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  • 『執行プロセス中の履行遅延期間における債務利息計算の法律適用の若干問題に関する解釈』は2014年8月1日から施行

    『執行プロセス中の履行遅延期間における債務利息計算の法律適用の若干問題に関する解釈』は2014年8月1日から施行

        遅延利息(遅延損害金)は、『民事訴訟法』で規定される執行措置として、債務者が適時に義務を履行し、債権者の損失を填補することを旨とする。『民事訴訟法』の関連規定が原則的であるため、最高人民法院は『執行プロセス中の履行遅延期間における債務利息計算の法律適用の若干問題に関する解釈』(以下『解釈』という)を制定・公布し、遅延利息の範囲、計算方法、特殊状況下の計算方法などを明確に規定した:

        遅延利息とは下記のことを含む:

        (1)履行遅延期間における一般債務利息。即ち、発効法律文書では実体法の規定(例えば、契約法)に基づいて確定する利息である。一般的に、法律法令に違反しない限り、当事者双方が約定した遅延利息となる。

        (2)履行遅延期間における倍額部分の債務利息。即ち、強制執行プロセスにおいて、被執行者が履行遅延により支払うべき利息であり、その実質は『民事訴訟法』第253条に基づき計算する法定利息である(懲罰的な意味を含む)。

        債務利息の履行遅延の計算方法は下記の通り:

        (1)一般債務利息は発効法律文書に確定された方法に基づき計算する。発効法律文書では当該利息の給付を確定していない場合、計算しない。

        (2)倍額部分の債務利息=債務者の未弁済の、発効した法律文書に確定される一般債務利息を除く金銭債務×1日につき万分の1.75×履行遅延期間。

        債務利息の履行遅延の特殊状況の計算方法は下記のことを含む:

        (1)外貨給付の状況下で、執行申請者が人民元で計算することを主張する場合は、人民法院はそれを許可すべきである。

        (2)執行回転の状況下で、元の執行申請者が金銭給付義務を遅延履行した場合は、倍額部分の債務利息を負担すべきである。