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    使用者は一方的に自宅待機期間を決めることができるか?

    前回の「法律記事スクラップ」では、自宅待機期間中の給料などの問題を検討した。今回は自宅待機期間についての問題を検討する。

    労働者が規則制度又は法令に違反し、使用者から「自宅待機し、調査を受ける」ことを要求された場合、自宅待機期間の長さは状況によって異なる。数日間のケースもあれば(例えば、(2014)蘇中民終字第03635号事件、3日間)、数ヶ月(例えば、(2019)京02民終12698号事件、75日間)ひいては、1年以上((2018)京01民終29号案件、2年)に及ぶケースもある。

    調査事項、調査に係る人員、情報獲得の難易度などの要素を総合的に考慮する必要があり、自宅待機期間を一律に定めるのは不可能であることから、法令及び司法解釈では、自宅待機期間の長さを定めていない。但し、使用者が自宅待機期間の長さを勝手に決定することができるという認識は間違いである。その理由は、必要かつ合理的な限度を超えて権利を行使する場合は、必ずリスクが伴うからである。

    使用者が注意すべきポイントは何だろうか? (文体を合わせる。)

    1、社内規定で、自宅待機期間が明確にされている場合は、通常、それを超えてはならない。例えば、(2015)黒監民再字第51号案件において、『従業員賞罰規定』では「調査のための自宅待機をする場合は、1回の自宅待機期間は15日間を超えない」と定められていたが、実際には15日間を超えた。裁判所は各要素を総合的に考慮した上で、使用者敗訴の判決を下した。従って、個別調査により明らかに所定以上の自宅待機期間必要となる場合は、自宅待機期間延長の理由及びその要請などを労働者に説明して、認めてもらうべきである。

    2、社内規定で自宅待機期間を明確に記していない場合に、状況に応じて、自宅待機期間を合理的に設定すべきである。通常、正常な労働期間の賃金と比べ、自宅待機期間中の賃金は少なくなるので、その差額によって紛争が起こった場合は、裁判所は実情を考慮し、、自宅待機の期間及びその合理性を認定し、これによって差額支給の要否及び具体的な支給額を判断する。例えば、労働者が刑事犯罪に触れた場合は、使用者が比較的長い自宅待機の間、、比較的低い賃金のみを支給することは通常裁判所に認められる。

    3、自宅待機通知の内容及び方式。使用者は口頭で自宅待機を通知した場合、紛争が起こると、証拠を提出できなくなるので、実務において敗訴の判決を下されることが多い。例えば、(2018)蘇05民終4080号案件では、使用者は口頭で自宅待機を通知し、業務引継の遂行を指示したが、自宅待機期間については通知していなかった。労働者が労働監察部門に通報した後も、使用者は、依然自宅待機期間を明確にせず、労働仲裁を提起された後に、ようやく職場復帰通知を出した。最終的に裁判所は、「使用者は口頭で自宅待機を通知する時に、実際には労働契約解除の決定を下しており、違法解除に該当する。」と認定した。又、注意すべきこととしては、使用者は書面による自宅待機通知を出すときに、自宅待機通知において、自宅待機事由、自宅待機期間、自宅待機期間の関連要求などを明記しておくべきである。1回目の自宅待機期間内に調査を遂行できない場合は、再び自宅待機通知を出すこともできる。