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    『〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈』の改正に関する最高人民法院の決定(2022)は2022年4月10日より施行

    2021年12月24日『中華人民共和国民事訴訟法』改正案について、最高人民法院は2022年4月1日に『〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈』(以下『民事訴訟法解釈2022版』という)を公布し、2022年4月10日より施行することになった。、『民事訴訟法解釈2022版』では2020年版から13条項が改正され、2つの条項が削除された。

    企業に係わる条項を以下の通りまとめる。

    1、簡易手続延長後、累計4か月を超えてはならない。

    『民事訴訟法解釈2022版』第258条には、「簡易手続を適用して審理する案件は、……簡易手続延長後の審理期限は累計4か月を超えてはならない。……」と規定している。2020年版より、簡易手続の延長による累計審理期限が累計6か月から4か月に短縮された。

    2、簡易手続および少額訴訟手続に係る異議申立の審理結果に対して口頭で裁定を下すことができる。

    2020年版第269条と第281条の規定によると、当事者が簡易手続に対して異議申立を行い、又は少額訴訟当事者が審理手続に対して異議申立を行うとき、異議申立が成立しない場合にのみ、口頭で裁定を下すことができ、調書に記録される。『民事訴訟法解釈2022版』の規定では、口頭方式は、異議申立が成立し、一般手続に変更される裁定にも適用される。

    3、民間調停について

    (1)『民事訴訟法解釈2022版』第61条には、「当事者間の紛争が人民調停委員会又は法により設立したその他の調停組織による調停を経て、合意に至って調停協議書を締結した後、一方の当事者が調停協議書を履行せず、相手の当事者が人民法院に対して訴訟を提起した場合は、調停協議書を履行しない当事者を被告とする。」と規定している。2020年版から『民事訴訟法解釈2022版』では、調停主体において、人民調停委員会以外で法により設立したその他の調停組織を追加した。

    (2)『民事訴訟法解釈2022版』第354条には、「調停組織が自ら行う調停において、2つ以上の調停組織が関与し、民事訴訟法第201条の規定に合致する場合は、各調停組織所在地の人民法院はいずれも管轄権を有する。双方当事者は、民事訴訟法第201条に合致しかつ管轄権を有する人民法院に対して共同で申請することができる。双方当事者が2つ以上の管轄権を有する人民法院に対して共同で申請する場合は、先行して立件した人民法院が管轄する。」と規定している。2020年版と比べ、『民事訴訟法解釈2022版』では、下部人民法院を人民法院に変更し、民間調停に対して管轄権を有する裁判所レベルを、普通の民事・商事紛争に対して管轄権を有する裁判所レベルと一致させた。