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    『労災保険行政案件の審理に係わる若干問題に関する最高人民法院の規定』が9月1日より施行

        新しく公布された『労災保険行政案件の審理に係わる若干問題に関する最高人民法院の規定』(以下『規定』という)は、『労災保険条例』の施行に伴い、実務において浮き彫りにされた問題を取りまとめた上で、労災認定の難しさを回避する乗り越えるために、労災問題を細分化した詳細な規定である。『規定』のキーポイントは下記の通りである:

        「業務上の原因、業務時間、業務場所」の要求の細分化

        「業務上の原因」を究明する場合、立証責任の転換という方式をとる。即ち、業務時間と業務場所において、雇用企業が業務上の原因によるものではないことを証明できる証拠を持たない場合は、「業務上の原因」によると見なされる。

        合理的範囲内で「業務時間」と「業務場所」の解釈の拡大。

        「出退勤の途中」について、三つの合理的な経路のを明確化

        業務場所と住所地、経常居住地、会社宿舎の間の往来

        業務場所と配偶、父母、子供の居住地の間の往来

        子供の送迎、市場から食材を購入するなど日常業務と生活に必要な活動に従事していること

        労災と第三者による権利侵害とが競合した場合は、第三者が労働者に対し既に医療費用を支払った状況下で、社会保険機構は労働者に対し第三者の支払済の費用相当額の労災保険待遇の支払いを拒否することができる。これ以外の状況下では、社会保険機構は拒否できない。

        上述のことから、「合理」においての判断が『規定』の最大な特徴である。これは裁判官の自由裁量権が更に大きくなることも意味する。労災と第三者による権利侵害とが競合した場合、労働者が「補償+賠償」を得られるか、それとも、第三者より受け取った損害賠償金の分が労災保険待遇から控除されるべきかについては、『規定』では明文化されていないため、個別ケースの判断結果にばらつきがある可能性があると思われる。