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  • 立法動向:『専利等の知的財産権案件の訴訟手続に係る若干問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』

    立法動向:『専利等の知的財産権案件の訴訟手続に係る若干問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』

        専利(注:特許、実用新案、意匠の総称である)などの知的財産権案件は専門的?技術的な知識と緊密につながるので、知的財産権案件の裁判基準をさらに統一するために、全国人民代表大会常務委員会は2018年10月26日に、専利などの知的財産権案件の管轄について、『専利等の知的財産権案件の訴訟手続に係る若干問題に関する全国人民代表大会常務委員会の決定』(以下『決定』という)を公布した。その主な内容は下記の通りである。

        1、階級を跨る二審制度の設定

        現行の『民事訴訟法』及び『行政訴訟法』によると、第一審の判決?裁定に不服がある場合は、上級の裁判所に控訴するものとする。但し、知的財産権案件の特殊性に鑑み、『決定』では、下記の事件について最高人民法院が直接第二審を行うことを定めた。

        (1)発明特許、実用新案、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門技術性の比較的高い知的財産権民事事件。

        (2)専利、植物新品種、集積回路配置設計、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占など専門技術性の比較的高い知的財産権行政事件。

        尚、意匠に係る民事事件は比較的簡単で、依然として上級の裁判所が第二審を行う。 

        2、階級を跨る審判監督手続の設定

        『決定』によると、法的効力が生じた、1に述べた事件の第一審判決、裁定、調停書について法に従い再審理、控訴などを申し立て、審判監督手続の適用を受ける場合には、最高人民法院が審理する。又、最高人民法院は法に従い、下級の人民法院に対し再審理するよう命じることもできる。

        注意すべきことは、審判監督手続の適用対象は、『決定』施行後に法的効力が生じた関連事件の第一審判決、裁定、調停書に限らない。