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    『著作権法』が2021年6月1日より施行

    2020年11月11日、第13期全国人民代表大会常務委員会第23回会議では著作権法の改正に関する決定を可決した。改正後の『著作権法』は2021年6月1日施行される。企業が関心を持つポイントは下記のものだろう。

    1、著作物の客体範囲の調整

    『著作権法』(2020改正)では、「映画著作物及び映画の撮影制作と類似する方法で創作された著作物」を「視聴覚著作物」に改めた。今回の改正は、要件又は参考要件から「撮影制作」を削除した。これによって、音楽噴水ショー、オンラインゲームの生放送などの新型著作物は著作物と認定される可能性が高くなる。又、著作物の客体に係る一般条項を法定原則から「著作物の特徴に合致するその他の知力成果」に改め、著作物の客体の種類を限定しないというのが原則となった。

    又、適用対象外の客体における「時事ニュース」を「単なる事実報道」に改め、事実報道の表現に対する限定を取り消した。

    2、著作権帰属紛争における問題の釈明

    『著作権法』(2020改正)では、共同著作物の著作権紛争について、「共同著作物の著作権は共同著作者が合意した上で行使する。合意に達せず、正当な理由もない場合は、いずれか一方は相手による譲渡、他人への使用許諾、質入れ以外の権利行使を阻止してはならない。但し、所得収益は全ての共同著作者へ合理的に配分される。」と規定を具体化した。又、「映画著作物及び映画の撮影制作と類似する方法で創作された著作物」から「視聴覚著作物」への改正による著作権紛争について、「視聴覚著作物における映画著作物、ドラマ著作物の制作者は著作権を有する。スクリプトライター、ディレクター、撮影者、作詞者、作曲者などは署名権を有し、制作者との契約により報酬を獲得する。上述の規定外の視聴覚著作物の著作権帰属は当事者の約定による。約定がなく、又は不明確である場合は、制作者が著作権を有する。但し、著作者は署名権及び報酬獲得の権利を有する。」と規定を具体化した。

    3、著作権侵害に対する懲罰の強化

    (1)権利侵害責任を確定する方式の調整

    『著作権法』(2020改正)では、権利者の実際の損失と権利侵害者の違法所得の優先順位を区分せず、並行して権利侵害責任の確定に用いる。

    (2)懲罰性賠償及び法定賠償の限度額の引き上げ

    『著作権法』(2020改正)によると、故意に著作権を侵害し、情状が深刻である場合は、既定の賠償額以上5倍以下の懲罰性賠償を適用する。権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得、著作権使用料の計算が難しい場合は、裁判所は権利侵害行為の情状に基づいて賠償額を最高500万元にすると判決を下すことができる。

    (3)著作権侵害に係る複製品、材料、ツール、設備の廃棄処分に関連する新規定の追加。