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    『中華人民共和国商標法』改正案が可決され、2019年11月1日より施行

        2019年4月23日、第13期全国人民代表大会常務委員会では、『商標法』改正案を可決した。改正後の『商標法』は2019年11月1日より施行される。『商標法』改正のポイントは以下の3つが挙げられる。

        1、悪意のある商標登録行為に対する取り締まり

        まずは、『商標法』第4条第1項に「使用を目的としない悪意の商標登録出願は認められない。」という規定を追加し、かつそれを異議申立及び無効宣告請求の事由とする。当該規定の目的は、悪意をもって登録商標を買い占め、不正利益を図る行為を取り締まることにある。

        但し、問題となるのは、使用を目的とする悪意の商標登録出願は、改正後の第4条を適用できるか。筆者は少し矛盾を感じる。

        次に、商標代理機関の悪意行為に対して、以下の2つの規制を加えた。

        ①『商標法』第19条に商標代理機関の注意義務を追加した。つまり、商標代理機関は、委託者の商標登録出願が『商標法』第4条の状況に該当するか否かについて、審査を行わなければならない。 

        ②『商標法』第68条では、商標代理機関が悪意をもって商標登録を出願したり、訴訟を提起したりする行為に対する処罰措置を明確にした。 

        2、悪意のある商標の専用使用権を侵害する場合の法定賠償額の向上  

        改正後の『商標法』では、悪意をもって商標の専用使用権を侵害する場合の法定賠償額を、300万元から500万元に増やした。当該改正は、権利侵害のコストをさらに引き上げ、悪意的な権利侵害者に懲罰を加え、権利者に十分な補償を与えることが目的である。

        3、登録商標の冒用行為に対する取り締まり

        改正後の『商標法』では、登録商標冒用に係る設備及び権利侵害の対象となる物品の処置について規定を明確にした。第63条において、「特殊な状況を除き、登録商標を冒用した偽物は廃棄処分される。登録商標を冒用した偽物の製造に用いられる材料やツールは廃棄処分され、かつ補償は行われない、或いは、特殊な状況下で、上述の材料やツールを商業ルートに流してはならず、かつ補償を行わない。登録商標を冒用した偽物は、冒用された登録商標を外しただけで商標ルートに流してはならない。」の規定を追加した。