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	<title>legal &#8211; 法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>legal &#8211; 法務二部</title>
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		<title>『人工知能関連紛争事件の法に基づく審理に関する最高人民法院の意見』が2026年9月7日に公布施行され</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/10/08/16903jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[AIの発展は極めて急速に進み、仕事や生活のあらゆる側面に浸透してきている。AI関連の案件数は増加の一途をたどり、その類型も多岐にわたっている。最高人民法院は2026年9月7日、『人工知能関連紛争事件の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AIの発展は極めて急速に進み、仕事や生活のあらゆる側面に浸透してきている。AI関連の案件数は増加の一途をたどり、その類型も多岐にわたっている。最高人民法院は2026年9月7日、『人工知能関連紛争事件の法に基づく審理に関する最高人民法院の意見』（法発〔2026〕10号）を公布して施行している。</p>
<p>以下、当該意見の重要条項について分析する。</p>
<p>１、権利侵害責任の帰責規則</p>
<p>『民法典』第1165条によると、権利侵害責任の認定は、行為者に過失があったことの証明を前提とする。ただし、法律では、立証責任の転換を明確に規定している場合はこの限りではない。AIによる権利侵害行為において、AIの誤作動による結果から、行為者に過失があったと認定できるか否かを判断し難いことを考慮し、法発〔2026〕10号」第二条第三項には「……行為者の過失の有無及びその程度を判断するにあたっては、人工知能応用の具体的な場面、自主化の程度、技術・情報の透明性、潜在的リスクと影響範囲、人工知能の開発者と提供者等の関連主体が人工知能による権利侵害を予防・軽減するために講じた措置及び技術上の可能性、並びに人工知能技術を利用して実施する権利侵害行為によって生じうる損害に対する人工知能のユーザーの予見能力及び制御能力等の要素を総合的に考慮する。」と規定している。</p>
<p>したがって、製造企業はAI搭載のロボットアームやロボットによる作業を導入する場合、当該設備が他の作業関係者やオペレーター等に及ぼしうる損害を予見・制御する能力を有しているか否か、有効な予見・制御措置を講じているか否かが、今後の重点的な考慮すべき要素となる。</p>
<p>2、AIによる著作権侵害</p>
<p>過去数年間、AIが生成した情報が著作権侵害になるか否かについては、意見が一致しない。法発〔2026〕10号では統一的な結論を示していないものの、著作権侵害事件を審理する際に裁判所が考慮すべき要素、および各当事者の具体的な立証責任を示している。法発〔2026〕10号第三条第（十二）項には、「……人民法院は、人工知能サービスの類型、業界の特性、学習データの出所、各当事者の関与度、講じられた必要な措置、利益状況等の要素を総合的に考慮し、AIの開発者、提供者、ユーザーの責任を法により合理的に認定する。AIの開発者が非侵害の抗弁を申し立てる場合、非侵害を裏付けるために、人民法院はAIの開発者に学習データの出所、学習過程の記録、モデルの動作モード、および科学的理論的根拠等を提出するよう命じる。権利者は、AIの提供者がアルゴリズム技術を利用して権利者の著作権を侵害したと主張する場合、関連証拠を提出する。……」と規定している。</p>
<p>3、AIを活用して創出された発明に係る特許権の付与及び権利確定</p>
<p>AIは単なるツールなのか、それとも創造性を備えた「第二の脳」なのか？法発〔2026〕10号では前者を認める傾向であることを示している。第三条第（十四）項には、「人工知能に係る発明創造が、自然法則に従う技術的手段を用いて技術的課題を解決し、自然法則に合致する技術的効果を実現した場合、人民法院は法により、これを特許法による保護を受ける客体と認定する。ただし、法律、社会公徳に違反し、公共の利益を損なう場合、または自然人の実質的な貢献がない場合はこの限りではない。」と規定している。</p>
<p>このことから、将来、AIによる発明創造に係る特許紛争においては、自然人の実質的な貢献の有無が重要な争点となる。企業の研究開発部署がAIを活用する際に、研究開発者の研究開発への実質的に貢献し、特にその着想や方向性に関する証拠を確実に保存しておくことを勧める。また、AIの利用によるコストも研究開発費として計上する。そうしておくと、技術秘密侵害又は特許権侵害が発生した場合、損害額を立証する上で有利に働く。</p>
<p>法発〔2026〕10号では、AIデータの利用、技術契約における違約責任、消費者権益の侵害など10点以上の争点について分析・説明しており、注目に値する。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「コミッション」、「割引」、「リベート」、「キックバック」これらを見分けられる？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/10/08/16902jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[「コミッション」、「割引」、「リベート」、「キックバック」は現代ビジネスでも、よく耳にする言葉である。これらの違いは何だろう？どれが合法的でどれが違法なのだろう？ まず、それぞれ何を意味し、どのような&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「コミッション」、「割引」、「リベート」、「キックバック」は現代ビジネスでも、よく耳にする言葉である。これらの違いは何だろう？どれが合法的でどれが違法なのだろう？</p>
<p>まず、それぞれ何を意味し、どのような状況に適用されるかを分析してみましょう。</p>
<p>コミッション、割引、リベートは全て一般的な販促手法である。コミッションは仲介サービスへの対価であり、通常、取引を成立させる仲介者へ支払うものである。これはサービスに該当するため、増値税専用発票（青字発票）を発行し、通常、税率は6%である。割引とリベートは取引当事者間で発生し、取引に紐づくものであるため、税率は取引で発行される発票の税率に準ずる。このうち、割引は価格を下げ、売上高を減少させるものである。通常、取引時に、代金受領側の責に帰すべき事由があり、代金受領側が割引に同意した場合は取引後に発生する。例えば、品質上の瑕疵があった際に、買主が譲歩して受け入れた場合や、売主が承諾した保証期間内に商品価格が下落した場合などである。割引が取引時に発生する場合は増値税専用発票（青字発票）を発行し、通常、一行目に元の価格、次の行にマイナスで割引額が記載される。『納税者の割引・値引き行為による増値税専用発票（赤字発票）の発行に関する国家税務総局の通知』（国税函(2006)第1279号）によると、割引が取引完了後に発生する場合は、増値税専用発票（赤字発票）を発行する。リベートは通常、取引完了後に発生するため、同様に増値税専用発票（赤字発票）を発行する。コミッション、割引、リベートが事実通りに帳簿に記載されず、不正処理が行われる場合を一般的に「キックバックする」と呼ぶ。これは商業賄賂行為に該当する。</p>
<p>ネット販売の発展に伴い、ニューメディアへの広告やインフルエンサーによるプラットフォームでのライブコマースといった新たなビジネスモデルから、新型の「販促」手法が誕生している。そたのめ、当事者及びそのタイプを一概に定義することが難しい場合もある。以下では、抖音（Douyin）の「巨量星図」、微博（Weibo）の「微任務」、テンセント（Tencent）の「テンセント互選プラットフォーム」、小紅書（Xiaohongshu）の「蒲公英」を例に分析してみる。</p>
<p>こうしたプラットフォームの規則は、通常、インフルエンサーがプラットフォームを介して取引を行った後、一定割合のプラットフォーム手数料を差し引くというものである。このした販促を実現し、かつ店舗とインフルエンサーの権利をある程度保護するために、プラットフォームの規則では、ブランドや代理店による発注、インフルエンサーによる受注、コンテンツの納品、プラットフォームによる決済に至る全てのプロセスをプラットフォームのシステム上で行うことを義務付けている。プラットフォームは通常、公開されているか又はパートナーに対して透明性の高い料金体系を設けているが、システム内で注文価格を直接変更し、または即時割引を適用することができない。</p>
<p>このような取引モデルは、店舗が取引前にインフルエンサーと合意に至ったにもかかわらず、プラットフォームの販促を利用するためには、プラットフォームのシステムを通じてインフルエンサーと取引を行わなければならない。そうすると、事前に合意した割引やリベートを、システム内で調整することができない。インフルエンサーがプラットフォームのシステムを通じて受注する件数は、プラットフォームからインフルエンサーへのトラフィックプッシュにも影響を及ぼす。そのため、インフルエンサーは、店舗がプラットフォーム経由で発注する金額をできるだけ高くし、その上でプラットフォームを介さず、店舗に別途割引やリベートを与えることを望む傾向にある。このような取引モデルにおいては、インフルエンサーと店舗は一体どのような法的関係に該当するのでしょうか。</p>
<p>(2023)滬0104民初855号事件において、双方は、「X社は抖音（Douyin）の「巨量星図」および小紅書（Xiaohongshu）の「蒲公英」を通じて発注し、F社は受注後に要求通りに実行する。F社は、X社がプラットフォーム経由で発注することに対してリベートを支払う。」ことを約定していた。最終的に裁判所は、F社にリベートを支払わせるというX社の請求を認めた。注意すべきことは、本件はサービス契約紛争であり、仲介サービス契約紛争ではない。このことから、仮に当事者間の実際の取引が第三者プラットフォームを介して行われたとしても、裁判所は割引やリベートが取引当事者間で発生すべきものであると認定し得る。このことから、類推すると、双方が仲介業者を通じて不動産を売買する際も、実際の取引は当事者間で行われ、かつ「ブローカースキップ」（仲介業者を介さない取引）がなく、仲介業者が利益を獲得できる限り（仲介手数料は割引やリベートを与える前の取引金額に基づいて算出されるため）、法的リスクは生じないと考えられる。</p>
<p>コミッション、割引、リベートの法的性質を熟知していない当事者は、「インフルエンサーが仲介手数料として店舗に支払う」と考える傾向があるが、実際には法律関係を誤認している。店舗が取引の相手方であり、プラットフォームが仲介者である以上、インフルエンサーから店舗へ仲介手数料を支払うのは誤りである。</p>
<p>最後に、留意すべきことは、『不正競争防止法』第8条によると、割引、リベート、コミッションはいずれも当事者双方が事実通りに記帳しなければならない。さもなければ、商業賄賂行為に属する。そのため、実務において、一部の店舗やインフルエンサーによるコミッション、情報サービス料、コンサルティング料、プロモーション料、協賛費といった名目で金銭を支払い、架空のサービスや偽りの取引経緯を捏造することでコンプライアンスを装い、不正な利益供与を隠蔽するケースが見られる。仮に契約書、発票、法人口座への入金といった形式的要件を満たしていても、発票違法ないし商業賄賂と認定される可能性がある。</p>
<p>企業は新たなビジネスモデルを確立する際、まずコミッション、割引、リベートを明確に区別する必要がる。いずれのモデルであっても、事実通りに記帳し、法に基づく発票を発行に努めることが重要である。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>昇進に対して「考査期間」を設定できるか</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/10/08/16901jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[昇進後にすぐに新しい役職に適応できる従業員もいれば、能力や心構えなどにより、期待通りの成果を上げられない従業員もいる。そのため、一部の企業では、従業員のために「試用期間」や「考査期間」（以下、「考査期&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>昇進後にすぐに新しい役職に適応できる従業員もいれば、能力や心構えなどにより、期待通りの成果を上げられない従業員もいる。そのため、一部の企業では、従業員のために「試用期間」や「考査期間」（以下、「考査期間」と総称する）を設けている。従業員が昇進後の「考査期間」中に業績が振るわず、会社の期待に応えられない場合、通常、元の役職や元の賃金体系に戻される。しかし、一部の企業は『労働契約法』における「不適任」に関する規定に基づき、労働契約を解除する。では、こうした措置は法的に有効なのでしょうか？</p>
<p>「考査期間」について、現行の法令には関連規定が存在しない。従って、企業が関連制度の制定や従業員と約定を結ぶ際には、実務上の紛争や訴訟リスクを最小限に抑えるために、規則を明確かつ合理的なものにしておく必要がある。</p>
<p>「規則の明確性」とは、主に考査期間の長さ、考査期間中の待遇、評価基準、考査期間終了後に不適任と判断された場合の対処法などを明確に定める必要があることを指す。「規則の合理性」とは、主に規則を制度化するときに、規定の合理性を確保する必要があることを指す。規則が不合理であると認定され、規則に基づく会社の決定に有効性が損なわれること、また著しく厳しく設定し、従業員の意欲や主体性を阻害する事態を避けることができる。</p>
<p>まず、考査期間の長さについて、明確な規定がないため、原則として双方の合意に基づき、自由に決定することができる。考査期間が長すぎると、従業員の意欲や精神的な安定に悪影響を及ぼすことは明らかである。特に、考査期間中は昇給がない、又は昇給額が抑えられるといった規定がある場合はなおさらである。『党政指導幹部選抜任用工作条例』第43条では、一定の職務の地位にある、かつ選挙によって選ばれた者でない指導的役職者に対し、1年間の試用期間を設定することを定めている。この規定に照らし、企業が考査期間を設定するときは、1年以内とすることが望ましい。昇進する従業員は、一般的に一定の勤続年数を有していることを考慮すると、試用期間に関連する規定を参照にしながら、考査期間を3か月から6か月と設定するのが妥当であると考えられる。</p>
<p>次に、考査期間中の賃金待遇については、3つの設定方法がある。（1）昇進後の役職の賃金待遇基準を適用する。（2）賃金待遇は当面据え置きとし、元の役職の基準を適用する。（3）昇進後の役職に応じた賃金待遇基準をもとに割引する。これらの設定方法にはそれぞれ一長一短がある。（1）の場合、従業員のモチベーションが最も高くなるが、考査期間終了後に不適任であると判断され、元の役職と元の賃金待遇に戻された際に、心理的な落胆を経験することになる。（2）の場合、従業員の責任が増すにもかかわらず、賃金が変わらないことに対して不満を抱く可能性がある。（3）は、（1）と（2）の両方に配慮するものであるが、具体的な割引について慎重に検討する必要がある。又、（2）と（3）の場合、従業員が賃金を満額支払われなかったとして、会社に差額分の賃金を求める可能性は排除できない。ただし、有効かつ明確な規則制度がある場合は、裁判所は従業員の請求を認めることはない。例えば、（2025）粤0113民初2381号および13394号事件の従業員が会社に差額分の賃金を求めた訴訟で、就業規則に昇進後に考査期間が設けられ、考査期間終了した翌月から昇給するという規定があったため、裁判所は従業員の請求を退けた。</p>
<p>第三に、考査期間中の評価基準については、評価結果の公平性、合理性、有効性をめぐる紛争を避けるために、客観的かつ定量的な基準を設定する必要がある。</p>
<p>第四に、考査期間終了後の処遇については、通常、「考査期間終了後に不適任と認定された場合は、元の職位及び/又は待遇に戻す」と規定しておくのが一般的である。職位及び/又は待遇を元の職位より低いものに変更する場合は、不合理であると認定されるリスクが高い。例えば、（2025）粤0112民初15585号事件において、「昇進後に考査期間を適用する。考査期間中に不適合や不適任と認定された場合、会社は元の職位またはその他の同等の職位に調整する権利を有する」という社内規定があった。考査期間終了後、会社は翌月の業績評価が基準に達していないことを理由に、対象従業員を2階級降格させた。降格後の賃金は昇進前の賃金に比べて40％近く減額したが、裁判所はこの会社の降格処分を違法と認定した。</p>
<p>また、会社が考査期間中に「不適任」と判断し、『労働契約法』における「不適任」の関連規定に基づき労働契約を解除するケースも見られるが、通常、リスクが高いため、この方法を選択する場合は慎重に検討するべきである。</p>
<p>最後に、実務において手続きのコンプライアンスと慎重性を確保し、過失による不利益な結果を避けることが重要である。例えば、（2026）粤1973民初8104号事件において、昇進は所定の承認プロセスを経たが、のちに会社は従業員の資格審査に手続き上の誤りがあったとして昇進を取り消したが、裁判所はこれを認めなかった。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『出入国管理に関する国務院の規定』は2026年9月15日より施行される。</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/31/16803jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[『出入国管理に関する国務院の規定』（以下『規定』という）は2026年7月22日に公布されており、同年9月15日より施行される。『規定』は中国国民のほか、中国で生活・就労し、または中国への渡航を予定して&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『出入国管理に関する国務院の規定』（以下『規定』という）は2026年7月22日に公布されており、同年9月15日より施行される。『規定』は中国国民のほか、中国で生活・就労し、または中国への渡航を予定している外国人が適用対象となる。そのうち、は特に注目に値する規定は下記の通りである。</p>
<ol>
<li><b></b><strong><b>中国公民を対象とする出国制限</b></strong></li>
</ol>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="63">出国を思いとどまらせる（第2条）</td>
<td width="354">リスクレベルが最高で、または人身の安全を著しく脅かす事件が突発的・多発している国・地域へ渡航を予定している中国国民に対し、出入国管理機関は「当該国・地域への渡航を控えるよう勧告する」権限を有する。説明：渡航計画が突然頓挫する事態を避けるため、「リスクレベルが最高で、または人身の安全を著しく脅かす事案が突発的・多発している国や地域」の動向を常に注目する必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="63">国内外における違法行為により出国を禁止される。（第4条）</td>
<td width="354">中国公民が、虚偽の出入国証明書類を作成し、または不法な出入国により行政拘留処分を受けた場合、出入国管理機関はその違法行為の情状および犯罪予防の必要性に応じて、処分執行終了日から6か月以上3年以内に当該公民に出国禁止命令を下すことができる。中国公民が国外において犯罪活動に従事し、国家の安全と利益を害した場合、国務院の関係主管部門または外国駐在の外交機関等による事実確認を経たうえ、当該公民の国内における住所地の省級人民政府は、帰国日から6か月以上3年以内に当該公民に出国命令を下すことができる。説明：</p>
<p>1）『規定』第6条によると、当局は当事者に対し、出国を許可しない旨の事実、理由、根拠及び救済方法を書面で告知するものとしている。ただし、「国家の安全・刑事事件の捜査等に影響を及ぼすおそれがある場合」は、当事者に告知する必要はない。</p>
<p>2）中国公民は国外における言動にも注意を払う必要がある。「国家の安全と利益を害する」と認定された場合、一定期間中、出国が禁じられる可能性がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="63">輸出規制等の違反により出国を禁止される。（第4条）</td>
<td width="354">中国公民が輸出規制や技術輸出入管理等の規定に違反し、国家の産業安全及び技術安全を脅かすおそれがある場合、国務院商務部等の関係主管部門は当該公民の出国を許可しない旨の決定を下すことができる。説明：『規定』の施行後、商務部門は、輸出規制や技術輸出入管理などの規定違反を犯した中国籍の責任者、高級管理職、技術研究開発者等に対して出国を禁じる権限を有する。「国家の産業安全及び技術安全を害するおそれがある」ことを判断基準としているため、半導体、精密機器、AIなどセンシティブ業界の関係者の出国自由が制限される可能性が高い。また、この出国禁止措置について期限は設定されていない。したがって、関連業界の企業は特殊な職位について、人員出国事前申告管理規則を策定するとともに、人員の出国を突然制限された際の対応策をあらかじめ考慮していた方がよい。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="2">
<li><b></b><strong><b>外国人を対象とする入国制限</b></strong></li>
</ol>
<p style="font-weight: 400;"><strong><b>『規定』第5条では、外国人の入国制限について次のように定めている。</b></strong></p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="63">虚偽の資料又は不実の陳述による入国拒否</td>
<td width="354">外国人が中国国外で中国ビザを申請する際、または出入国港で入国を申請する際に、虚偽の資料を提出し、または虚偽の陳述を行った場合、出入国管理機関および査証機関は、1年から5年以内に当該外国人の入国不許可の決定を下すことができる。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>説明：外国籍の方は、提出するすべての書類の真実性を確保する必要がある。虚偽の資料や不実の陳述が発覚した場合は、数年間にわたり中国への入国が禁止される可能性がある。さらに、今後のビザ取得にも一定の影響を及ぼす。刑事処罰・行政処分による入国拒否外国人が国（辺）境管理に対し妨害を行い、刑事処罰を受けた場合、または虚偽の出入国証明書類の作成、もしくは不法な出入国により行政処分を受けた場合、出入国管理機関は、その違法行為の情状および犯罪予防の必要性に応じて、当該処分の執行終了日から起算して1年から5年以内に当該外国人の入国不許可の決定を下すことができる。</p>
<p>「ブラックリスト」に掲載による入国拒否外国人が反外国制裁法対象者リスト、信頼できないエンティティリスト、悪意のあるエンティティリストに掲載された、または反外国制裁措置や制限措置を講じられた等により、法により出入国証明書類の発給拒否または入国拒否等の関連措置を講じる必要がある場合は、出入国管理機関および査証機関がその職責に基づき実施する。</p>
<p>説明：本条の規定によると、外国人またはその所属企業が上述のリストに掲載された場合、直接的に入国は拒否される。したがって、外国籍の方は中国へ渡航する前に、関連リスクを事前に評価しておく必要がある。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相手方の軽微な契約違反を理由に、契約を解除することは可能か</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/31/16802jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20933</guid>

					<description><![CDATA[『民法典』第562条第2項には、「当事者は当事者一方による契約解除の事由を約定することができる。契約解除の事由が発生したとき、解除権者は契約を解除することができる。」と規定している。同規定は、当事者が&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『民法典』第562条第2項には、「当事者は当事者一方による契約解除の事由を約定することができる。契約解除の事由が発生したとき、解除権者は契約を解除することができる。」と規定している。同規定は、当事者が解除事由をあらかじめ約定することを認めており、私法自治という核心的価値を体現している。しかしながら、一部の当事者は相手方の些細な過失を理由に契約を解除することがあり、契約の安定性を損なうことも少なくない。</p>
<p style="font-weight: 400;">このため、2019年の『全国法院民商事審判工作会議紀要』（法〔2019〕254号）第47条には、「契約に定められた解除条件が満たされ、違反のない当事者がこれを理由に契約の解除を請求する場合、人民法院は、契約違反を犯した当事者の違反の程度が著しく軽微なものではないか、違反のない当事者の契約目的の達成に影響を及ぼすものかを審査し、信義則に基づき、契約を解除すべきか否かを判断する。……」と規定している。このことから、司法実務において、裁判所は職権に基づき当事者間で約定された契約解除事由を審査し、契約解除の要否を判断する権限がある。</p>
<p style="font-weight: 400;">司法裁判の実務から見て、契約の解除事由についての約定があり、相手方の行為がこれらの事由に該当する場合、契約をどのように取り扱うかについては、以下の手順に沿って判断するとよい。</p>
<p style="font-weight: 400;">まず、契約解除の可否を確認する。司法裁判の判断基準はこの点において変化が見られる。</p>
<p style="font-weight: 400;">前述の2019年『全国法院民商事審判工作会議紀要』（法〔2019〕254号）第47条は、契約解除の可否を判断する主要な根拠とされたことがある。</p>
<p style="font-weight: 400;">2023年12月5日に施行されている『〈中華人民共和国民法典〉契約編通則の適用における若干問題に関する最高人民法院の解釈』（法釈〔2023〕13号）第26条には、「契約に違反した当事者が約定通りに主たる債務以外の債務を履行せず、契約を遵守した当事者が契約解除を申し出た場合、裁判所はこれを認めない。ただし、当該債務の不履行が契約目的の達成を不可能にする場合、または当事者間に別段の定めがある場合はこの限りではない。」と規定している。この司法解釈が公布されてから、軽微な債務不履行が契約解除権の行使を妨げるものではないという見解が再燃した。</p>
<p style="font-weight: 400;">2024年、北京市高級人民法院研究室は最高人民法院研究室民事処に対し、「軽微な違約の状況下で当事者は契約解除権を行使する権利があるか否か」という問題を提起した。最高人民法院は、契約解除権の行使にあたり考慮すべき要素を何点か指摘した。具体的には、１、違約者の過失の程度。民法典は厳格責任の原則を堅持し、違約の認定において過失を考慮しないが、これは契約法において過失が無意味であるということを意味するものではない。違約者が軽微な過失を犯した、又は過失が全くない場合は、通常、契約解除の主張を認めることは適切ではない。2、違約行為の形態。契約義務は性質に応じて主たる契約義務、従たる契約義務、付随義務に分けられる。従たる契約義務、特に付随義務の違反について、契約を遵守する当事者の契約解除請求を認めるか否かを慎重に判断すべきである。3、違約行為の結果。軽微な履行遅滞、継続的契約の履行過程における偶発的な違約などは、違約の程度として著しく軽微であり、違約があっても、契約を遵守した当事者の契約目的の実現に影響を及ぼさない。解除権の行使を認める場合、軽微な違反を犯した当事者のこれまでの多大な投資は回収不能となり、利益の著しい不均衡を引き起こす可能性がある。4、他の救済措置を考慮する可能性。契約解除は違約に対する唯一の手段ではなく、当然の手段でもない。著しく軽微な違約は違約者の違約責任を免れることができない。契約を遵守する当事者の損失について、違約責任を負う（通常は損害賠償）方法で救済でき、かつ直接の契約解除よりも公平性を実現するうえで適切である場合は、契約を遵守する当事者の解除権を制限することが考えられる。</p>
<p style="font-weight: 400;">前述の最高人民法院の回答から、基本的には「法〔2019〕254号」の趣旨、すなわち、軽微な契約違反に係る諸般の事情を総合的に考慮した上で判断する必要があるという点に立ち返っている。</p>
<p style="font-weight: 400;">次に、四つの要素を考慮した上で契約解除が可能であると認められる場合、契約解除権を行使する。逆に、契約を遵守する当事者は状況に応じて、履行を継続して違約責任を追及するか、契約の一部を解除して違約責任を追及するか選択することができる。</p>
<p style="font-weight: 400;">以上のことから、当事者の立場からすれば、契約解除事由をあらかじめ約定しておくことが重要である。少なくとも契約当事者に約定を遵守させる有効な手段となり得るからである。また相手方が実際に契約に違反した場合は、解除権の行使は不確実性が伴うが、契約解除事由の約定を拠り所とすることができる。</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仕事中に突然発病した場合、48時間以内の死亡をどのように認定するか</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/31/16801jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 01:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[呉氏は勤務中に突然発病し、2021年4月29日午前11時42分に入院した。5月1日未明、心停止となり、救命措置を受け、一時的に心拍は回復したものの、自発呼吸は依然としてできない状態であった。同日午前1&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">呉氏は勤務中に突然発病し、2021年4月29日午前11時42分に入院した。5月1日未明、心停止となり、救命措置を受け、一時的に心拍は回復したものの、自発呼吸は依然としてできない状態であった。同日午前11時20分、再び心停止となり、医師による心肺蘇生や電気的除細動などの救命措置を受けたが、最終的に同日12時08分に死亡が宣告された。入院から死亡宣告まで48時間以上を経過していたことから、人力資源・社会保障部門は労災不認定の決定を下した。複数回にわたる訴訟及び最高人民検察院による抗訴を経て、最高人民法院は最終的に、本件は「病状・診療過程に対する連続的な記録から見て、呉氏は5月1日午前11時20分以降、心拍も呼吸も停止しており、その死亡は不可逆的なものであった。病院が救命措置の職責を果たし、臨床的死亡の宣告時間を遅らせたことのみを理由に、みなし労災への該当性を当然に否定するべきではない。」と判断し、呉氏を「48時間以内に応急手当を受けたにもかかわらず死亡した」場合に該当すると認定した。（（2025）最高法行再516号）</p>
<p style="font-weight: 400;">『労災保険条例』第15条第1項第1号の規定によると、労働者が「勤務時間中に職場で、突然発病し、死亡した場合、または48時間以内に応急手当を受けたにもかかわらず死亡した」場合は、みなし労災とされる。しかし、この「48時間」というのは、いつから起算するか、また死亡時刻は具体的に何を指すのかという2つの問題点がのこる。</p>
<p style="font-weight: 400;">まず、48時間は従業員が倒れた時、体調が悪くなった時、あるいは救急車を呼んだ時からではなく、医療機関において最初の診断が行われた時点から起算する。この点については、旧労働・社会保障部の『〈労災保険条例〉の実施における若干問題に関する意見』第3条に明確な規定がある。したがって、実務においては、単純に48時間を遡って計算するのではなく、救急外来の診察記録、入院記録、入院前の応急処置の記録などを重点的に照合することが重要である。</p>
<p style="font-weight: 400;">次に、死亡時刻は原則として死亡証明書に記載された時刻に基づくが、死亡証明書の記載はあらゆる状況においても絶対的に覆せないものであるわけではない。『民法典』第15条には「自然人の死亡時刻は死亡証明書に記載された時刻とする。死亡証明書がない場合は戸籍登記又はその他の有効な身分証明書に記載された時刻とする。」と規定している。これが前述の最高人民法院の判例で注目すべき点である。同判例では、「48時間を超えた場合も労災とみなされる」という新しいルールを確立したのではなく、特定の証拠条件の下で、実際の死亡時刻について実質的な審査を行ったのだ。</p>
<p style="font-weight: 400;">しかしながら、この判例は普遍的なルールではない。例えば、（2024）滬7101行初427号事件において、遺族は「48時間以内に脳死状態に陥った」と主張したが、最終的にみなし労災と認定されなかった。（2017）魯行申127号事件において、山東省高級人民法院は脳死と診断された時点を死亡時刻と認定することを認めた。</p>
<p style="font-weight: 400;">「植物状態」については比較的明確で、脳死とは異なり、死亡ではない。『「人体損傷傷害程度分級」の公布に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部等の公告』第5.1.1条では、「持続的植物生存状態」は死亡ではなく、障害等級一級（最も重い等級）に分類されている。したがって、従業員が発病から48時間以内に植物状態に陥ったとしても、生存している限り、「48時間以内に救命措置を受けたにもかかわらず死亡した」と認定されることはない。</p>
<p style="font-weight: 400;">いずれにせよ、従業員が職場で突然重篤な病気に陥った場合、直ちに病院に搬送することが最優先事項である。48時間という境界線に係る場合は、単に「48時間を遡って起算する」のではなく、受診から診療、救命措置、死亡宣告に至るまでの一連の証拠によって確認する必要がある。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新たに改正された『商標法』が2027年1月1日より施行開始</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/04/16703jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[『商標法』第五次改正草案が2026年6月26日に可決された。これは『商標法』が1983年に施行されて以来、初となる全面的な改正であり、注目に値する。改正点が多いため、今回は企業の商標登録や日常使用の観&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『商標法』第五次改正草案が2026年6月26日に可決された。これは『商標法』が1983年に施行されて以来、初となる全面的な改正であり、注目に値する。改正点が多いため、今回は企業の商標登録や日常使用の観点から、主な改正ポイント及び企業の商標実務への影響を整理する。</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><b>一、商標登録</b></strong></p>
<p style="font-weight: 400;">企業が商標登録を出願する際は、以下の点に特に注意する必要がある。</p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="70">
<p><strong><b>要点</b></strong></p>
</td>
<td width="346">
<p><strong><b>説明</b></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>「ダイナミックマーク」（Dynamic Mark）の新規追加</p>
</td>
<td width="346">
<p>現行法で規定された文字、図形、アルファベット、数字、三次元標章、色の組み合わせ及び音声以外に、ダイナミックマーク及び上述の要素との組み合わせを登録可能な標章とすることを新規追加した。従って、企業は実際の必要に応じて、ブランドの起動画面のアニメーション、ショート動画のダイナミックロゴなどをもって商標登録を出願することができる。</p>
<p>ただし、新法第18条の規定によると、「三次元標章、色の組み合わせ、音声、ダイナミックマーク等をもって商標登録を出願する場合、商品自体の性質によるもの、技術的効果を得るために必要なもの、又は商品に実質的な価値を与える形状、色の組み合わせ、音声、動的効果等は、商標として登録することができない」点には留意する必要がある。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>登録・使用を禁止する標章範囲の拡大</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第15条では、「中国共産党の名称、党旗、党徽、勲章、または重要な理論的成果、歴史的出来事に関連する象徴的な要素等と同一又は類似するもの」を、登録・使用禁止の範囲に含めることが追加された。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>「欺瞞性商標（中国語：心機商標）」登録行為の規制</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第15条では、「欺瞞性を有し、商品の品質、工程、原材料等の特徴又は産地について大衆に誤認を生じさせやすい」標章は登録してはならないことを明確にした。したがって、企業は「手打ち」、「無添加」などのような標章を登録商標避けるべきである。その理由としては、一般的に審査を通過することが困難であること、また仮に登録することができたとしても、新法第56条により、「大衆に誤認を生じさせる方法で登録商標を使用する」場合は、期限付きの是正、過料、さらに取消しのリスクが生じる。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>買い占め行為や過度な防御的登録を規制する基準と程度の強化　</p>
</td>
<td width="346">
<p>現行法第4条第1項の「使用を目的としない悪意の商標登録出願は、拒否されるべきである」という内容から、新法第19条第1項では「使用を目的とせず、かつ正常な生産経営の需要を明らかに超える商標登録の出願は、登録を認められない」に改正した。</p>
<p>第2号の「欺瞞又はその他の不正な手段により商標登録を出願してはならない」を新規追加した。</p>
<p>新法第54条には、「第19条に違反して商標登録を出願し、悪影響を生じさせる場合、警告と同時に、10万元以下の過料を併科することができる」と規定している。</p>
<p>したがって、商標の買い占め行為は明らかに規制範囲内といえる。企業が防御的登録出願を行う場合、その難易度も高まるだろう。企業が登録を出願する類別、数量、網羅する範囲などが、既存の経営範囲から明らかに逸脱し、現実的な使用可能性を欠く場合は、認められないリスクがあり、さらに以後の登録出願にも一定の影響を及ぼす可能性がある。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 400;">二、商標の使用</p>
<p style="font-weight: 400;">企業が商標を使用する際に、以下の点に特に注意する必要がある。</p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="70">
<p><strong><b>要点</b></strong></p>
</td>
<td width="346">
<p><strong><b>説明</b></strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>職権による「3年間連続で使用されていない登録商標の取消」の新規追加</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第57条第2項によると、正当な理由なく連続して3年間使用されていない登録商標は、国務院商標管理部門により取り消すことができる。したがって、長期間使用されていない商標は、今後、競合他社等からの「3年間連続で使用されていない登録商標の取消」申請だけでなく、商標管理部門による職権で主動的に取消となる可能性がある。企業は登録済み商標の使用状況を速やかに整理し、相応の措置を講じなければならない。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>登記事項の無断変更に対する罰則の強化</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第57条第1項では、登録商標の使用過程において「登録商標、登録者の名称、住所又はその他の登録事項を無断で変更する」行為に対して過料額（5万円以下）を明確に定めた。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>誤解を招く商標使用行為に対する規制の強化</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第56条では、「大衆を誤認させる方法で登録商標を使用する」行為を処罰対象に入れた。したがって、現行の商標法の制度上の抜け穴を利用し、登録済みの「欺瞞性商標」を他の内容と組み合わせて誤解を招く企業の宣伝行為などは、今後、期限付きの是正、過料、さらに登録商標が取り消しのリスクを招く。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>商標使用許諾</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第55条では、「被許諾者が品質保証義務を履行しない場合、許諾者は商標使用許諾契約を解除する権利を有する」という規定を追加した。これにより、許諾者による品質監督に実質的に拘束力が生じ、又、被許諾者には契約解除を回避するために品質をより重視するよう促す効果が期待される。許諾者は、契約条項の設計の際は、この新規定の効果を最大化できるよう留意すべきである。</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="70">
<p>商標譲渡</p>
</td>
<td width="346">
<p>新法第46条によると、「登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同一商品について登録した類似の商標、又は類似商品について登録した同一や類似の商標を、併せて譲渡しなければならない。」（注：新規定ではない）</p>
<p>新法第47条では、「団体商標又は証明商標を譲渡する場合、譲受人は相応の主体資格及び監督能力を有しなければならない」とう規定を新たに追加した。</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>建設工事新規定の公布に伴う建築主の留意点</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/04/16702jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 02:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
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					<description><![CDATA[『最高人民法院による建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）』（以下『建工解釈二』という）の公布は広く注目を集めている。多くの企業は建設工事において建築主の立場にあたる。新&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『最高人民法院による建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用問題に関する解釈（二）』（以下『建工解釈二』という）の公布は広く注目を集めている。多くの企業は建設工事において建築主の立場にあたる。新たな司法解釈の公布に伴い、建築主として注目すべきポイントは、どのようなものがあるだろうか。</p>
<p style="font-weight: 400;">一、入札手続が契約の効力に与える影響の変化。『建工解釈一』第1条の規定によると、入札が必要な建設工事について、入札募集を実施しなった場合、契約は無効となる。『建工解釈二』では、具体的な状況に応じて効力を認定するよう定めている。具体的には、①第2条の規定によると、入札前に双方が実質的な内容について交渉を行った場合は、落札契約を無効と認定することができる。すなわち、「形式的に入札を実施するが、実際には落札者が事前に決定されているケース」や「入札実施前に、入札者と既に内密に合意を形成しているケース」など規定違反にあたる交渉行為が落札契約の無効につながると明確に示されている。これは、建築主に入札段階から規則を遵守させることを目的としている。②第1条の規定によると、提訴時に当該工事が入札募集を必要とするものではなくなった場合、入札募集の未実施のみを理由に契約を無効としてはいけない。言い換えれば、「入札が必要な」プロジェクトが、提訴時に法規や政策の変更により「入札募集を必要としない」プロジェクトとなった場合、「入札募集の未実施」のみを理由に契約無効とすることはできない。これにより既存のプロジェクトのコンプライアンスリスクを低減することができる。</p>
<p style="font-weight: 400;">　二、建築主が「認識していた」かが、名義借用者（中国語：掛靠人）が建築主を直接訴えられるかの鍵となる。第4条によると、建築主が契約締結時に名義借用の事実を「知らず、かつ知るべきでない」場合、名義借用者は契約の相対性を超えて建築主に工事代金を直接請求することはできない。建築主は名義借用の事実を「明知している、或いは知っているはずである」場合、実際の施工者に対して相当額の補償責任を直接負う必要がある。したがって、建築主は請負者を選定する際には、資格等を厳格に審査する必要がある。また契約締結、施工、決済などの各段階においては、「認識している」と認定されるリスクを軽減するため、請負者の関係者であるかかの確認行い、身元が不確定な者との連絡や取引を避けなければならない。</p>
<p style="font-weight: 400;">三、契約の相対性は重視され、実際の施工者による建築主への請求は制限される。『建工解釈一』第43条の規定によると、実際の施工者は直接、発注者を被告として権利を主張することが認められていた。その結果、実務において、建築主が無実にもかかわらず被告となってしまうケースが散見された。『建工解釈二』では、以下のように規定を設けている。①原則として契約の相対性を突破することはできない。第6条によると、孫請け及び違法な下請けの禁止が定められている場合、孫請け及び違法な下請けの受注者が建築主に対して代金の支払いを請求することは認めないとしている。②代位権行使の要求の明確化。実際の施工者が代位権を行使するには、「請負人が期限到来後の債権又は当該債権に係る従たる権利の行使を怠り、その結果、実際の施工者の期限到来債権の実現に影響を及ぼす」という前提条件を満たす必要がある。建築主は、代金支払の期限厳守、代金支払台帳の整備など措置を講じることで、代位権訴訟による請求リスクを効果的に低減することができる。</p>
<p style="font-weight: 400;">四、総価契約は原則として価格調整を行わないため、建築主の予算管理が容易になる。『建工事解釈（二）』第9条の規定によると、固定価格契約は原則として人件費や材料価格の変動を理由とする価格変更を認められない。ただし、二つの例外がある。一つは、当事者間で約定がある場合はその約定に従う。もう一つは、『民法典』に規定された「事情変更」に該当する場合には、価格調整を主張できる。特に留意すべき点は、総価契約である建設工事施工契約が工事途中で解除され、当事者が施工済みの部分（合格した部分）の工事代金に合意に至らない場合どのように計算するかについて、第10条では「契約締結時に建設工事所在地の建設行政主管部門から公表された計算基準、計算方法または工事建設分野における関連規範を参照し、施工済み部分の工事代金が全工事代金に占める割合を確定し、当該割合に契約で約定された固定総価を掛けた結果を、請負者の施工済み部分の工事代金として確定することができる」と具体的に定めている。しかし、このルールの合理性及び実行性については、かなり意見が分かれている。</p>
<p style="font-weight: 400;">五、建築主が精算を先延ばしにする行為は規制される。実務において、建築主が監査の未完了、または竣工手続の未実施で保証金の起算日を延期などの理由で支払を遅らせるケースは多い。『建工解釈二』第13条の規定によると、監査を理由とする場合に、双方の合意がない限り、裁判所は工事規模、建造費、複雑さに応じて監査結論の提出期限を決定できる。最長でも請負者からの竣工決算書類の提出日から1年を超えてはならない。もし請負者が資料の提出に協力しないなどの事情がある場合は、この1年という期限の拘束は受けない。第14条の規定によると、保証金の返金期限は請負者の現場退去日から起算する。施工契約が請負者の退去後に解除される場合は、保証金の返金期限は施工契約の解除日から起算する。</p>
<p style="font-weight: 400;">六、契約解除と品質責任について。『建工解釈二』第15条の規定によると、契約解除後、建築主は請負者に対して工事現場及び施工資料の引き渡しを請求する権利がある。当該規定は、建築主が迅速に後続工事を組織し、損失を軽減するのに役立つ。第16条では品質修復手続を明確にし、建築主が品質修復費用を主張する前に、「請負者に修復を通知する」という前置手続を履行しなければならないことを義務付けている。</p>
<p style="font-weight: 400;">総じていえば、『建工解釈二』は建築主の権利範囲をより明確にする一方で、建築主に対し、プロジェクトの規範管理において「前期のコンプライアンス審査、施工過程における契約履行への監督、資金リスクコントロールのライフサイクルマネジメントを重視する」よう、厳重に求めている。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>従業員が賃金未払いを理由に退職した場合、使用者は経済補償金を支払わなければならないのか？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/08/03/16701jp-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 01:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実務研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kw-legal.com/?p=20891</guid>

					<description><![CDATA[『労働契約法』第38条及び第46条の規定によると、会社が労働報酬を適時かつ満額支払わなかった場合、従業員はこれを理由として労働契約を解除し、会社に対して未払賃金と経済補償金を請求することができる。 実&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">『労働契約法』第38条及び第46条の規定によると、会社が労働報酬を適時かつ満額支払わなかった場合、従業員はこれを理由として労働契約を解除し、会社に対して未払賃金と経済補償金を請求することができる。</p>
<p style="font-weight: 400;">実務において、賃金の遅配、残業代の未払い、配置転換に伴う賃金の引下げなどは、従業員が上述の規定に基づき経済補償金を請求する根拠になり得る。</p>
<p style="font-weight: 400;">では、会社の賃金の支払いに遅延や不足がある場合、必然的に会社側に経済補償金の支払い義務が発生するのだろうか？</p>
<p style="font-weight: 400;">具体的な事例をもとに見ていこう。2017年に入社した王さんの賃金は基本給と業績考課に基づく変動給から構成されていた。2023年1月、会社は新たな業績考課案を公布し、固定基準による業績給を廃止し、変動制の業績給に変更した。2024年11月、王さんは会社が労働報酬を適時かつ満額支払わなかったとして労働契約を解除し、未払いの業績給及び経済補償金を請求した。仲裁委員会は王さんのすべての請求を認めたが、一審裁判所と二審裁判所はいずれも未払い業績給の請求のみ認め、経済補償金の請求については認めなかった（詳しくは（2025）滬02民終11106号をご参照ください）。</p>
<p style="font-weight: 400;">この事例から、会社が必ずしも経済補償金を支払わなければならないわけではないことが分かる。</p>
<p style="font-weight: 400;">『労働契約法』第38条の立法目的は、そもそも使用者による悪意ある労働報酬の遅配を防止することであるため、司法実務においては、使用者に「悪意」が認められるかについても考慮する必要がある。使用者の「悪意」の有無の判断においては、通常、以下の3つの要素が考慮される。</p>
<p style="font-weight: 400;">一、労働報酬遅配の原因。元労働部『&lt;賃金支払暫定規定&gt;関連問題に関する補足規定』の第4条では、賃金の支払いを適切に延期できる２つの状況を下記のとおり定めている。</p>
<p style="font-weight: 400;">（1）会社が不可抗力による自然災害、戦争などの原因に遭遇した場合。</p>
<p style="font-weight: 400;">（2）会社が生産経営上の困難、資金繰りに悪化の影響を受けた場合。」</p>
<p style="font-weight: 400;">上述のいずれかの状況に該当する場合は、会社の労働組合の同意を得た上で、労働者への賃金支払を一時的に延期することができる。延期可能な期間の上限については各省、自治区、直轄市の労働行政部門が各地の状況に基づいて定める。特に状況（2）の場合、特に労働組合の同意という手続要件を満たしているか、また所在地域における延長可能期間に関する規定に注意を払う必要がある。</p>
<p style="font-weight: 400;">二、労働報酬の遅配期間。『賃金支払暫定規定』第7条では、「賃金は約定された期日通りに支払わなければならず、その日が祝日又は休日にあたる場合は、直前の稼働日に前倒しして支払わなければならない」と規定している。但し、一部の地域では合理的な遅配期間について別途規定を設けている。例えば、『深セン市従業員賃金支払条例』第12条では、「正当な理由がある場合は、5日間延期できる」としている。『北京市高級人民法院、北京市労働人事争議仲裁委員会の労働争議事件の審理に関する解答（一）』第54条では、「原則として約定された支払日の7日を超えてはならない」と定めている。実務においては、地方性規定が存在する倍委であっても、特に景気低迷期においては、個々のケースに応じて、合理的な遅延期間が認められる場合がある。例えば、（2022）京民申5584号事件において、労働契約では「毎月10日までに賃金を支払う」ことを約定しているが、実際の支払日は通常15日、遅い場合は23日に支払われた。約定の支払日を13日遅れていたが、裁判所は経済補償金の請求を認めなかった。『賃金支払暫定規定』では「通常、賃金は毎月支払わなければならない」ことを定めていることを踏まえると、個別事案において賃金の遅配期間が1ヶ月未満の場合、経済補償金の請求が認められる確率は比較的低い。</p>
<p style="font-weight: 400;">三、労働報酬支払遅配の範囲。『〈労働契約法〉の適用の若干問題に関する上海市高級人民法院の意見』第9条では、「計算基準が不明確、または計算基準に関して意見の相違があることを理由に、賃金が適時に満額支払われなかった場合、労働者はこれを根拠に契約解除を求めることはできない」ことを定めている。これは冒頭の判例の裁判論理でもある。実務において労働報酬支払遅配の範囲については、多くの見解が見られる。例えば、年休賃金を満額支払わなかったことを理由に労働契約を解除し、経済補償金の支払を求める事案について、北京、上海、広東では労働者の請求は認められない。例：（2022）京03民終2232号、（2024）粤民申18941号、（2024）滬01民終11005号。一方、重慶では労働者の請求を認めたケースもある。例：（2023）渝民01民終1976号。また、高温手当を満額支払わなかったことを理由に労働契約を解除し、経済補償金の支払を求める事案において、上海、青島は労働者の請求を認めていない。例：（2023）滬0117民初6207号、（2022）魯02民終712号。これに対し、江西省『高温手当基準調整の関連問題に関する通知』の第6条では、「労働者は使用者が高温手当の未払い、又は高温手当の不当な控除を理由として労働契約を解除する場合、使用者は『労働契約法』の規定通りに経済補償金を支払わなければならない」ことを定めている。</p>
<p style="font-weight: 400;">以上のとおり、会社は客観的な状況により支払が困難な場合であっても、安易に労働報酬の支払いを遅延するべきではない。状況に応じてリスクの程度を判断し、必要に応じて適切な措置を講じなくてはならない。</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong><b> </b></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: 400;">
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		<item>
		<title>『広告引用内容法執行ガイドライン』が2026年6月3日から施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2026/06/30/16603jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法令情報]]></category>
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					<description><![CDATA[商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>商業広告は営利を目的とした商品やサービスの販売促進を目的としているため、より強い訴求力や高い宣伝効果が求められる。特に客観性や信頼性をアピールするために、テストデータや調査報告などを引用する企業は多い。もっとも、公告における引用問題は実務上、多岐にわたっている。2026年6月3日、市場監督管理総局は『広告引用内容法執行ガイドライン』を公布し、データ、要約、調査結果などを引用した広告に対してより明確なコンプライアンス基準を示した。このガイドラインは詳細かつ多数の条項が規定されているため、以下では一般的な状況にあたる項目のみを取り上げる。</p>
<ol>
<li><strong>広告におけるデータ引用</strong></li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第四条には、「広告で引用するデータが実験、測定、検査等の方法で取得されたものである場合、関連する実験結論、測定結果または検査データ（結果、結論等を含む。以下同じ）を発行する機関は、相応する法定資格および専門能力を有しなければならない。また、計量器具、施設環境等は法律、規制、規則、国家強行基準、計量技術規範などの国家要求に合致するものでなければならない。実験、測定、検査方法に国家基準または業界基準がある場合は、国家基準または業界基準の規定に合致しなければならない。国家基準または業界基準がない場合は、関連業界・分野で普遍的に認められる方法を採用しなければならない。」と規定している。この規定には、データの出所となる機関は法定資格、専門能力等を有していなければならないという厳格な基準が含まれる。この規定に掲げられた内容の表現は、選択的な関係ではなく、並列的な関係になっている。今後、企業内部の実験室で測定したデータは法定資格がないため、虚偽引用と認定される可能性がある。</p>
<ol start="2">
<li>広告における文書抜粋・引用語</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第七条には、「広告において引用される抜粋や引用語は、原文の意図・表示と一致していなければならず、その引用元となる文献資料は実在するもので、かつ検証可能でなければならず、その見解は科学的常識に合致しなければならない」と規定している。この規定は、引用元となる文献資料が実在し、かつ検証可能である必要があることを強調している。企業は文献資料の引用に関する要求の遵守に加え、昨今のAI時代において、文献資料の真偽を見極めるという一層重大な責任も課されている。</p>
<ol start="3">
<li>広告における引用内容の識別に関する要求</li>
</ol>
<p>「大きな文字で注目を集め、小さな文字で免責事項を書く」という広告の乱象について、『ガイドライン』第十一条には、「引用広告には商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを含む場合は、文字サイズの縮小、フォントの変更、背景に近い色の文字の使用など、消費者が識別しにくい方法で、商品の性能、機能、用途、規格、有効期間、優遇条件などを制限・縮小し、または科学的常識に合致しない、消費者に不利な解釈や説明を与える表現は行ってはならない。」と規定している。</p>
<ol start="4">
<li>引用広告における最上級表現が処罰対象外になる状況</li>
</ol>
<p>『ガイドライン』第十三条には、「下記のいずれかの状況に該当する場合は、最上級表現の使用による処罰の対象とはならない。具体的には、①最上級表現の対象地域が省レベルの行政区域より小さい。②最上級表現の対象商品の所属業界又は分野が『国民経済産業分類』などの国家基準、業界基準で規定された業界分類より小さい。③最上級表現の対象商品は専用の製品またはサービスの国家基準、業界基準がない。</p>
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			</item>
	</channel>
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