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    人力資源・社会保障部などの部門が共同で優遇政策を公布

    2022年4月25日、人力資源・社会保障部、財政部、国家税務総局が共同で『失業保険・安心な職場づくり・技能向上・失業防止対策に関する通知』(人社部発〔2022〕23号、以下『通知』という)を公布した。『通知』には、企業に関わる優遇政策が多く含まれ、注目に値する。

    1. 失業保険の返還について

    企業の規模、リストラ率に応じて、異なる割合で失業保険を返還することができる。

    失業保険の返還を受ける場合は、失業保険に加入した企業が前年度にリストラを行っていない、又はリストラ率が前年度全国都市調査失業率の目標を上回らないという条件を満たす必要がある。また失業保険に加入している企業の従業員が30人以下である場合は、リストラ率が失業保険に加入している従業員数の20%を上回らないという条件を満たす必要がある。

    企業及びその従業員が前年度実際に納付した失業保険は失業保険返還基数となる。返還割合は、大型企業の場合は30%、中小零細企業の場合は90%を超えない。

    返還政策の締め切りは2022年12月31日とする。個別の地区を除き、原則として、企業は申請後、失業保険の返還を受けることができる。

    1. 技能向上手当について

    失業保険加入後1年以上経つ従業員が職業資格証書又は職業技能等級証書を取得した場合、企業は規定に従い技能向上手当の受領申請を行うことができる。技能向上手当の基準における上限額は、初級(5級)は1000元、中級(4級)は1500元、高級(3級)は2000元である。

    技能向上手当を享受する上限回数は3回/人/年を超えない。技能向上手当政策の締め切りは2022年12月31日とする。

    1. 従業員慰留教育手当について

    下記の条件を満たす企業は、失業保険に加入している従業員数に応じて、教育の代わりに仕事を手配することにより、500元/人を上限とした1回限りの従業員慰留教育手当を獲得できる。

    条件:2022年1月1日から12月31日、累計1つ以上(1つを含む)中・高リスク地域が出た市(地、州、盟)、県(市、区、旗)、コロナウィルスにより深刻な影響を受け、長期にわたり正常な生産経営を行えない中小零細企業。

    1. 料金引き下げ・納付猶予

    政策を1年延長する。つまり、失業保険・労災保険料率の段階的な引き下げ政策が2023年4月30日まで継続される。

    飲食、小売、観光、民用航空、道路・水路・鉄道運輸企業に対して段階的に養老保険、失業保険、労災保険の納付猶予を実行する。その内、養老保険費の納付猶予期限は3か月、失業保険・労災保険の納付猶予期限は最長1年、納付猶予期間は遅滞金、延滞金が免除される。