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	<title>haihua &#8211; 法務二部</title>
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	<description>顧客中心リーガルサービスの提供に取り組んでいます</description>
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	<title>haihua &#8211; 法務二部</title>
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	<item>
		<title>複雑なビジネス交渉</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-17/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;2015年夏、某電子商取引会社の出資者らは理念の不一致により、共に経営することができなくなり、支配出資者であるJ上場会社と創始者である出資者が、&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015年夏、某電子商取引会社の出資者らは理念の不一致により、共に経営することができなくなり、支配出資者であるJ上場会社と創始者である出資者が、それぞれ相手方の持分を買取するつもりで持分譲渡についての交渉が行われたが、デッドロックに陥った。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当所は創始者の依頼を受け、創始者を代表して支配株主との交渉を行った。20日間にわたり激しく交渉し、紆余曲折を経て、最終的には情勢を逆転させ、創始者にとってとても有利な条件で相手方の持分を買い取り、根本的な目標を達成することができた。なお、その後、我々は当該会社の顧問弁護士となった。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p> 「彼を知り己を知る」。詳細な事前調査が成功の前提にあった。</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>「前進・後退の把握」。交渉の関与者や策略やリズムを合理的かつ柔軟にアレンジすることが成功を保障させた。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「起点中文網」の3000部あまりの小説の著作権侵害刑事事件において、被告人が執行猶予付懲役３年に処された！</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;「起点中文網」の権利者が独占的使用許諾契約により使用権を有する3000部あまりの小説を、被告人趙○が、自ら開設した「冠○○」というウェブサイトに&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;「起点中文網」の権利者が独占的使用許諾契約により使用権を有する3000部あまりの小説を、被告人趙○が、自ら開設した「冠○○」というウェブサイトに無断で転載し、又広告により数百万元の不正の利益を獲ため、上海市普陀区公安分局により立件し逮捕された。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当所は被告人趙○の家族の依頼で、代理人を務めた。鑑定書の問題点や広告利益の算出等をきちんと整理したうえで、意見書を司法機関に提出した。最終的に被告趙○は執行猶予付懲役３年に処されることになった。なお、「起点中文網」は別途民事訴訟を提起し、900万元の損害賠償を主張しようとしたが、交渉した結果、最終的には250万元を賠償することになった。被告人及びその家族は上記の結果に大いに喜んだ。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p> ①事件に係る著作品の権利状況をきちんと確認し、一部の著作品を排除したこと、②事件に係る著作品自体の完全性及び複製品の類似度判定基準について問題点を提出し、又不正利益算出の問題を一つの抗弁理由としたことは、刑罰が軽減された要因であると考える</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>著作品の完全性及び複製品の類似度などは、後続の損害賠償額の取り決めに対して大きな影響を与え、最終的に良好な効果を得られた。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>足かけ３年、研究開発型の大手国有企業向けの営業秘密管理体系を構築した　(非訴訟)</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;某企業は、研究開発型の大手国有企業として、10以上の研究開発部署を含む合計20以上の部署を持ち、従業員数は、約3000名である。普段は、数百名の&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;某企業は、研究開発型の大手国有企業として、10以上の研究開発部署を含む合計20以上の部署を持ち、従業員数は、約3000名である。普段は、数百名の第三者に所属する中国籍又は外国籍の人間が当該企業に駐在する。又、当該企業は自ら研究開発をする以外に、数多くの研究開発委託企業、研究開発提携企業、加工企業と取引を行っている。当該企業の親会社はそのグループ企業の営業秘密管理における枠組みを構築しているため、グループ企業の営業秘密管理はその親会社とシームレスにつながらなければならない。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2012年の年末に、当所は当該企業の営業秘密管理体系の一部の診断を行い、解決案を提出した結果、初歩的な効果が出た。2014年から、当所は当該企業の依頼を引き受けることになり、3年に亘り段階的に各部署に対する調査研究、営業秘密の整理、秘密事項の確定、秘密保持措置の強化などに取り組み、2016年に最終段階の任務を円満に完了させた。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>営業秘密管理体系構築の鍵：　カスタマイズした枠組み作り+段階的に細かく実施すること </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p> 秘密事項をリストアップする鍵は、係る業界の特徴に合致する秘密事項の判断基準を基に、秘密に接触する可能性のある従業員にその判断基準を正確に理解、活用させること、及び秘密保持措置と仕事の效率のバランス問題を兼ね合わせて考慮することにあると考える。</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>技術秘密侵害刑事判決における損害額は後続民事事件の処理において大逆転！</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;Y会社及びその他二名の被告人による上海M会社の営業秘密侵害刑事事件の二審において、上海第一中級裁判所は、Y会社等がM会社の技術秘密を不正に取得・&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y会社及びその他二名の被告人による上海M会社の営業秘密侵害刑事事件の二審において、上海第一中級裁判所は、Y会社等がM会社の技術秘密を不正に取得・使用することで、不正利益58.8万元を獲得したと認定した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;その後、M会社は民事訴訟を提起し、Y会社に対し78.8万元（うち、合理的な支出20万元を含む）の損害賠償を主張した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2013年、当所はY会社の依頼を受け、本件民事訴訟を代行した。道理･証拠に基づいた交渉・意思の疎通を通じて、裁判所は調停により本件を終結させ、当所の当事者側であるY会社はM会社に対し26万元のみの支払いで済むこととなった。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>司法実務において、確定刑事判決書により認定された権利侵害事実及び損害額が民事事件審理の根拠とされるのは一般的である。本件は従来の思考の枠を突破し、新たな解決ルートを模索した結果である。 </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p> 刑事事件判決書の細かい点まで検討することにより、その「弱点」を掴むこと、係る法的問題に対する独特の観点を提出し裁判官に納得してもらったことが、本件を調停により終結させることが要因であると思われる。</p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10万枚あまりの技術図面を不正に取得し、安徽省で競合会社を設立した、上海日系大手企業R社の元高級管理職等は、営業秘密侵害罪として刑事罰が科された。</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 03:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[元高級管理職の平○（日本国籍）が安徽省某市で知人と富○会社を設立し、かつR社と同様の製品を製造し販売していたことが見つかった。 2014年、当所はR社の依頼を受け、本件の刑事立件に関する業務を代行した&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>元高級管理職の平○（日本国籍）が安徽省某市で知人と富○会社を設立し、かつR社と同様の製品を製造し販売していたことが見つかった。<br />
2014年、当所はR社の依頼を受け、本件の刑事立件に関する業務を代行した。本件の状況及び特徴に応じて、全体的な方案を制定し、段階的に実施しながら、関連証拠や鑑定報告書を入手し、被害届等を十分に準備した上で、2015年に上海市経済犯罪捜査警察総隊にて立件、その後、容疑者は逮捕された。<br />
上海市知的財産権裁判所は2016年に当該営業秘密侵害案件を審理し、係る被告に対し懲役刑を科した。<br />
<strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>
<p>数万枚以上の図面があるため、営業秘密の内容を特定するには関連技術の競争優位性、比較可能性及び案件に潜んでいるリスクなど多くの要素を考慮するべきである。本件において、当所はそれらの問題をうまく処理した。。 </p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>証拠の鎖を合理的に設定し、収集したことが、本件成功の基礎にあった。 </p>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大手通信企業間の特許権侵害紛争事件&#8212;-最高人民法院の再審案件</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2017/03/24/case-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 02:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経典的案件]]></category>
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					<description><![CDATA[概要： &#160;&#160;&#160;&#160;Z会社は、H会社の携帯電話製品二種が、Z会社が保有する某発明特許を侵害したとの理由で、陝西省の某中級裁判所に提訴した。一、二審判決とも、Y会社に&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>概要：</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Z会社は、H会社の携帯電話製品二種が、Z会社が保有する某発明特許を侵害したとの理由で、陝西省の某中級裁判所に提訴した。一、二審判決とも、Y会社による本件特許権の侵害であるという判決が下った。</p>
<p>2014年、当所はY会社の依頼を受け、本件に関わる事実や問題点を繰り返し検討し、再審事由を確定したうえで、資料を準備し、再審請求を行った。その結果再審請求は順調に受理された。</p>
<p>本件特許が特許無効審判及び審決取消訴訟において無効とされたため、本件再審手続は再開され、さらに最高裁は本件を「提審」と裁定した。　*「提審」とは、一般的に審級引上げ審理を指す。ここでは、最高裁が自ら「問題あり」と考え、事件を引き戻し判断することを言う。</p>
<p>その後、いろいろな経緯を経て、Y会社とZ会社双方は最終的に合意に達し、その合意によりY会社は訴訟を取り下げ、本件訴訟はスムーズに終結となった。</p>
<p><strong>キーポイント：</strong></p>
<ul>
<li>最高裁の特許権侵害案件における関心を正確に把握すること。これは、、最高裁がどのような案件に「興味を持ち」、どのような案件が再審される可能性が高いかということを反映する。</li>
</ul>
<ul>
<li>本件再審請求において、具体的に、①均等侵害の判断、②司法鑑定の関連問題の取扱ルール、③「一つの特許につき訴訟を提起するVS一つの製品につき訴訟を提起する」、という三つの切り口から、事実と法的根拠に基づいて論証することにより、再審申立書に説得力を持たせるようになった。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地方政府の承諾は棚から牡丹餅かそれとも罠か？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2016/12/17/5202_jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 05:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律記事]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;某日本会社が出資して中国に子会社A社を設立する際に、某地方政府は、たくさんの魅力的な承諾を行った。例えば、A社が一定割合の従業員の社会保険料を納付しなく&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;某日本会社が出資して中国に子会社A社を設立する際に、某地方政府は、たくさんの魅力的な承諾を行った。例えば、A社が一定割合の従業員の社会保険料を納付しなくてもよい、又約定期間内に固定資産投資額が一定の金額を満たしたら、工場建物の所有権を無償で取得できるなど。しかしながら、数年後、労働監察部門は摘発を受けて調査した結果、A 社に対し『労働契約法』及び『社会保険法』などの規定に従って、労働契約を締結している全ての従業員のために社会保険料を納付するよう要求した。A社は、既に地方政府の承諾を得たことを説明したが、労働監察部門に認められなかった。A社はどうすればいいのか分からずう困惑してしまった。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務において、本件のような外資誘致に係る承諾以外に、①企業の融資問題を解決するために、政府が金融機構に対し承諾書を発行する、②政府が地方政府融資プラットフォーム会社（注：投資の資金調達のために設立された）のために担保を提供する、などもよくみられる承諾のパターンである。しかし、最高人民法院による（2014）民四終字第37号判決（遼寧省人民政府が発行した『承諾書』が保証を構成しないと認定された）を含む多くの判決から見ると、地方政府の承諾は必ずしも法的効力を有するわけではないことがわかる。その場合に、係る企業は、政府より承諾されたことを実現できなかったため、往々に罠に落ちた感じを受けるのである。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;では、企業の立場から見て、政府による様々な承諾の効力をいかに判断すべきか？</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一番目は、承諾の主体を確認すること。要するに、承諾を行う政府部門及びその責任者が相応の権限を有しているか、又は正当な授権を得ているかを確認する。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;二番目は、承諾の内容。実務において、地方政府は、企業が銀行から融資を受ける行為、又は融資プラットフォーム会社が融資を行う行為に対して承諾を提供することが多い。『担保法』第８条には、「国家機関は保証人となってはならない。但し、国務院の批准により、外国政府又は国際経済組織の融資を使用するために転貸を行う場合は除く。」と規定している。また、『予算法』（2014年改正）には、「法律に別途規定がある場合を除き、地方政府及びその所属部門はいかなる企業又は個人の債務のために、如何なる方式での担保を提供してはならない。」と規定している。更に、『地方政府性債務管理の強化に関する国務院の意見』（国発〔2014〕43号）が公布された後、地方政府の担保範囲は明らかに「政府が外債転貸のために担保を提供する」ことに限られ、それ以外の担保の法的効力は認められない。上記の姿勢は、既に若干の判決に反映されている。従って、担保的性質を有する承諾書の場合は、通常、企業は受け入れるべきではない。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;担保的性質を有する承諾書が明確に禁止されている状況下で、実務において、一部の地方政府は、特定の債務問題の解決を促し、協力、支援するなどを内容とする承諾書や保証書簡などを発行する。通常、「解決を促す」、「解決に取り組む」、「解決を協力する」など表現で、文面上、債務者のために保証責任を負い、かつ債務を返済する意思表示ではない。このような承諾の効力については、直近2年間の司法実務から見ると、係る地方政府に対して保証人としての債務返済義務を履行するよう主張しても、通常認められない。例えば、前述した（2014）民四終字第37号において、最高人民法院は以下のことを述べた。「本件における『承諾書』の名称及び内容から判断すると、遼寧省政府は「解決を協力する」のみを承諾し、中遼会社の債務について返済代行の意思表示がなかったため、『承諾書』は『中華人民共和国担保法』第6条に定められている保証に関する規定に合致せず、法律上の保証を構成しない。」　従って、企業はこのような承諾に対して、慎重に検討する必要があり、簡単に受け入れないよう勧められる。又、その他の合理的な代替案がない場合には、関連地方政府に対し特定の状況下で履行義務を負う第三者を指定して履行を代行させるよう要求することにより、義務の主体を拡大することが考えられる。そうすると、関連の約定は、司法機関より認められる可能性が大きいと思われる。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最後に、上記以外の地方政府による承諾、例えば、文首A社に対する社会保険料の「優遇」に関する承諾や条件付の工場建物無償取得などの承諾について、企業は承諾事項に係る法律法令、地方規定、政策をチェックし、法的根拠が確実に存在することを確認した場合のみに、政府の承諾を受け入れることを考慮する。又、政府の承諾を受け入れる際に、①書面の方法を採ること、②内容を慎重に確認すること、及び③権限を有する主体の署名・押印を取得することなどに注意を払う必要があると思われる。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>医療期間満了後の病気休暇は、いかに取り扱うか？</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2016/12/16/5201_jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 07:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律記事]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;2014年4月、従業員の王さんは5ヶ月間の病気休暇を取った。医療期間満了後、会社は王さんに対し、今後病気休暇を無給の私用休暇と見なすことを通告した。その&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2014年4月、従業員の王さんは5ヶ月間の病気休暇を取った。医療期間満了後、会社は王さんに対し、今後病気休暇を無給の私用休暇と見なすことを通告した。その後、9月と10月の２か月の間、王さんは病気休暇を申請した。しかし、当該2ヶ月間の病気休暇賃金の支払が必要であるか否かについては、双方の意見が一致しない。最終的に上海第一中級人民法院は王さんの2ヶ月間の病気休暇賃金の支払請求を認めないという判決を下した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;医療期間満了後の病気休暇については、本件のような病気休暇待遇の問題のほか、もう一つ多発する問題は、医療期間満了後に従業員が病気休暇を申請する場合に、使用者が病気休暇を認めない権利を有するか否かの問題である。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;実務において、一部の企業は、以下のような観点を持っている：　医療期間は法律により期間の定めのある性質を有するため、医療期間満了後、従業員が病気休暇を申請した場合、使用者はそれを認めなくてもよいという考え。しかし実は、それは医療期間に対する誤解である。『労働契約法』第41条と第42条では「罹病又は業務によらない負傷により規定の医療期間内にある」従業員に対して、非過失性解約（雇用企業に過失がない場合の解約）及び経済的理由による解約を行ってはならないことを定めている。よって、医療期間に関する規定の目的は、負傷や疾病の治療により従業員がその仕事を失うことを回避することにあり、即ち、医療期間は、罹病労働者を解雇から保護する期間である。一方、病気休暇の期間とは、従業員が療養のため勤務しないことがやむを得ない期間を指し、可変的な期間であり、その前提は、従業員は、確実に罹病しているか、又は業務による負傷であるというこである。ところで、『労働契約法』第40条では、従業員が所定の医療期間満了後もなお元の業務に従事することができず、使用者が別途手配した業務にも従事できない場合における、使用者による一方的な労働契約解除を認めている。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の纏めとして、使用者は、かかる従業員の医療期間満了後において労働契約を解除しない場合、原則として医療期間満了を理由に従業員の病気休暇を認めない権利は有さない。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;そして、次の問題は、医療期間満了後の病気休暇について、使用者は病気休暇賃金を支払わなくてもいいのか？ということだ。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;『企業従業員の罹患又は業務外の負傷についての医療期間規定』では、6ヶ月以内の病気休暇と6ヶ月以上の長期間病気休暇を区分して、それぞれの病気休暇待遇を定めているが、病気休暇待遇の享有が「医療期間以内」に限るかは明確にされていない。それにより、医療期間満了後において病気休暇待遇の基準に基づいて賃金を支払うか否かは、実務上の観点が異なる。一つの観点は、労働関係が解除されていない以上、医療期間満了後も相応の病気休暇待遇を与えるべきということである。もう一つの観点は、医療期間満了後の賃金支払要否が明確でないため、労使双方の協議により決定することが可能。つまり、従業員の医療期間満了後の病気休暇を私用休暇と見なすことについて企業と従業員が合意している場合は、合意の効力が認められるべきという観点である。近年の司法実務から見れば、使用者と従業員間の約定が法律法規の強制的規定に違反しない限り、通常約定の効力は認められる。従って、前述したように法律法規では医療期間満了後の待遇について明確な規定がないため、医療期間満了後の病気休暇を私用休暇と見なすという約定は認められる可能性が高い。滬一中民三（民）終字第768号案件において、上海第一中級人民法院は、「会社が医療期間満了後の病気休暇を私用休暇と見なすことを従業員に通知した後、従業員が異議を申し立てなかった」ことを理由に、かかる従業員による病気休暇賃金の支払請求を認めなかった。北京にも、類似の事件において、裁判所は、就業規則には「医療期間を超えた病気休暇は私用休暇と見なされる」ことが定められていることを理由に、従業員の請求を認めなかった。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;よって、実務上の対策として、企業は所在地の労働部門による医療期間満了後の病気休暇待遇に関する規定の有無を予め確認する必要がある。確認した結果、明確な規定がなければ、企業は社内の労働規則制度において「医療期間満了後の病気休暇を私用休暇と見なし、賃金を支給しない」ことを明確にしておくことである。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『人民法院の財産保全事件の処理における若干問題に関する最高人民法院の規定』が2016年12月1日より施行</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2016/11/17/5103_jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 07:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[立法動向]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;近年、裁判所は「老頼」（金銭的な余裕があるにもかかわらず悪意をもって債務を返済しない者を指す）の問題を解決するために、「老頼」情報公示制度、「高額消費制&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;近年、裁判所は「老頼」（金銭的な余裕があるにもかかわらず悪意をもって債務を返済しない者を指す）の問題を解決するために、「老頼」情報公示制度、「高額消費制限命令」など多くの措置を講じている。最近、最高裁判所は『人民法院の財産保全事件の処理における若干問題に関する規定』（以下『規定』という）を公布し、財産保全事件の執行に関連する手続及び措置の強化について詳細な規定を加えている。その内、保全の時限及び被保全者の財産情報検索に係る規定は特に注意を払うべきである。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1、 保全の時限</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;『民事訴訟法』第101条では、「緊急事態」において、裁判所は48時間以内に裁定を下さなければならないと定められているだけで、『規定』では、「緊急事態」以外の状況の時限について明確に定められている：</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）  非緊急事態及び保全の執行</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第4条では、非緊急事態において、申請の受取後5日以内に裁定を下す。担保の提供が必要である場合は、担保が提供された後5日以内に裁定を下す。裁定により保全措置を講じる場合は、5日以内に執行すると定められている。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（2）  継続保全</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第18条では、保全申請者が継続保全を申請する場合は、保全措置期限の到来前7日以内に申請を提出すると定められている。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）  保全財産の引渡</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第21条では、差押が競合した場合、差押の対象となる財産の引渡は原則として1年とすると定められている。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（4）  保全の解除</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第23条では、保全申請者が保全の解除を申請した後、人民法院は5日以内に裁定を下す。緊急事態において、48時間以内に裁定を下さなければならないと定められている。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第27条では、人民法院の裁定により訴外者の異議申立が成立後、保全申請者が法律で定められた期間内に執行異議の申立を行わない場合は、人民法院は提訴期限の到来日から7日以内に当該保全対象となる財産に対して保全を解除すると定められている。　</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（5）  関連当事者による異議申立</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第25条では、保全裁定又は棄却裁定に不服である場合、裁定書の送達日から5日以内に当該裁定を下した人民法院に対し、再審査を申請することができる。人民法院は再審査申請を受け取った後10日以内に審査すると定められている。　</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（6）  訴外者による異議申立</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第27条では、人民法院が係争対象物以外の財産について保全を行い、訴外者が異議を申し立てた場合、人民法院は法に従い裁定を下す。訴外者、保全申請者が当該裁定に不服である場合は、裁定の送達日から15日以内に人民法院に対し異議を申し立てることができると定められている。　</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2．、保全対象となる財産の具体的な情報を提供できない申請者に対し、新しい方法を与える</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;『規定』第11条では、保全申請者はインターネット執行検査?コントロールシステムを構築した執行裁判所に対し、書面で当該システムにより被保全者の財産の検索を申請することができると定められている。つまり、裁判所にはインターネット執行検査?コントロールシステムがある場合に、保全申請者は被保全者の情報を提供した後、当該システムにより執行対象となる全ての財産を検索することができる。</p>
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		<title>中国における商業賄賂規制の新動向</title>
		<link>https://www.kw-legal.com/ja/2016/11/17/5102_jp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[haihua]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2016 05:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律記事]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;2015年刑法改正案(九)、最高人民法院・最高人民検察院による『汚職賄賂刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈』の公布で一気に波纹が広がっ&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2015年刑法改正案(九)、最高人民法院・最高人民検察院による『汚職賄賂刑事事件の処理における法律適用の若干問題に関する解釈』の公布で一気に波纹が広がった。多くの企業が商業賄賂を厳罰に処す時代が来ると感じるようになった。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一方、『2015—2016中国反商業賄賂調査研究報告』の関連データによると、全国の工商管理機関により取り締まられた商業賄賂事件は2013年度4521件、2014年度 2986件、2015上半期669件と減少傾向が見られる。各級の裁判所が終結した汚職賄賂犯罪事件は2013年度29000件、2014年度31000件、2015年度34000件であるが、近年、公務員の腐敗汚職事件をより厳しく取り締まっていることを考えると、そのうちの商業賄賂事件件数が増加しているとは言えないだろう。つまり、結論としては、法律の改定により商業賄賂に関する法律の執行が強化されていないようである。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;しかし、上記の結論は一面的であるに過ぎない。工商管理機関により取り締まられた商業賄賂事件が減少する主な原因は、工商管理機関自身の体制の調整及びそのほかの機関との統合にある。下記の種々の原因によって、間もなく商業賄賂に関する法律の執行は再び高潮を迎える見込みである。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;まず、立法動向。『不正競争防止法（改正草案審議稿）』（2016年2月公布、以下『草案審議稿』という）における、商業賄賂の定義（「商業賄賂とは、事業者が取引相手又は取引に影響を及ぼす第三者に対し、経済的利益を供与し、又は供与の約束をし、事業者のために取引機会又は競争優位性の獲得を図るように仕向けることを指す。」）、列挙されている商業賄賂行為などの改正ポイントから見ると、現行の規定によって商業賄賂に該当するか否かは、不明確な事項（例えば、一部売上の割戻）においては、将来において商業賄賂として認定されることになると思われる。実際は、上述の商業賄賂の定義は、新しく打ち出されたものではなく、中央政府商業賄賂規制指導グループによる『商業賄賂規制の専門作業における政策限界の正確な把握に関する意見』(中治賄発[2007]4号）では既に類似の規定が定められており、また国家工商総局で公開された典型的案件にも言及している。将来、『不正競争防止法』改正案の実施に伴い、関連行政機関及び司法機関は、より詳細な判断規則を制定し、関連事件の判断に全面的に適用することになると推測される。また、『中国人民政治協商会議12期全国委員会第3回会議における中国伝統産業領域に商業賄賂専門規制を展開する提案に関する工商総局の回答』で、「商業賄賂に該当するか否かを判断する際には、贈賄側が競争優位性を取得する手段が合法的であるか否か、また収賄側の市場における主体的地位及び市場競争の状況、及び消費者に対し十分な選択権を与えたか否かなどを考慮すべきであり、更に業界の特徴及び財物の受取側による引への影響に基づき分析・判断を行うべきである。」と指摘しているとともに、「2015年工商総局は、不正競争における目立った問題に打撃を与える法律執行特別行動を手配・展開し、インターネット、自動車及び部品の販売・修理、家具建材の内装装飾、公共企業などの業界や領域を重点とし、社会的関心があり、かつ大きな反響を呼ぶ不正競争に係る目立った問題に打撃を与える」と強調している。当該文書が草案審議稿の直後に公布されたため、その中に規定されている、商業賄賂を判断する際に考慮すべき要素や注目領域などの内容は、今後商業賄賂規則の特徴が反映されるので、企業はそれを重要視しながら研究するべきであると思われる。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;もうひとつ注意すべき点として、2016年夏以降、広東を始め、各省・市では市場監督管理についての規定を公布し、商業賄賂事件を含む不正競争事件などの取り扱い手続、証拠要求、処罰規則などを一層明確にしている。従って、企業は、自社の経営の特徴に基づきリスクを洗い出し、また調査を受けた場合の応対体制を構築しておくよう勧める。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上記の纏めとして、工商管理機関の機構改革の遂行及び関連立法の推進につれて、商業賄賂事件数量及び法律執行は顕著に厳しくなっていくと推測される。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;次に、関連の商業賄賂抑制策も次々に確立されている。例えば、2016年4月から国家工商総局による「信用喪失企業ブラックリスト制度」を施行している。当該制度によると、商業賄賂行為を含む不正競争行為によって、2年以内に3回以上行政処分を受けた企業は、「ブラックリスト」に入れられ、公開される。「ブラックリスト」に入れられた企業の法定代表者、責任者は3年以内に他社の法定代表者、責任者を務めてはならない。又、最高検察院などの部門も贈賄犯罪ファイル検索などについての規定を打ち出した。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最後に、法律執行の状況から、『2015—2016中国反商業賄賂調査研究報告』によると、第三者による不正行為、不当な割引及び現金割戻は重点的な規制対象となる。又、国家工商総局から公布された典型的案件及び関連評論によれば、設備無償提供による関連製品のバンドル販売、及び商業慣例に違反する高額な品質保証金又は履行保証金設定行為は関連行政機関が新たに注目している点である。</p>
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