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    『企業経営範囲登記管理規定』が2015年10月1日より施行されている

        『企業経営範囲登記管理規定』(以下、改正案という)は、11年ぶりに国家工商総局により改正され、2015年10月1日より施行されている。今回の改正は,企業の自主権を強化し、「参入に厳格、管理に寛容」から「参入に寛容、管理に厳格」に変更することを目指し、企業の登記手続及び要求を簡素化させる。改正案のキーポイントは下記の通りである。

        許可経営項目への要求をいっそう弱化

    (注:「許可経営項目」とは、ある特定分野において事業を展開する場合は、必ず関連機関において「許可書」を取得しなければならないものを指す。)

        改正案は、従来の全ての許可経営項目に対して会社登記の前に許可を必ず取得しなければならないことを、「前置許可経営項目」(注:会社登記の前に必ず取得しなければならない)と「後置許可経営項目」(注:登記の後でも取得可能)の2種類に分け、会社登記手続の迅速化に有利で、かつ非許可経営項目の早期展開に影響を及ぼさない。

        従来、許可経営項目について経営期限が要求された場合は、企業はかかる経営期限の要求に従わなければならなかった。改正案では、経営期限の要求を削除し、企業は自由意思により長期的に経営することができる。 

        経営範囲の表現を広げている

        従来、経営範囲については、「国民経済業界分類」及び関連規定に照らし合わせ、一つ又は一つ以上の経営項目を選択すると要求された。改正案では前述の規定を削除したため、関連規定のない新興業界又は具体的な経営項目について、企業は政策、業界慣習又は専門的な文献に照らし合わせて登記を行なうことができる。これは、新たな商業モードの発展を促進させることに有利となる。

        公示の強化

        改正案では、企業による審査許可機関の批准書類、証明書の取得状況を、企業信用情報公示システムにより社会に公示することを要求し、かつ公示の期間を具体的に定めており、企業関連情報の透明性を強化させる。