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    仲間内でのサッカー賭博も違法になるのか?

    サッカーファンにとって待ちに待った祭典2022年カタールワールドカップが開催され、地下鉄、オフィス、レストラン……至るところワールドカップの話題で持ちきりとなった。同時にサッカー賭博の話もよく聞くようになった。どのチームが勝つかについて耳を真っ赤にして言い争ったり、会社内で賭けを組織したりするケースもある。

    しかし、スポーツくじを除き、個人で行う賭け、組織的に行う賭け、いずれの賭博行為も違法であり、情状が深刻な場合は、刑事責任を追及される。

    「大袈裟ではないか。賭博場にて正式に賭博をするわけではない。少しの賭け事は気分をよくするし、同僚や友人間の友情を深めることもできる」と考える方もいるでしょう。

    しかし、これは決して大袈裟な話ではなく、法的な根拠がある。

    『治安管理処罰法』第70条には、「営利目的で賭博の条件を設定する場合、又は掛け金が大きい賭博に参加した場合は、5日以下の拘留又は500元以下の過料に処する。情状が深刻な場合は、10日以上15日以下の拘留に処し、500元以上3000元以下の過料を併科する」と規定している。

    「賭け金が大きい」については、省によって基準が異なるが、大部分の地区では「個人の賭け金が400元に達する場合は、行政処分を行うことができる」と定められている。例えば、『一部の治安管理違反行為の処罰に関する上海市公安局の裁量基準』の規定によると、個人の賭け金が200元以上の場合は、「賭け金が大きい賭博に関与した」という状況に該当する。『浙江省公安機関行政処罰裁量基準』の規定によると、「個人の賭け金が400元、又は現場捜査の結果、一人当たりの賭け金が500元である」、或いは「個人の1回の賭博の勝利金や負け金が20元、又は1回で全体の勝利金や負け金が200元以上である」場合は、「賭け金が大きい」という状況に該当する。従って、少しの賭け事でも、ちょっとしたミスで行政処分を受ける可能性がある。

    金額又は関与者数が一定の規模に達した場合は、刑法に触れる可能性もある。『刑法』第303条には、「営利目的で、人を集めて賭博をし、又は賭博を業とする場合は、3年以下の懲役、拘留又は保護観察に処し、罰金を併科する。賭博場を開設する場合は、5年以下の懲役、拘留又は保護観察に処し、罰金を併科する。情状が深刻な場合、5年以上10年以下の懲役に処し、罰金を併科する。中華人民共和国の公民を募り、海外の賭博に参加させ、その賭金が莫大で、またはその他の深刻な情状がある場合は、前項の規定に基づいて処罰する。」と規定している。実は「自分は賭博に関与しただけだから、賭博罪にならない」と考える者は少なくない。しかし、賭博は人の僥倖の心理状態を引き起こし、だんだん収拾がつかなくなり、「負けから立ち直る」ためには、「賭博で賭け続ける」、「汚職で賭博を続ける」という道を選び、大衆を集めた賭博、職務横領、汚職、収賄へと発展していく可能性がある。例えば、3人以上を組織して賭博し、これによって獲得した利益が累計5000元以上に達し、又は賭け金が累計5万元以上に達し、或いは賭博関与者数が累計20人以上の場合は、「大衆を集めた賭博」の状況になる。

    又、労働管理の角度からみて、サッカー賭博で収監された従業員が解雇されるのはもちろん、サッカー賭博で行政処分を受け、又は行政拘留により欠勤し、企業の規則制度により「重大な規律違反」と見なされた場合も解雇となる可能性がある。