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    『国家知的財産権局知的財産権信用管理規定』が公布され、知的財産権信用喪失主体が「ブラックリスト」に組み込まれる

    2022年1月24日、『国家知的財産権局知的財産権信用管理規定』(以下『規定』という)が公布されており、当日より施行されることになった。

    以下はQ&Aにより、『規定』の主要な内容を紹介する。

    1. どのような行為が信用喪失行為になるか

    『規定』第6条には、6つの信用喪失行為を明記している。①イノベーション保護を目的とせず、正常でない特許出願行為。②悪意による商標登録出願行為。③法律、行政法規に違反して特許、商標の代理申請を行い、国家知識産権局の行政処分を受けた行為。④虚偽資料の提出、重要な事実を隠蔽して行政確認を請求する行為。⑤信用承諾の適用が承諾の不実または承諾不履行と認定される行為。⑥処された行政処分、行政裁決などに対して、履行能力を有するが履行を拒み、執行を免れようとする行為。

    但し、上述の①について、『規定』第7条には、「正常でない特許出願行為があるが、適時に是正し、自発的に不利を除去できる場合は、信用喪失行為と認定されない可能性がある。」と特別に定めている。

    2. 信用喪失主体に対する措置

    『規定』第9条によると、国家知的財産権局は主に以下の措置を講じることができる。

    • 財政性資金プロジェクトの申請に対する審査許可の厳格化。
    • 特許、商標に係る費用減額、優先審査などの優遇政策、利便化措置に対する審査許可の厳格化。
    • 国家知的財産権局主宰の優秀者・先進者評価の参加資格の取り消し。
    • 国家知的財産権に係る模範企業・優位性企業の申告資格の取り消し。
    • 中国特許奨などの申告資格の取り消し。
    • 重点的な監督管理対象に組み込み、検査の頻度を増やし、法により厳格に監督管理を行う。
    • 信用承諾制を適用しない。

    3. 信用喪失主体は如何にして信用修復を行うか

    『規定』第13条の規定によると、以下の条件を同時に満す場合は、信用喪失行為認定部門に対して信用修復を申請することができる。①主体の信用喪失行為があると認定されてから満6か月経過した。②既に信用喪失行為を是正し、関連義務を履行し、自発的に不利を除去した場合。③信用喪失行為があると再度認定されていない場合。

    しかし、『規定』第14条の例外規定には特に注意を払う必要がある。以下のいずれかの状況がある場合は、信用修復を行わないとされている。①前回の信用修復時点から起算して1年未満の場合。②信用修復の申請において人を騙し、故意に事実を隠蔽するなどの行為がある場合。③信用修復の申請において、信用喪失行為があると再度認定された場合。④法律、行政法規、中国共産党中央委員会、国務院政策文書に、修復不可と明記されている場合。

    4. 信用を守る主体に対する激励措置

    『規定』第20条の規定によると、3年連続信用状況が良好な主体に対して、状況に応じて以下の激励措置を講じることができる。

    • 行政審査許可、プロジェクト許可において、簡素化、迅速化など利便性の高いサービスを提供する。
    • 政府専門項目資金の使用において、同等の条件下で、優先選択対象とする。
    • 特許優先審査において、同等の条件、状況下で、優先選択対象とする。
    • 知的財産権保護センターに特許予備審査届出における優先審査を行わせる。日常検査、専門項目検査における検査の頻度を適当に減少する。

    国家知的財産権局以外に、実務において、一部の地方市場監督部門も『市場監督管理の重大違法・信用喪失名簿管理弁法』(2021年9月1日より施行)に従い、知的財産権違法者を重大違法・信用喪失名簿に組み込み、全国企業信用公示システム上で開示する。例えば、今年1月には浙江省寧波市の市場監督部門が第1期「ブラックリスト」を公布し、4名の当事者が登録商標詐称罪、営業秘密侵害罪等として記載された信用喪失名簿を公示した。