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    『中華人民共和国外商投資法』が2020年1月1日より施行

        2019年3月15日、第十三期全国人民代表大会第二回会議では、『中華人民共和国外商投資法』(以下『外商投資法』という)を可決した。『外商投資法』は2020年1月1日より施行され、『外資企業法』、『中外合弁企業法』、『中外合作経営企業法』(以下「外資企業3法」という)を代替する。

        外国投資家又は外商投資企業にとっては、以下のポイントに注意すべきである。

        1、プロジェクトごとの審査許可管理モードを取り消し、ネガティブリスト管理制度を実行する。

        『外商投資法』第4条では、「外資参入許可前の内国民待遇にネガティブリストを加えた管理制度を実行する」と規定している。つまり、ネガティブリスト内の外商投資プロジェクトは、審査許可を受けるものとし、ネガティブリスト外の外商投資プロジェクトは、国内企業と同様の待遇を享受し、市場監督管理機関にて関連手続を行えば良い。

        2、外商投資企業の設立以外に、外商による他の投資行為も『外商投資法』の規制対象とされる。

        他の投資行為には、外国投資家が中国国内企業の株式、出資持分権、財産持分又は他の類似する権益を取得する行為、外国投資家が単独又は他の投資家と共同で中国国内で新設プロジェクトに投資する行為などが含まれる。

        3、外商投資企業の知的財産権に対する保護

        (1)『外商投資法』では、「国は外国投資家及び外商投資企業の知的財産権を保護し、知的財産権者及び関連する権利者の適法な権益を保護する」ことを強調し、又、「国は外商投資の過程で自由意思の原則及びビジネスルールに基づき、技術提携の展開を激励する。技術提携の条件については、投資の各当事者が公平の原則に則り平等に協議した上で確定する。行政機関及びその職員は行政手段により技術譲渡を強制してはならない」ことを明確にした。

        (2)『外商投資法』では、営業秘密保護について明確に規定しており、即ち、「行政機関及びその職員は、職責履行の過程で知り得た外国投資家、外商投資企業の営業秘密について、法に従い保持しなければならず、漏洩又は他人へ不法な提供をしてはならない。」

        4、5年の猶予期間

        既存の外商投資企業は「外資企業3法」に基づき設立されたため、その組織形態に特殊なところがある。例えば、中外合弁企業の最高権力機関は取締役会である。『外商投資法』施行後、外商投資企業の組織形態は『会社法』などの関連法律に基づき調整されるべきであるが、『外商投資法』では、5年の猶予期間を設けた。外商投資企業は後続の政策動向に留意すべきである。