「法務二部」へようこそ
kittykim@hiwayslaw.com
+86 139 1742 1790
  • English
  • 中文
  • 『製造業を重点として外資の投資増加・既存投資の安定・投資の質の向上を促進することに関する若干政策措置』が2022年10月13日より施行

    『製造業を重点として外資の投資増加・既存投資の安定・投資の質の向上を促進することに関する若干政策措置』が2022年10月13日より施行

    外資導入拡大、外商投資規模安定、外資利用の質向上のために、国務院は最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、司法部、全国人民代表大会常務委員会法制業務委員会と共同で『製造業を重点として外資の投資増加・既存投資の安定・投資の質の向上を促進することに関する若干政策措置』(以下『外資促進措置』という)を公布し、2022年10月13日より施行されることになった。以下は当該文書のポイント/傾向を説明する。

    1. 含まれた優遇政策

    『外資促進措置』第(十)項では、海外投資家が配当利益を用いて直接投資する場合、所得税の源泉徴収を暫定的に免除するという政策の実行を強調する一方、各地方が外商企業による利益再投資に対して、新規外資と同様の支援政策を与えることを奨励している。また土地、エネルギーなどへの保障を強化し、特に外商投資企業が国内の製造業分野に再投資することを奨励する。

    1. 優遇政策に係る重点的な分野

    『外資促進措置』第(十二)項によると、下記4項目の10分野を含む。

    • 先端製造業・ハイテク分野において、ハイレベル設備、基礎部品、コア部品などの分野への外商投資を重点的に奨励する。
    • 現代サービス業において、研究開発・設計、現代物流などの分野への外商投資を重点的に奨励する。
    • 省エネ・環境保護分野において、新エネルギー、グリーン・低炭素に関するコア技術イノベーション・模範応用などの分野への外商投資を重点的に奨励する。
    • 区域戦略において、中西部と東北部での基礎製造、適正技術、日常消費などの分野への政策的支援を与える。
    1. 製造業の段階的移転による潜在的な利益

    『外資促進措置』第(十五)項によると、今後、製造業分野の多国籍企業を、産業発展の基礎が比較的良い中西部と東北地区まで優先的に誘致することを重点的に推進する。そのうち、中西部と東北部の国家レベルの新区と開発区、産業移転模範区、加工貿易段階的移転の重点移転先、国家加工貿易産業園について特に言及している。段階的移転は必然的に多くの潜在的な利益をもたらす。

    1. 投資サービスにおける人員往来・物流サポート

    『外資促進措置』第(七)項によると、各地で国内外人員往来の「ファストトラック」を十分に活用し、多国籍企業、外商投資企業の重役、技術者及びその家族の出入国に便利を図る。第(八)項によると、外資企業の物流は、ケース毎に相応のサービスサポートを獲得することができる。