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    『商標登録出願行為の規範化に関する若干規定』が2019年12月1日より施行される

    2019年4月に新たに改正された『商標法』における「悪意の商標出願」の関連規定を実行するために、国家市場監督管理総局は『商標登録出願行為の規範化に関する若干規定』(以下『規定』という)を公布し、2019年12月1日より施行することになった。『規定』の要点は以下の通りである。

    1、悪意の商標出願行為について段階を分けて処理方法を講じた。

    『規定』では、商標登録手続きの段階によって3つの処理方法を定めた。

    (1)出願段階で、使用を目的としない悪意の商標登録出願に対して、法に従い却下し、公告しないものとする。

    (2)初歩登録査定公告段階で、『規定』第3条、第4条を理由に異議を申し立て、かつ異議申立てが成立する場合に、登録を認めない。

    (3)登録公告した後、法定期間内に『規定』第3条、第4条を理由に登録商標無効審判請求が行われ、かつ無効審判の理由が成立する場合に、登録商標無効を宣言する。商標登録部門は審理により自ら発見した場合に、職権に基づいて係る登録商標の無効を宣言することができる。

    2、「使用を目的としない悪意の商標登録出願」の判断要素を明確にした。

    『規定』第8条では、商標登録出願が商標法第4条における「使用を目的としない悪意の商標登録出願」に該当するか否かを判断するときに、以下の要素を総合的に考慮する。(1)出願人又は出願人と関連関係を有する自然人、法人、他の組織の商標登録出願件数、指定商品の種類、商標取引状況など。(2)出願人の業界、経営状況など。(3)有効な行政決定、裁定、司法判決により、出願人が悪意のある商標登録を行い、他人の登録商標専用権を侵害したと認定された状況。(4)登録出願した商標が、他人の一定の知名度を有する商標と同一又は類似する状況。(5)登録出願した商標が、知名人物の氏名、商号、企業名称の略称又は他の商業標識と同一又は類似する状況。(6)商標登録部門の判断で考慮すべきと認定される他の要素。本条規定は、当事者が商標異議又は登録商標無効審判を申し立てることに対して、指導的な役割を果たすと思われる。

    なお、『規定』では、「登録商標三年間不使用取消」、「悪意の商標出願行為に対する処罰」などについて明確に定められた。