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    『特許審査指南』(2019年改正版)が2019年11月1日より施行

        2019年9月23日、『特許審査指南』改正決定に関する公告は国家知的財産権局が公布し、2019年11月1日より施行される。『特許審査指南』(2019版)では、グラフィックユーザーインターフェース(以下「GUI」という)に係る意匠の審査に関する改正が注目されている。その具体的な内容は以下のとおりである。

        1、製品名称についての要求

        2019年改正版では、GUIに係る意匠の製品名称については、GUIの主要用途とそれを応用した製品を明記し、、一般的には「GUI」という文字のキーワードがなければならず、動的GUIの製品名称には「動的」という文字のキーワードがなければならないと規定している。

        2、図面又は写真に対する要求の具体化

        『特許審査指南』(2014版)では、少なくとも一つの状態を表す上記全体製品の意匠図を提出すべきであることを定めた。2019年改正版では4つの状況に分けて、それぞれ具体的に規定した。
      
        (1)設計の要部が単にGUIにある場合、少なくとも一つのGUIのスクリーンを含む正投影製品図を提出しなければならない。

        (2)GUIに係る意匠と製品におけるそれの大小、位置と比例関係を明らかに反映することが必要となった場合、GUIのある面の一つ正投影製品図を提出しなければならない。

        (3)GUIが動的図案である場合、少なくとも一つの状態のGUIのある面の正投影製品図を主要図面として提出しなければならない。その他の状態については、キーフレームの図面のみを変化状態図面として提供することができる。

        (4)投影設備類のGUIについては、GUIの図面に加え、明らかな投影設備の図面を提出しなければならない。

        3、簡単な説明の記載

        簡単な説明において、GUIのスクリーンを含む正投影図のみを提出する場合は、当該GUIを応用する全ての製品を列挙しなければならない。必要がある場合、GUIの対象製品に位置する区域、ヒューマンインタラクションの方式および変化状態などを説明する。 
     
        なお、2019改正版では、分割出願の提出時期、出願者、発明者、及び特許出願権(又は特許権)移転の手続を詳しく規定し、又「社会道徳に違反する発明創造」について特許権取得の可能性を排除する規定を追加した。