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    『人民法院持分強制執行の若干問題に関する最高人民法院の規定』が2022年1月1日より施行

    持分執行の基準を統一し、持分執行における問題点や困難を解決するため、『人民法院持分強制執行の若干問題に関する最高人民法院の規定』(法释〔2021〕20号、以下『持分執行規定』という)が、最高人民法院により2021年12月20日に公布され、2022年1月1日より施行する。以下では、『持分執行規定』のポイントを説明する。

    1、適用範囲

    『持分執行規定』は有限責任公司の持分と株式会社の株式が適用対象となる。後者の内、法により設立された証券取引所に上場して株式売買を行う、又は国務院の承認を得たその他の国レベルの証券取引場所で株式売買を行う株式会社の株式(以下「上場会社の株式」と総称する)は対象外とされる。その理由は、上場会社の株式は、証券監督管理委員会が証券関連法律法規に従い規制し、かつ上場会社の株式の相場価格の評価、流通性、人為的な価格変動は比較的にコントロールしやすいからである。

    2、持分価額の確認

    持分価値評価の困難を乗り越えるために、『持分執行規定』では3ステップの以下のルールを明確にした。①価額が確定できる場合は、確定した法律文書で決定した債権額及び執行費用を弁済するのに十分な価額を上限とする。②価額が確定できない場合は、執行申立者により差押えを申し立てられた割合や数量に基づき、差押えすることができる。③執行被申立者が、差押えられた持分の価額が高すぎると判断した場合、相応の証明を提出して異議申し立てを行うことができる。審査を経て、異議申立が成立したと認められた場合、明らかに高すぎる分の差押えは解除される。

    つまり、持分の価額について紛争が生じた場合に、裁判所は状況によって持分価額の立証責任を区分する。

    3、持分価額の絞込条件

    『持分執行規定』では、持分価額に影響を与える状況を列挙し、相応の絞込措置を定めた。

    (1)被執行者は差し押さえられた持分について譲渡、質入れやその他の執行を妨害する行為を執行申立者に対して行ってはならない。

    (2)増資、減資、合併、分割など、差し押さえられた持分の価額に重大な影響を与える行為については、企業に対して実施前に書面で裁判所に報告するよう求めることができる。裁判所は報告を受けた後、国家秘密又は営業秘密に係る場合を除き、執行申立者に通知しなければならない。

    (3)持分に基づく被執行者の利息や配当金などの収益を差し押さえることができる。

    (4)被執行者が、差し押さえられた持分の価額の変更を申請する場合は、執行申立者及び裁判所が認知しているその他の債権者の同意を取得する、又は変更後の価額が債務を弁済するのに十分な価額でなければならいない。また最長3カ月以内に完了させること。

    (5)差し押さえられた持分を競売する場合は、『人民法院の財産処分の際の参考価格の確定における若干問題に関する最高人民法院の規定』で定められた手続に従い、持分を処分する際の参考価格を確定する。競売において差し押さえられた持分の代金が明らかに債権金額より高い又は低いことが発覚した場合、競売する持分の数量を調整することができる。

    (6)差し押さえられた持分の評価を委託する場合、被執行者は評価に必要な書類不足による不利益を被る。現有の書類の不足により評価報告書が発行できない場合は、執行申立者が書面で申請した後、裁判所は執行費用を適切に上回る基準で競売開始価格を確定することができる。