当性、必要性</p>
<p>②域外受領者が所在する国家又は地区のデータセキュリティー保護政策法規及びインターネットセキュリティー環境が越境データのセキュリティーに対する影響及び域外の受領者のデータ保護レベルが中国の法律、行政法規や強行的な国家標準の要求に達しているかどうか</p>
<p>③越境データの規模、範囲、種類、センシティブの程度、越境中及び越境後の改ざん、破壊、漏洩、紛失、移転又は違法に取得され違法に利用されるなどのリスク</p>
<p>④データセキュリティー及び個人情報権益が十分有効に保障されているかどうか</p>
<p>⑤データ処理者及び越境受領者が締結しようとしている契約において、データセキュリティー保護責任義務について十分な約定があるかどうか</p>
<p>⑥中国の法律、行政法規、部門規則の情況を遵守しているかどうか</p>
<p>⑦CACが評価に必要と認めるその他の事項</p>
<p>6．データ越境セキュリティー評価結果の有効期間</p>
<p>「弁法」第14条によれば、データ越境セキュリティー評価結果の有効期間は評価結果の発行日から起算し、2年とされ、有効期間内に以下のいずれかの状況が発生した場合、データ処理者は改めて評価を申請しなければならない。</p>
<p>①域外にデータを提供する目的、方式、範囲、種類及び域外受領者のデータ処理の用途、方式に変化が生じデータのセキュリティーに影響を与え、又は個人情報や重要データを域外で保存する期限が延長された場合</p>
<p>②域外受領者の所在する国家や地区のデータセキュリティー保護における法令政策及びインタネットセキュリティー環境に変化が発生し又はその他不可抗力が発生した場合、又はデータ処理者又は域外受領者の実際の支配権に変更が生じ、データ処理者が域外受領者との法的文書に変更等が生じ越境データのセキュリティーに影響を及ぼす可能性がある場合</p>
<p>③越境データのセキュリティーに影響を与えうるその他の状況</p>
<p>なお、有効期限が満了し、継続して元のデータ越境活動を行う必要がある場合、データ処理者は60営業日が満了前に改めて評価を申請しなければならない。</p>
<p>7.　域外受領者との間に締結される契約等法的文書</p>
<p>「弁法」第9条によれば、データ処理者が域外受領者と締結する法的文書には、データセキュリティー保護責任義務を十分に約定しているものであり、最低限以下の内容を含むものとされている。</p>
<p>①データ越境の目的、範囲、方式等、受領者のデータ処理の用途、方式等</p>
<p>②データの域外の保存場所、期限及び保存期限や合意目的が完成又は法的文書終了後に越境データの処理方法</p>
<p>③域外の受領者がその他組織、個人に再移転することを制限する合意条項</p>
<p>④域外受領者が実際の支配権又は経営範囲に実質的な変更が生じ、または所在する国家や地区のデータセキュリティー保護における法令政策及びインタネットセキュリティー環境に変化が発生し又はその他不可抗力が発生してデータセキュリティーを保障することが難しくなった場合、採るべき安全措置</p>
<p>⑤データセキュリティー保護義務に違反した場合の救済措置、違約責任及び争議解決条項</p>
<p>⑥越境データ改ざん、破壊、漏洩、紛失、移転又は違法に取得され違法に利用されるなどのリスクがある場合、応急処置を行う要求、個人による個人情報権益保護に障害のないルート及び方法を保障すること</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』（改正版）が2022年8月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/06/30/11803jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 09:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[『ネットワークセキュリティー法』、『データセキュリティー法』、『個人情報保護法』などの公布につれて、2016年より施行された『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』は上述の法令に&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『ネットワークセキュリティー法』、『データセキュリティー法』、『個人情報保護法』などの公布につれて、2016年より施行された『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』は上述の法令に繋がらなくなっている。そのために、中国インターネット情報弁公室は2022年6月14日に改正版『モバイルインターネットアプリケーション情報サービス管理規定』（以下『2022版』）を公布した。企業はアプリケーション管理において、以下のポイントを重点的に把握しておく必要がある。</p>
<ol>
<li>ユーザーの身分確認に対する要求の厳格化</li>
</ol>
<p>従来は、情報認証を行うだけで良かったが、『2022版』第6条では、アプリケーション提供者は、真実の身分情報を提供しない、又は情報を冒用して虚偽の登録を行うユーザーに対して、サービスを提供してはならないと規定されている。例えば、未成年者が両親の身分情報を利用してゲームアカウントを登録し、高額課金やさらには詐欺被害に遭う報道の増加に伴い、多くのゲームプラットフォームは顔認証など、より慎重な情報認証措置を追加、実施している。</p>
<ol start="2">
<li>業務内容によって相応の許可/資格を申請する</li>
</ol>
<p>『2022版』第7条によると、アプリケーション提供者がアプリケーションを通じてインターネットニュース情報サービスを提供する場合、インターネットニュース情報サービス許可を取得する必要がある。その他のインターネットニュース情報サービスを提供し、かつ法に従い関連主管部門の審査・同意や関連許可の取得が必要な</p>
<p>場合は、相応の同意又は許可を取得しなければならない。</p>
<ol start="3">
<li>情報内容のスクリーニングに対する要求の厳格化</li>
</ol>
<p>『2022版』第8条では、アプリケーション提供者は情報内容の発信結果に対して責任を負うこと、違法情報を作り、伝えてはならず、不良情報を自覚的に防止・排斥しなければならないという要求を新規追加した。従来のアプリケーション提供者が「セーフハーバー」原則に基づいた不良情報責任が回避できる時代は過ぎ去り、アプリケーション提供者はそれぞれのプラットフォームで発信される情報内容を自発的にスクリーニングしなければならない。</p>
<ol start="4">
<li>禁止行為において虚偽宣伝・抱き合わせダウンロードの追加</li>
</ol>
<p>『2022版』第9条では、アプリケーション提供者は設備又は人工によるランキング、アクセス量、評価をコントロールし、又は違法・不法情報でユーザーにダウンロードを誘導してはならないことを明文化した。</p>
<p>又、『2022版』によると、アプリケーション提供者は①データセキュリティー、個人情報保護、未成年者保護において相応の措置を講じ、使用する新技術に対して関連規定に従いセキュリティー評価を行うこと。②インターネットプロトコルバージョン第六版（IPv6）をユーザー用いてに情報サービスを提供することが望ましい。③プラットフォーム管理規則を制定・公開することが求められている。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人力資源・社会保障部などの部門が共同で優遇政策を公布</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/05/30/11703jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 06:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[2022年4月25日、人力資源・社会保障部、財政部、国家税務総局が共同で『失業保険・安心な職場づくり・技能向上・失業防止対策に関する通知』（人社部発〔2022〕23号、以下『通知』という）を公布した。&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2022年4月25日、人力資源・社会保障部、財政部、国家税務総局が共同で『失業保険・安心な職場づくり・技能向上・失業防止対策に関する通知』（人社部発〔2022〕23号、以下『通知』という）を公布した。『通知』には、企業に関わる優遇政策が多く含まれ、注目に値する。</p>
<ol>
<li>失業保険の返還について</li>
</ol>
<p>企業の規模、リストラ率に応じて、異なる割合で失業保険を返還することができる。</p>
<p>失業保険の返還を受ける場合は、失業保険に加入した企業が前年度にリストラを行っていない、又はリストラ率が前年度全国都市調査失業率の目標を上回らないという条件を満たす必要がある。また失業保険に加入している企業の従業員が30人以下である場合は、リストラ率が失業保険に加入している従業員数の20%を上回らないという条件を満たす必要がある。</p>
<p>企業及びその従業員が前年度実際に納付した失業保険は失業保険返還基数となる。返還割合は、大型企業の場合は30%、中小零細企業の場合は90%を超えない。</p>
<p>返還政策の締め切りは2022年12月31日とする。個別の地区を除き、原則として、企業は申請後、失業保険の返還を受けることができる。</p>
<ol start="2">
<li>技能向上手当について</li>
</ol>
<p>失業保険加入後1年以上経つ従業員が職業資格証書又は職業技能等級証書を取得した場合、企業は規定に従い技能向上手当の受領申請を行うことができる。技能向上手当の基準における上限額は、初級（5級）は1000元、中級（4級）は1500元、高級（3級）は2000元である。</p>
<p>技能向上手当を享受する上限回数は3回/人/年を超えない。技能向上手当政策の締め切りは2022年12月31日とする。</p>
<ol start="3">
<li>従業員慰留教育手当について</li>
</ol>
<p>下記の条件を満たす企業は、失業保険に加入している従業員数に応じて、教育の代わりに仕事を手配することにより、500元/人を上限とした1回限りの従業員慰留教育手当を獲得できる。</p>
<p>条件：2022年1月1日から12月31日、累計1つ以上（1つを含む）中・高リスク地域が出た市（地、州、盟）、県（市、区、旗）、コロナウィルスにより深刻な影響を受け、長期にわたり正常な生産経営を行えない中小零細企業。</p>
<ol start="4">
<li>料金引き下げ・納付猶予</li>
</ol>
<p>政策を1年延長する。つまり、失業保険・労災保険料率の段階的な引き下げ政策が2023年4月30日まで継続される。</p>
<p>飲食、小売、観光、民用航空、道路・水路・鉄道運輸企業に対して段階的に養老保険、失業保険、労災保険の納付猶予を実行する。その内、養老保険費の納付猶予期限は3か月、失業保険・労災保険の納付猶予期限は最長1年、納付猶予期間は遅滞金、延滞金が免除される。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈』の改正に関する最高人民法院の決定（2022）は2022年4月10日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/04/30/11603jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 02:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[2021年12月24日『中華人民共和国民事訴訟法』改正案について、最高人民法院は2022年4月1日に『〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈』（以下『民事訴訟法解釈2022版』と&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2021年12月24日『中華人民共和国民事訴訟法』改正案について、最高人民法院は2022年4月1日に『〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈』（以下『民事訴訟法解釈2022版』という）を公布し、2022年4月10日より施行することになった。、『民事訴訟法解釈2022版』では2020年版から13条項が改正され、2つの条項が削除された。</p>
<p>企業に係わる条項を以下の通りまとめる。</p>
<p>１、簡易手続延長後、累計４か月を超えてはならない。</p>
<p>『民事訴訟法解釈2022版』第258条には、「簡易手続を適用して審理する案件は、……簡易手続延長後の審理期限は累計４か月を超えてはならない。……」と規定している。2020年版より、簡易手続の延長による累計審理期限が累計6か月から４か月に短縮された。</p>
<p>2、簡易手続および少額訴訟手続に係る異議申立の審理結果に対して口頭で裁定を下すことができる。</p>
<p>2020年版第269条と第281条の規定によると、当事者が簡易手続に対して異議申立を行い、又は少額訴訟当事者が審理手続に対して異議申立を行うとき、異議申立が成立しない場合にのみ、口頭で裁定を下すことができ、調書に記録される。『民事訴訟法解釈2022版』の規定では、口頭方式は、異議申立が成立し、一般手続に変更される裁定にも適用される。</p>
<p>3、民間調停について</p>
<p>（1）『民事訴訟法解釈2022版』第61条には、「当事者間の紛争が人民調停委員会又は法により設立したその他の調停組織による調停を経て、合意に至って調停協議書を締結した後、一方の当事者が調停協議書を履行せず、相手の当事者が人民法院に対して訴訟を提起した場合は、調停協議書を履行しない当事者を被告とする。」と規定している。2020年版から『民事訴訟法解釈2022版』では、調停主体において、人民調停委員会以外で法により設立したその他の調停組織を追加した。</p>
<p>（2）『民事訴訟法解釈2022版』第354条には、「調停組織が自ら行う調停において、2つ以上の調停組織が関与し、民事訴訟法第201条の規定に合致する場合は、各調停組織所在地の人民法院はいずれも管轄権を有する。双方当事者は、民事訴訟法第201条に合致しかつ管轄権を有する人民法院に対して共同で申請することができる。双方当事者が2つ以上の管轄権を有する人民法院に対して共同で申請する場合は、先行して立件した人民法院が管轄する。」と規定している。2020年版と比べ、『民事訴訟法解釈2022版』では、下部人民法院を人民法院に変更し、民間調停に対して管轄権を有する裁判所レベルを、普通の民事・商事紛争に対して管轄権を有する裁判所レベルと一致させた。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『総則編の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』が2022年3月1日より発効</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/03/30/11503jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[最高人民法院は2022年2月24日に『&#60;中華人民共和国民法典&#62;総則編の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』（法釈〔2022〕6号）（以下『民法典総則編解釈』という）を公布し、2&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最高人民法院は2022年2月24日に『&lt;中華人民共和国民法典&gt;総則編の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』（法釈〔2022〕6号）（以下『<strong>民法典</strong>総則編解釈』という）を公布し、2022年3月1日より施行することになった。</p>
<p>以下は商事契約に係る2つの主要条項について説明する。</p>
<p>1、「重大な誤解」に対する認定</p>
<p>『<strong>民法典</strong>総則編解釈』第19条によると、「重大な誤解」とは、行為者が行為の性質、相手当事者又は目的物の品種・品質・規格・価格・数量などに対して誤った認識をもち、一般的な判断で、誤った認識が生じなければ、行為者が相応の意思表示をしないことを指す。</p>
<p>元『&lt;中華人民共和国民法通則&gt;の貫徹執行における若干問題に関する最高人民法院の意見（試行）』（法〔弁〕発〔1988〕6号）第71条の「行為者が行為の性質、相手当事者、目的物の品種・品質・規格・数量などに対して誤った認識をもち、行為の結果が意に背き、比較的多大な損失をもたらした場合、重大な誤解と認定することができる。」の規定と比べ、『<strong>民法典</strong>総則編解釈』第19条には、以下の3つの変化が見られる。</p>
<p>（1）「比較的多大な損失」という結果要件を削除した。</p>
<p>（2）「価格」を誤った認識の対象に組み入れた。</p>
<p>（3）「意に背く」の意味を「一般的な判断で、誤った認識を持たない場合は、行為者は相応の意思表示をしない」ことと一層明確にした。</p>
<p>特に注意すべき点は、『<strong>民法典</strong>総則編解釈』第19条では、行為者が「重大な誤解」を理由に民事行為の取消を請求することについて、「商習慣などに基づき、行為者は取消請求権を有しないと認定された場合は除外する」と除外規定が追加された点だ。</p>
<p>2、代理人が複数いる場合、一人の代理人による無断な代理権行使に対する処理</p>
<p>『<strong>民法典</strong>総則編解釈』第25条には、「複数の委託代理人が共同で代理権を行使し、その内一人又は数人がその他の委託代理人と協議せずに、無断で代理権を行使した場合は、民法典第171条（無権代理）、第172条（表見代理）などの規定に基づき処理する。」と規定している。当該条項は、上述の法〔弁〕発〔1988〕6号第79条の「複数の委託代理人が共同で代理権を行使し、その内一人又は数人がその他の委託代理人と協議せずに実施する行為が被代理人の権益を侵害した場合は、関連行為を実施する委託代理人が民事責任を負う。」という規定に基づいたものである。</p>
<p>新旧の規定を比較したところ、代理人が複数いる場合、個別の代理人が無断で代理権を行使したことについて、法〔弁〕発〔1988〕6号第79条では、代理の性質は判断されず、責任帰属を規定していることから、大多数の代理は表見代理と認定される。『<strong>民法典</strong>総則編解釈』第25条では、代理行為の性質によって、無権代理と表見代理を区分していることから、代理行為の結果、責任帰属の認定も異なる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『国家知的財産権局知的財産権信用管理規定』が公布され、知的財産権信用喪失主体が「ブラックリスト」に組み込まれる</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/02/28/11403jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 05:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[2022年1月24日、『国家知的財産権局知的財産権信用管理規定』（以下『規定』という）が公布されており、当日より施行されることになった。 以下はＱ&#38;Aにより、『規定』の主要な内容を紹介する。 &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2022年1月24日、『国家知的財産権局知的財産権信用管理規定』（以下『規定』という）が公布されており、当日より施行されることになった。</p>
<p>以下はＱ&amp;Aにより、『規定』の主要な内容を紹介する。</p>
<p><strong><b>1. どのような行為が信用喪失行為になるか</b></strong><strong><b>？</b></strong></p>
<p>『規定』第6条には、6つの信用喪失行為を明記している。①イノベーション保護を目的とせず、正常でない特許出願行為。②悪意による商標登録出願行為。③法律、行政法規に違反して特許、商標の代理申請を行い、国家知識産権局の行政処分を受けた行為。④虚偽資料の提出、重要な事実を隠蔽して行政確認を請求する行為。⑤信用承諾の適用が承諾の不実または承諾不履行と認定される行為。⑥処された行政処分、行政裁決などに対して、履行能力を有するが履行を拒み、執行を免れようとする行為。</p>
<p>但し、上述の①について、『規定』第7条には、「正常でない特許出願行為があるが、適時に是正し、自発的に不利を除去できる場合は、信用喪失行為と認定されない可能性がある。」と特別に定めている。</p>
<p><strong><b>2. 信用喪失主体に対する措置</b></strong></p>
<p>『規定』第9条によると、国家知的財産権局は主に以下の措置を講じることができる。</p>
<ul>
<li>財政性資金プロジェクトの申請に対する審査許可の厳格化。</li>
<li>特許、商標に係る費用減額、優先審査などの優遇政策、利便化措置に対する審査許可の厳格化。</li>
<li>国家知的財産権局主宰の優秀者・先進者評価の参加資格の取り消し。</li>
<li>国家知的財産権に係る模範企業・優位性企業の申告資格の取り消し。</li>
<li>中国特許奨などの申告資格の取り消し。</li>
<li>重点的な監督管理対象に組み込み、検査の頻度を増やし、法により厳格に監督管理を行う。</li>
<li>信用承諾制を適用しない。</li>
</ul>
<p><strong>3. </strong><b style="font-weight: bold;">信用喪失主体は如何にして信用修復を行うか</b><strong><b>？</b></strong></p>
<p>『規定』第13条の規定によると、以下の条件を同時に満す場合は、信用喪失行為認定部門に対して信用修復を申請することができる。①主体の信用喪失行為があると認定されてから満6か月経過した。②既に信用喪失行為を是正し、関連義務を履行し、自発的に不利を除去した場合。③信用喪失行為があると再度認定されていない場合。</p>
<p>しかし、『規定』第14条の例外規定には特に注意を払う必要がある。以下のいずれかの状況がある場合は、信用修復を行わないとされている。①前回の信用修復時点から起算して1年未満の場合。②信用修復の申請において人を騙し、故意に事実を隠蔽するなどの行為がある場合。③信用修復の申請において、信用喪失行為があると再度認定された場合。④法律、行政法規、中国共産党中央委員会、国務院政策文書に、修復不可と明記されている場合。</p>
<p><strong><b>4. 信用を守る</b></strong><strong><b>主体に対する激励措置</b></strong></p>
<p>『規定』第20条の規定によると、3年連続信用状況が良好な主体に対して、状況に応じて以下の激励措置を講じることができる。</p>
<ul>
<li>行政審査許可、プロジェクト許可において、簡素化、迅速化など利便性の高いサービスを提供する。</li>
<li>政府専門項目資金の使用において、同等の条件下で、優先選択対象とする。</li>
<li>特許優先審査において、同等の条件、状況下で、優先選択対象とする。</li>
<li>知的財産権保護センターに特許予備審査届出における優先審査を行わせる。日常検査、専門項目検査における検査の頻度を適当に減少する。</li>
</ul>
<p>国家知的財産権局以外に、実務において、一部の地方市場監督部門も『市場監督管理の重大違法・信用喪失名簿管理弁法』（2021年9月1日より施行）に従い、知的財産権違法者を重大違法・信用喪失名簿に組み込み、全国企業信用公示システム上で開示する。例えば、今年1月には浙江省寧波市の市場監督部門が第1期「ブラックリスト」を公布し、4名の当事者が登録商標詐称罪、営業秘密侵害罪等として記載された信用喪失名簿を公示した。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『サイバーセキュリティ審査弁法』が2022年2月15日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/01/30/11303jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 01:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[『データセキュリティ法』、『重要情報インフラセキュリティ保護条例』の公布に際し、元『サイバーセキュリティ審査弁法』（2020年6月1日施行、以下『2020弁法』という）における「セキュリティ審査」に関&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>『データセキュリティ法』、『重要情報インフラセキュリティ保護条例』の公布に際し、元『サイバーセキュリティ審査弁法』（2020年6月1日施行、以下『2020弁法』という）における「セキュリティ審査」に関する規定と新しく交付される法令・条例を如何に結びつけるのかが課題となる。このような背景の下、国家インターネット情報弁公室等13部門は2021年12月28日に改正後の『サイバーセキュリティ審査弁法』（以下『2021弁法』という）を公布、2022年2月15日より施行されることになった。</p>
<p>以下は『2021弁法』のポイントを説明する。</p>
<p>1、セキュリティ審査対象の拡大</p>
<p>『2020弁法』では、重要情報インフラ運営者を審査対象としている。これに基づき、『2021弁法』では、「ネットワークプラットフォーム事業者」が審査対象として追加された。但し、『2020弁法』は、「ネットワーク製品・サービスを調達する行為」に対して審査を行い、『2021弁法』は、「データ処理活動」に対して審査を行う。</p>
<p>2、海外上場に対するセキュリティ審査管理の強化</p>
<p>『2021弁法』第7条には、「100万人以上のユーザーの個人情報を保有しているネットワークプラットフォーム事業者が海外で上場する場合、ネットワークセキュリティ審査弁公室にネットワークセキュリティ審査を申告しなければならない。」と規定している。</p>
<p>海外上場に対するセキュリティ審査の監督管理はさらに厳しくなる見込みである。新しく公布された『ネットワークデータセキュリティ管理条例（意見募集稿）』第13条によると、以下のいずれかの状況に該当する場合は、自主申告を行わなければならない。（1）国家の安全、経済の発展、公共の利益等に関するデータ資源を大量に保有するネットワークプラットフォーム事業者が国家の安全に影響を及ぼした、又は及ぼすおそれがある合併・組織再編・分割を行う場合。（2）データ処理者が香港で上場し、国家の安全保障に影響を及ぼした、又は及ぼすおそれがある場合。この点については、今後正式版の公布により一層明確にされる見込みである。</p>
<p>3、評価対象・評価情状の追加</p>
<p>『2020弁法』では4つの評価対象・評価情状を定めた。これに基づいて、『2021弁法』では、2つを新規追加した。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" width="103">『2020弁法』</td>
<td width="447">製品・サービスの使用によってもたらされる重要情報インフラの不法支配、妨害、損害のリスク</td>
</tr>
<tr>
<td width="447">製品・サービスの供給中断によってもたらされる重要情報インフラの業務継続性へのリスク</td>
</tr>
<tr>
<td width="447">製品・サービスの安全性、開放性、透明性、提供元の多様性、供給ルートの信頼性、および政治的、外交的、貿易的などの理由により、供給が中断されるリスク</td>
</tr>
<tr>
<td width="447">製品・サービス提供者による中国の法律、行政法規、部門規則の遵守</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="103">『2021弁法』における新規追加の評価対象・評価情状</td>
<td width="447">コアデータ、重要データ又は大量の個人情報の窃取、漏洩、破壊、不正使用、不法越境移転のリスク</td>
</tr>
<tr>
<td width="447">上場により、重要情報インフラ、コアデータ、重要データ又は大量の個人情報が外国政府によって影響を受け、支配、悪意を持って利用されるリスク、ネットワーク情報セキュリティへのリスク</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『人民法院持分強制執行の若干問題に関する最高人民法院の規定』が2022年1月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2021/12/30/11203jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 01:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kw-legal.com/?p=10526</guid>

					<description><![CDATA[持分執行の基準を統一し、持分執行における問題点や困難を解決するため、『人民法院持分強制執行の若干問題に関する最高人民法院の規定』（法释〔2021〕20号、以下『持分執行規定』という）が、最高人民法院に&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>持分執行の基準を統一し、持分執行における問題点や困難を解決するため、『人民法院持分強制執行の若干問題に関する最高人民法院の規定』（法释〔2021〕20号、以下『持分執行規定』という）が、最高人民法院により2021年12月20日に公布され、2022年1月1日より施行する。以下では、『持分執行規定』のポイントを説明する。</p>
<p>1、適用範囲</p>
<p>『持分執行規定』は有限責任公司の持分と株式会社の株式が適用対象となる。後者の内、法により設立された証券取引所に上場して株式売買を行う、又は国務院の承認を得たその他の国レベルの証券取引場所で株式売買を行う株式会社の株式（以下「上場会社の株式」と総称する）は対象外とされる。その理由は、上場会社の株式は、証券監督管理委員会が証券関連法律法規に従い規制し、かつ上場会社の株式の相場価格の評価、流通性、人為的な価格変動は比較的にコントロールしやすいからである。</p>
<p>2、持分価額の確認</p>
<p>持分価値評価の困難を乗り越えるために、『持分執行規定』では3ステップの以下のルールを明確にした。①価額が確定できる場合は、確定した法律文書で決定した債権額及び執行費用を弁済するのに十分な価額を上限とする。②価額が確定できない場合は、執行申立者により差押えを申し立てられた割合や数量に基づき、差押えすることができる。③執行被申立者が、差押えられた持分の価額が高すぎると判断した場合、相応の証明を提出して異議申し立てを行うことができる。審査を経て、異議申立が成立したと認められた場合、明らかに高すぎる分の差押えは解除される。</p>
<p>つまり、持分の価額について紛争が生じた場合に、裁判所は状況によって持分価額の立証責任を区分する。</p>
<p>3、持分価額の絞込条件</p>
<p>『持分執行規定』では、持分価額に影響を与える状況を列挙し、相応の絞込措置を定めた。</p>
<p>（1）被執行者は差し押さえられた持分について譲渡、質入れやその他の執行を妨害する行為を執行申立者に対して行ってはならない。</p>
<p>（2）増資、減資、合併、分割など、差し押さえられた持分の価額に重大な影響を与える行為については、企業に対して実施前に書面で裁判所に報告するよう求めることができる。裁判所は報告を受けた後、国家秘密又は営業秘密に係る場合を除き、執行申立者に通知しなければならない。</p>
<p>（3）持分に基づく被執行者の利息や配当金などの収益を差し押さえることができる。</p>
<p>（4）被執行者が、差し押さえられた持分の価額の変更を申請する場合は、執行申立者及び裁判所が認知しているその他の債権者の同意を取得する、又は変更後の価額が債務を弁済するのに十分な価額でなければならいない。また最長3カ月以内に完了させること。</p>
<p>（5）差し押さえられた持分を競売する場合は、『人民法院の財産処分の際の参考価格の確定における若干問題に関する最高人民法院の規定』で定められた手続に従い、持分を処分する際の参考価格を確定する。競売において差し押さえられた持分の代金が明らかに債権金額より高い又は低いことが発覚した場合、競売する持分の数量を調整することができる。</p>
<p>（6）差し押さえられた持分の評価を委託する場合、被執行者は評価に必要な書類不足による不利益を被る。現有の書類の不足により評価報告書が発行できない場合は、執行申立者が書面で申請した後、裁判所は執行費用を適切に上回る基準で競売開始価格を確定することができる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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