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	<title>未分类 &#8211; 法務二部</title>
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	<title>未分类 &#8211; 法務二部</title>
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		<title>『インターネット情報サービス深層合成管理規定』が2023年1月10日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/12/30/12403jp/</link>
		
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 12:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
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					<description><![CDATA[AI顔交換、画像の切り抜き、アフレコなど、既存の作品をディープフェイクする行為は読者の興味をひくが、その一方で、権利侵害のリスクを伴う。権利侵害リスクは主に、作品自体に対する著作権侵害、合成対象に対す&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AI顔交換、画像の切り抜き、アフレコなど、既存の作品をディープフェイクする行為は読者の興味をひくが、その一方で、権利侵害のリスクを伴う。権利侵害リスクは主に、作品自体に対する著作権侵害、合成対象に対する名誉権侵害、ディープフェイク手段を利用した詐欺などが含まれる。国家インターネット情報弁公室が工業・情報化部、公安部と共同で2022年11月25日に『インターネット情報サービス深層合成管理規定』（以下『規定』という）を公布し、2023年1月10日より施行されることとなった。以下は『規定』の主要な内容について分析する。</p>
<ul>
<li><strong>ディープフェイク技術などの関連用語の定義の明確化</strong></li>
</ul>
<p>1、ディープフェイク技術とは、ディープラーニング、仮想現実などを利用して合成係アルゴリズムを生成し、テキスト、画像、音声、ビデオ、仮想シーンなどのネットワーク情報を作成する技術を指す。主に以下の技術を含む。</p>
<p>（1）文章生成、テキストスタイル変換、Q&amp;A対話などのテキストコンテンツを生成または編集する技術。</p>
<p>（2）テキストから音声への変換、音声変換、音声属性編集などの音声コンテンツを生成または編集する技術。</p>
<p>（3）音楽生成、シーンサウンド編集などの非音声コンテンツを生成または編集する技術。</p>
<p>（4）顔生成、顔置換、人物属性編集、顔操作、姿勢操作などの画像、ビデオコンテンツ中の生体特徴を生成または編集する技術。</p>
<p>（5）画像生成、画像増強、画像修復など、画像や映像コンテンツにおける非生体特徴を生成または編集する技術。</p>
<p>（6）3次元再構成、デジタルシミュレーションなどのデジタル人物、仮想シーンを生成または編集する技術。</p>
<p>2、ディープフェイクサービスに係る3つの主体</p>
<p>（1）ディープフェイクサービスの提供者：ディープフェイクサービスを提供する組織、個人。</p>
<p>（2）ディープフェイクサービス技術の支援者：ディープフェイクサービスに対して技術支援を行う組織、個人。</p>
<p>（3）ディープフェイクサービスの利用者：ディープフェイクサービスを利用して情報を作成、複製、発表、伝播する組織、個人。</p>
<p>3、トレーニングデータ:機械学習モデルを訓練するために使用されるラベル付け又は基準データセットを指す。</p>
<p>4、没入型擬似シーン:ディープフェイク技術を応用して生成又は編集した参加者が体験またはインタラクティブすることができる高度なリアリティを持つ仮想シーンを指す。</p>
<ul>
<li><strong>ディープフェイクサービス提供者に対する明確な要求</strong></li>
</ul>
<p>『規定』におけるディープフェイクサービス提供者に対する各要求は、『ネットワークセキュリティ法』、『データセキュリティ法』、『個人情報保護法』における関連サービス提供者に対する要求と一脈相通ずるものである。ディープフェイクサービスの大部分の利用者は『規定』第六条における2つの禁止行為に特に注目すべきである。</p>
<p>（1）ディープフェイクサービスを利用して、法律、行政法規によって禁止された情報を作成、複製、発表、伝播してはならない。</p>
<p>（2）ディープフェイクサービスを利用し、国の安全と利益を害する、国のイメージを損なう、社会の公共利益を侵害する、経済と社会秩序を乱し、他人の合法的な権益を侵害するなど、法律、行政法規によって禁止された活動に従事してはならない。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>債権回収のリスク防止及び対応メカニズム</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2022/10/01/12102jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 01:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
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					<description><![CDATA[現在の厳しい経済情勢の下、債権回収問題が顕著になっている。企業にとって、債権回収のリスク防止・対応をいかに行うか、いかに効果的に書面に基づく債権を実際に現金化し、迅速かつ最大限の債権回収を実現するかが&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">現在の厳しい経済情勢の下、債権回収問題が顕著になっている。企業にとって、債権回収のリスク防止・対応をいかに行うか、いかに効果的に書面に基づく債権を実際に現金化し、迅速かつ最大限の債権回収を実現するかが重要な課題となっている。</p>
<p style="font-weight: 400;">今回は、筆者の実務経験に基づき、企業の債権回収メカニズム構築ためのキーポイントを参考として紹介する。</p>
<p style="font-weight: 400;">基本的な考え方としては、債権回収は個別に対応するのではなく、取引前のリスク予断・防止から、取引過程のリスク識別と把握、リスク発生時の適時かつ正確な対応まで一貫した完全なメカニズムが必要である。その理由は、取引前に、主体の取引相手及びその契約履行能力に対する認識違いが生じ、又は業績のために盲目的に契約を締結してしまった場合は、債権回収に失敗するリスクが非常に高い。取引過程で契約の約定を無視し、又は引渡しの証明や署名確認の記録などを保留しておかないと、債権回収の支障が生じる。債権回収が困難である場合に、直ちに有効な措置を講じなければ、最終的に貸し倒れや不良貸付になる可能性が高い。</p>
<p style="font-weight: 400;">段階に応じて、どのように債権回収のリスク防止・対応を行うか？</p>
<p style="font-weight: 400;">取引前に、取引相手の経営状況（経営範囲、業績など）及び信用状況を重点的に把握し、取引相手に係る訴訟の係属状況、取引相手が強制執行を受けていないか否か、高額消費を制限されていないか否か、信用喪失人員名簿に記入されていないか否かなどを確かめ、取引相手の経済的な実力、契約履行能力及び商業信用を的確に把握しておくべきである。</p>
<p style="font-weight: 400;">その上で、自らの最低取引条件（支払条件、違約責任など）を確定する。交渉において、自らの地位の優劣を踏まえて、有利な条件を柔軟に勝ち取るよう努力し、かつ契約に織り込む。契約条項の審査については、ここでは分析しない。契約履行段階においては、特に証拠の収集及び保存に重視すべきである。例えば、契約書、債務者署名・捺印済みの出荷・引渡し証明、入荷確認書、約定に重大な変化が生じる場合の補充協議書及び覚書、各種の決済伝票などの証拠。形式は、書面記録、メールやり取り、チャット履歴、書簡などが含まれる。実務において、企業内の法務部は契約の種類によって、証拠保留が必要なリストを作成しておくことで、業務部の案内とすることができる。</p>
<p style="font-weight: 400;">契約履行過程で、債権回収の実現前に、取引相手の経営状況の変化に注意を払い、回収不能の兆しを感じた時は、相手に別途担保を提供させるなど、すぐに相応の措置を講じる。有効な措置は、業界特徴及び取引パターンなどを考慮し、債権回収リスクの状況及び大きさによって、相応の対処及び審査許可権限を定める。つまり、どういう状況が発生したときに、どの部門がどのような措置を講じるかを明確にする。企業によって経済状況、業界、取引パターンなどが異なり、具体的な規則には大きな差異があるため、ここでは分析を展開しない。</p>
<p style="font-weight: 400;">最後、注意すべきこととして、債権回収の方式は、通常、催促状、弁護士書簡、保全措置、仲裁申し立て、訴訟、執行申し立て、破産手続きなどが含まれる。実務において、個別案件毎に、柔軟に一つ又は複数の方式を確定すべきである。例えば、債務者には保全又は執行の対象となる財産がなければ、当該債務者が第三者に対して期限到来の債権を持っているか否かを把握するとよい。当該債務者が第三者に対して期限到来の債権を持っている場合、債権者は当該債権に対して保全を申し立てることが考えられる。又、債務者の負債が多いにもかかわらず、市場価値がある場合は、債権者は債務再編、破産再生などにより最大限の債権回収を実現することが考えられる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社法司法解釈四による外商投資企業への影響</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/09/02/6102_jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 04:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;合弁会社 C 社は、外国企業 A 社と中国にある民間企業 B 社による共同設立会社で、主に B 社が高級管理職を任命して事業を進めている。財務報告による&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;合弁会社 C 社は、外国企業 A 社と中国にある民間企業 B 社による共同設立会社で、主に B 社が高級管理職を任命して事業を進めている。財務報告によると、C 社は長年にわたって損失を被っている。これに鑑み、A 社はその保有する持分を B 社に譲渡し、合弁から脱退した。数ヶ月後、A 社は偶然、B 社から任命された高級管理職が無断で会社を別途設立しており、かつ長年にわたって不合理な高価格で C 社に原材料を販売していたことを知った。A 社は C 社に対し、財務に係る書類を調べるよう求めたが、C 社は、それを拒否した。A 社は立腹して裁判所に訴訟を起こした。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;『〈中華人民共和国会社法〉の適用の若干問題に関する最高人民法院の規定（四）』（以下『解釈四』という）の公布以前は、A社の主張は裁判所に認められなかったが、『解釈四』の施行に伴い、元株主である A 社は知る権利を行使できるようになっている。但し、元株主は訴権を行使するには、一定の条件制限を受ける。つまり、「持分を保有する期間内にその合法的権利が侵害された」ことを証明できる初歩的な証拠があり、かつ「法に従いその持分保有期間における特定の書類に対してのみ」閲覧又は複製を請求できる。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;株主の知る権利について、企業は以下の 2 点にも注意を払うべきである。１、『解釈四』第 7 条と第 10 条の規定では、会社による自治を尊重する傾向を示すとともに、会社が定款において株主の知る権利の行使について具体的な規則を定めることを認めている。例えば、株主が知る権利の行使により、会社の正常な経営に影響を及ぼすことを防止するために、会社は定款において「知る権利を行使する場所、日時、頻度、閲覧が可能な書類の種類（例えば、原始証憑）」などを定めることができる。但し、会社が定款において前述の規定を定め、株主が関連書類を調べる権利は実質的に剥奪された場合、係る条項の効力が否定されるリスクがある。２、専門知識がない、又は中国の財務制度をよく知らない外国出資者に対し、『解釈四』は、第三者である専門機構の利用ルールを明確にし、その知る権利の行使を確保している。つまり、「株主が立ち会う場合に、法律又は業務執行規範に従い秘密保持義務を負う会計士、弁護士などの仲介機構の担当者が協力することにより」、株主は会社の書類を調べることができる。　　知る権利を除き、『解釈四』では、株主会、董事会の決議の効力について新しく規定を明確にしており、それらの新規定は企業の方策の有効性に影響を与える。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;まず、特定の状況下で手続上の瑕疵が存在すると、決議は成立しない。『解釈四』第 5 条では、決議不成立についての規定が追加された。具体的には、以下の 4 つの状況いずれかに該当する場合、決議は成立しない。①会社が会議を開かなかった場合；②会議で決議事項についての議決が行われなかった場合；③会議の出席人数又は株主の議決権が会社法又は会社定款の規定に合致しない場合；④会議による議決結果が会社法又は会社定款で規定される通過率に満たない場合。外国出資者が中国国外にいるため、外資企業は実際に株主会を開かないことが多い。従って、決議不成立のリスクを避けるためには、会社定款において「株主会を開かずに決定を直接下すことができる、かつ株主全員が決定書に署名、押印する」ことを定めているか否かを確認するべきである。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;次に、『解釈四』では法的関係の安定を維持するために、裁量棄却制度を確立した。『解釈四』第 4 条には、「株主が株主会又は株主総会、董事会の決議の取り消しを請求し、……但し、会議の招集手続又は議決方式に軽微な瑕疵が存在するに過ぎず、決議に実質的な影響を与えていない場合に、人民法院は認めない。」と規定している。従って、決議に軽微な瑕疵が存在する場合は、裁判所は決議の取り消し請求を認めない可能性がある。　</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第三、『民法総則』で確立された「善意の第三者を保護する」という原則に相応し、『解釈四』第 6 条には、「株主会又は株主総会、董事会の決議が人民法院の判決により無効又は取り消しと確認された場合、会社が当該決議に従い善意の相手方と形成した民事法律関係は影響を受けない。」と明確にしている。従って、決議が無効となり、又は取り消された場合、会社は対内的に相手方の責任を追及することができる。但し、第三者が善意である限り、会社が対外的に当該善意の第三者と形成した法的関係は影響を受けない。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;そのほか、『解釈四』では株主の利益配当権、株主代表の訴訟制度について新しく規定を追加している。法的リスクを回避するために、企業と株主はそれらの新規定を適時把握し、会社の実況に応じて、会社定款、管理制度に対して審査や調整を行う必要がある。</p>
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