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  • 国家工商総局による『知的財産権濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』の意見募集が完了

    国家工商総局による『知的財産権濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』の意見募集が完了

        華為会社と米国インタラクティブデジタル会社(IDC)との標準必要特許紛争をはじめ、高通会社が市場支配的な地位を濫用し、差別的に特許料を受け取ることに対して国家発展改革委員会が調査を行ったこと等から、近年、知的財産権分野の独占禁止に係る訴訟が相次いでいることは明白である。『独占禁止法』第55条では「事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為」について、「本法を適用する」と概括的に規定しているが、実務において意見の不一致が多い。従って、国家工商総局は『知的財産権濫用による競争排除、制限行為の禁止に関する規定』(以下『規定』という)を起草し、2014年7月10日に意見募集を完遂しており、近いうち公布される見込みである。

        『規定』の主な内容は下記の通りである。

        原則として、事業者は知的財産権行使の過程において独占的協定を結ぶことが禁止されている。全体的に、事業者が知的財産権行使の過程において独占的協定を結ぶことを禁じるとともに、例外としてセーフハーバーのルールを定めた。

        市場支配的な地位を有する事業者は知的財産権行使の過程において、市場支配的な地位を濫用して、競争の排除、制限をすることが禁止されている。例えば、知的財産権の実施許諾の拒絶、取引制限、抱き合わせ販売、不合理的な制限条件の付帯、差別的な扱い等。

        独占行為となり得る四つのパターンを規定。その中には、パテントプール、標準制定と実施における特許権行使行為、著作権の集団管理組織、知的財産権侵害警告書をむやみに出すことが含まれる。 

        過料の上限撤廃。例えば、事業者の知的財産権濫用、競争排除と制限の行為が市場支配的な地位の濫用にあたる場合、工商行政管理機関は違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、前年度の売上高の1%以上10%以下の過料を科す。