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    『外商投資企業知的財産権保護行動方案』が2017年9月18日に公布

        中国公安部、最高人民法院、最高人民検察院、国家知的財産権局等の12部門が連名で『外商投資企業知的財産権保護行動方案』(以下『行動方案』という)を配布し、2017年9月から12月に全国において外商投資企業の知的財産権への侵害に係る不法行為に対して一斉取り締まりを実施すると決定した。これは、近年来中国政府が初めて行う外商投資企業の知的財産権を保護するためのキャンペーンである。今回のキャンペーンは、11の重点取締問題を設けており、主に以下の通りである。

        1、営業秘密侵害行為に打撃を与える。『行動方案』では、営業秘密に対する行政的保護の強化を特に強調し、工商総局と最高法院の役割分担についても明確にしている。但し、注意すべきことは、違法?犯罪行為に打撃を与えることを強調しているものの、役割分担について公安機関の介入が定められていない。そういう意味では、営業秘密刑事事件の立件は依然として難しい一方、今後工商行政機関による行政上の取締りは強化されるだろう。

        2、フリーライド等の商標権侵害行為に打撃を与える。『行動方案』では、著名商標、地理標識、外国商標に対する保護とネットビジネスマーケティングに対する監督を強化することを特に強調している。

    3、特許権侵害に係る不正行為に打撃を与える。『行動方案』では、以下のことを強調している。(1)重点分野は電子商取引、食品?薬品、環境保護、安全生産及びハイテク技術などが含まれる。(2)重点段階は展示会、輸出入などが含まれる。(3)告発により権利を保護するための「12330」ホットラインの役割を果たすこと。

    4、権利侵害?冒用に係る不正行為に厳しい打撃を与える。『行動方案』では、公安部門が先頭に立ち、情報により調査を導き、ターゲットが見つかり次第、それを手がかりとして芋づる式に調査し、最終的に冒用などの犯罪行為を一網打尽にすることを要求している。

    5、検察監督を強化する。『行動方案』では、重要な事案と新しいタイプの事案に対する研究?監督を強化し、権利侵害?冒用に係る事案の背後にある職務怠慢、賄賂をむさぼり、法に背く、情実にとらわれて不正行為をするなどの職務犯罪を厳しく取り締まることを要求している。

    それ以外に、『行動方案』では、ネットワーク利用による権利侵害?海賊版などの著作権侵害行為、植物新品種侵害行為、知的財産権侵害に係る不正輸出入行為、郵送配達の安全監督、司法審判、対外的宣伝など6つの面においても指示を行っている。また、『行動方案』では12部門の部門?地域に跨る協力、行政上の取締りと刑事裁判のつながりの強化を要求している。

      『行動方案』で列挙される重点取締問題や要求から見れば、外資系企業に係る新しいタイプの事案、重要な事案の受理?取扱いは有利な方向に働く見込みであり、外資系企業はこの契機を把握しておくべきである。