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    『欠陥自動車リコール管理条例』2013年1月1日より施行

        2004年に施行された『欠陥自動車リコール管理規定』(以下、『規定』という)は、立法の階層が低くて、欠陥自動車リコールに関する規定が原則的な規定に止まり、罰則も甘い等の問題でよく指摘された。『規定』に代わり来年より施行される『欠陥自動車製品リコール管理条例』は、行政法規として低い階層での立法を突破した一方、以下の幾つかの方面において明らかな変化があると言える。まず、処罰が強化され、例えば、欠陥状況について欺瞞するか、リコールを命じられたにも関わらずリコールを拒否した場合、欠陥自動車の販売代金の一定の比率で罰金を課され、即ち罰金金額の上限が設けられていない。次に、主管部門の主観的能動性を発揮するために、国務院製品品質管理監督部門の主動的調査権限及び手続きを規定している。第三に、欠陥を除去するための費用及び必要な運賃は生産者が負担することを明らかにした。最後に、関連の政府部門間に自動車製品に関する情報共有メカニズムを構築することについて原則的に規定している。

        但し、この前多くの人から注目された独立した第三者である鑑定機構メカニズム、また消費者からの自動車欠陥に対するクレーム処理規則等について、『条例』に明確に反映されていない。更に、前述した製品品質監督管理部門による主動的調査に対する具体的な要求や情報共有メカニズムの構築、管理監督に関する要求等については、『条例』に基づいて詳細な規定を制定施行する必要があると思われる。