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    『中華人民共和国労働契約法』の改正案公布

        2012年12月28月、『中華人民共和国労働契約法』の改正案が公布され、2013年7月1日より施行される。当該改正案は、労務派遣業務に対する規制を強化しており、主に以下の内容がある。

        対象業務職位の定義を明確化。「臨時的な業務職位」とは、継続期間が6か月を超えない職位を指す。「補助的な業務職位」とは、主要業務を取り扱う職位にサービスを提供する非主要業務を担当する職位を指す。「代替的な業務職位」とは、使用者の労働者が休職して研修を受けたり、休暇を取得するなどの理由で勤務できない一定の期間において、別の労働者が代替可能な業務を行う職位をを指す。

        派遣労働者数に総量規制。使用者は、労務派遣により雇用する労働者の数を厳しく管理し、使用総量の一定比率を超えてはならず、具体的な割合については、国務院労働行政部門が規定する。