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    中国における対外貿易の促進に関する新たな措置

        国務院弁公庁は2012年9月16日付で『対外貿易の安定成長を促進することに関する若干の意見』を公布した。当該意見のポイントは主に以下の通りである。

        (1)各種手続きの効率を向上させ、関連手続きにかかる費用を下げる。例えば、有効的な監督管理を確保する前提の下、「所在地で申告してもらい、ポートで検査し通関させる」対象物の適用範囲を拡大する。又、輸出外貨回収消込照合シート、輸入外貨支払い消込照合シート、輸出通関シート税金還付シートの印刷費用に関する規定を廃止し、税関監督管理手数料を取り消す。

        (2)対外貿易構造を向上させる。その主な措置は以下の通りである。先端技術設備、重要な部品、及び人民の生活に密接に関連する生活用品の輸入を増やす。新興市場へ展示会を参加又は開催するよう地方、業界、企業を励まし、貿易促進活動を展開する。国際販売ネットを設立するよう企業を励ます。技術又は資金集中型の機電製品、ハイテクでありかつ付加価値の高い製品及び省エネルギー製品の輸出を拡大する。加工貿易を沿海地区から内陸地区及び税関特殊監督管理地域へ集中させるように導く。

        当該意見の関連要求に対して、現時点において、『税関総署による対外貿易の安定成長を促進することに関する若干措置』(税関総署公告2012年第45号)と『国家税務総局による「国務院弁公庁による対外貿易の安定成長を促進することに関する若干の意見」を徹底的に実行することに関する通知』(国税函[2012]432号)は、それぞれ税関、税務など各方面において具体的な規定を明らかにした。近い将来、外貨管理等関連部門も具体的な規定を公布すると予測される。