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    『商標法』改正案は 2014 年 5 月より施行

        2013 年 8 月 30 日第 12 回全国人民代表大会常務委員会第 4 回会議では、『商標法』の改正案(以下「改正案」という)が可決された。改正案は 2014 年 5 月 1 日より施行される。当該改正案の要点と意義は下記の通りである。

        商標の「使用」の定義の明確化。

        商標使用について使用の態様を限定しただけではなく、不使用取消しを免れるための「名目的な使用」( Token Use) 行為を規制するために、使用目的も限定している。当該規定により、実務において商標の不使用取消審判事件が増加し、取消事由が認められる可能性も比較的に高くなる。

        音声が商標登録の対象化。

        音声を商標登録の対象とすることについて、実務において解決されるべき問題は多い。まず、商標の顕著性については、現行の『商標審査指南』では、音声の顕著性(頻度、振幅等を含む)について定められていないため、実際に取り扱いにくい。また、音声は一般的にデジタル化されるため、その保存、出願、公告の態様についてデジタルと書面の二つの形態を要求すべきである。例えば曲譜、音楽付きの歌詞など。又、音声商標侵害の判断基準及び賠償額は従来の商標の関連規定を直接参照して執行できるかについても、明確にする必要がある。

        「著名商標」を商品、商品包装又は容器に使用してはならず、広告宣伝、展示会及びその他の商業活動にも使用してはならない。

        当該新規定が厳格に執行されれば、「著名商標」の認定制度の濫用はある程度改善されるだろうと思われる。

        懲罰的損害賠償に関する規定の追加。故意に商標専用権を侵害し、情状が深刻である場合は、権利侵害による権利者の損失、又は権利侵害による権利侵害者の利益、又は登録商標の許諾使用料の1倍から 3 倍の範囲内で損害賠償額を決めることができる。又、上述の三つの計算方法により算出できない場合は、裁判所が関連の状況を斟酌して決定するが、法定賠償額の上限は 50 万元から 300 万元にアップされた。

        上述の懲罰的損害賠償額の合理性及び機能できるかについては、実務で検証する必要がある。